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相続・遺言・後見・終活など、あらゆる書類や手続は、当事務所(電話0562-46-4467)にお任せ下さい。留守録の折はお名前とご用件をお願いします。

 

(下に行くほど古い記事です)。

議員の皆さん、4年間お疲れさまでした!& 4年間よろしくお願いします!
ご自身の窮状、地方議員に訴えて!2023/04/28
朝日新聞2023/04/25付「声」投稿欄(千葉県の59歳市議の方)
市議になって8年。今回の統一地方選には出馬せず、今月30日の任期満了で「卒業」する。この間、地域の人や有志と一緒に身近な活動やボランティア活動をする中で、地域の課題を見つけ、身の回りの課題を聞くように努めた(私が属する)議会の会派で市民インターン制度を始めて、3か月間わたしたち議員と一緒に「調査活動」も経験してもらった。足元の政治に市民の声を反映したいとの思いは常に持ってきた。
在任中特に感じたのは、子育てや介護を担うことが多い女性は辛い状況や立場にあっても、不平や不満を呑み込んでしまいがちではないかということだしかし個人に降りかかる(個人が呑み込む)「不利益」は、努力や適応力が足りないからではなく、制度自体が個人の幸せを実現するようになっていないから生じていたり、社会全体で変えていく必要があるものだったりするそうした状況の解決に「役に立ちたい」と考えている地方議員は少なくないもっと気軽に活用してほしい。既に存在する有益な制度を伝えることもできる。最近はネット中継のある地方議会も多い。(議会を傍聴し)地方議員の話を実際に聞き、「この人なら話を聞いてもらえそうだ」という議員を見つけ、ご自身の窮状を訴えてほしいと思う。

(私から補足)
退任される地方議員の皆さま、お疲れさまでした。新任・再任される地方議員の皆さまにおかれては、これからの4年間、選挙中の情熱を保ち、全ての市民の代表として、熱く粘り強くそして優しく、ご活動くださいますよう、深くお願い申し上げます。さて、首長や議会に対する請願/陳情書の作成・提出も行政書士業務です「この議員さんに面会したいが、勇気がない」という方は、行政書士をつなぎに使うのも一つの手です。ご遠慮なくご相談ください(私も勇気を出して同行します)

 

 

女性の絶望の日々に思いをいたし、私も胸がつぶれる思い
「自分が産みました」実家の庭に赤ちゃんの遺体を/29歳女を逮捕/大学卒業後は幼稚園勤務か/両親「妊娠気づかなかった」FNN2023/04/19付(抄)
「実家に赤ちゃん遺棄」遺体は死後10日~2週間が経過/死亡の経緯を調査 FNN2023/04/20付(抄)2023/04/21

タオルに包まれた赤ちゃんの遺体が見つかったのは、容疑者の実家の庭だった。容疑者の母親が草むしりをしていたところ、花壇に埋まっていた遺体を見つけた。結婚していなかったという容疑者。現在は、実家から車で1時間ほどの名古屋市内にあるマンションで1人で暮らしていたとみられている。実家のカレンダーには、容疑者の帰省予定が書き込まれていて、遺体を遺棄したとみられる4月中旬にも帰って来ていたことがわかっている。近隣住民は「良い子だなという印象しかないですね。本当にショックで信じられない。相談する人がいなかったのかなって、本当に心苦しいなと思います」と話している

学者(心理学)のコメント
新生児殺しは、女子高生などだけが起こすのではない。大卒、幼稚園教諭、そんな人でも起こすことはあるのだろう。全国的にはあまり大きく報道されなくても、結婚している主婦が起こすこともある。できちゃった結婚とか、シングルマザーとか、頑張って子育てしている人、結果的に母子共に幸せになることも多いが、みんながそうなるわけではない。未婚での妊娠など、絶対に家族に言えないと感じている女性もいる。結婚していてさえ、様々な事情で妊娠を家族に報告し相談できない人もいる。我が子を殺害し、遺体を遺棄するなど、許されることではない。しかし、新生児殺しは必ずしも「悪人」の行為でもない。悪人は、そんなヘマをしないものだ。むしろ心理的に追い詰められた真面目で不器用な人が、起こしたりする。背景には、教育、経済,人間関係の問題があるだろう。刑罰だけでなく、事件になる前の支援が必要だ

ヤフーユーザーのコメント

[1]なんでそうなってしまったんだろうとは思うけど、子どもは1人では作れないわけで、相手はどうしたのだろうか。こういうとき、最後の責任は母親になってしまうし、どうにかできなかったのだろうか。
[2]こう書くと必ず反発があるのだが、赤ちゃんポストを全国に設けるべきだろう。少なくともここまで酷い扱われ方をされる命が救われるわけだし、前向きに考えるべきだ。
[3]29歳。結婚しても出産してもおかしくない歳。確かに勝手に産んで遺棄したらいけないし、犯罪。ただ、そうするしかなかった実情を少しは酌んで欲しい。見つけてしまった親御さん。孫ですよね。いたたまれないし、警察に通報したら娘さんのお子さんだと知ったらと思うと、ダブルでショックでしょう。なんとかできなかんかなと思います。
[4]いつも思うけど、あの壮絶な出産を1人で乗り越えることができるのに、何故「助けて」と言う勇気は出ないのか。それと、同じように1人で産もうとしても順調にお産が進まず命を落としている例も、報道されないだけで相当数あるのでは。性教育や支援のネットワークをもっと広げるにはどうすれば良いんだろう。

私から補足
頼れる人が居る環境でも、女性にとって出産はとても心細いものと聞いています。「十月十日(とつきとおか)」と言われるように、妊娠期間は出産まで約10カ月間(280日)もあります容疑者の女性の、孤独と不安の日々に思いをいたし、私も胸を締め付けられる思いがしました。女性は名古屋市で出産し、常滑市で遺棄をしました。私のHPを閲覧する可能性のある地域の方であり、今回「もし容疑者の女性から出産前に相談を受けたなら、私なら女性にどうアドバイスできただろうか」と考えました。女性は周囲や勤務先に知られるのを何よりも怖れていたと思います。そこで上記ユーザーのコメント[2]にもある「赤ちゃんポスト(熊本慈恵病院)」の紹介とつなぎを行い、あわせて(病院が受け取り代理をしない場合は)出産育児一時金の申請サポートをしたと思います。このように、何かお困りになったなら、何らかアドバイスできるので、とりあえずご相談ください

 

「法律的なアプローチでは離別(縁切り)を期待できない者」=ストーカーについて
本笠寺駅の事件を受けての私の所感2023/04/17
先日の笠寺での事件は、現在そしてこれからも、老若男女の別なく、どなたの身にも起こりうることです。交際相手(目を付けた相手)やその家族に危害を加えるような、「執着心の強い者」は昔からどこにでも居ます。明治の渋沢栄一の娘婿「穂積陳重」の「法窓夜話」にも、今でいう「ストーカー」について言及がありますし、大昔のたとえば去年のNHK大河「鎌倉殿」にも登場した怪僧「文覚」は、若い時分「北面の武士」で、同僚の妻に懸想し、同僚の寝首を掻こうとして、誤ってその妻の寝首を掻いてしまい、そのまま彼女の首を抱いて逐電するという凶行を起こしています。
不幸にもそういうことをしかねない執着心の強い者につけ狙われた場合その者は自分にとってどうかということばかりで、あなたの意思や都合は一切考慮(斟酌)してくれないので、あなたが単独で別れを告げても、聞いてくれないばかりか最悪の結末を迎えかねませんその者が信頼している存在(両親や先輩・親友など)が居れば、その人に仲介を求めるか、そういう存在が居ないと思われたり、助力が当てにならない場合は、ただちに「逃げる」しかありません逃げたあと、その者も行方をくらましたなら、「あなたを追跡する旅」に出たということであり、逃げて正解だったということですし、新しい交際相手を作ったなら、ターゲットが移ったことで一安心となり、帰郷することも可能になると思います(逆に言えばその者が新しい交際相手(ターゲット)を作るまであなたは誰にも居場所を明らかにしてはいけません(携帯電話の電源も入れてはいけません)し、絶対に帰郷してはいけません)。「なんで悪くない私・俺が逃げなきゃならないんだ(すべてを捨てなきゃならないんだ)」とお怒りになると思いますが、命あっての物種です。お勤めなら、会社には事情を話して休職し、学生であれば休学願を出して行政(自治体・警察)や支援団体の力を借りて、遠くに逃亡することです。以前に書きました通り、私は書類と手続の行政書士であり、行政や支援団体との「つなぎ」は勿論、あなたの落ち着き先の行政や支援団体・行政書士等専門職とのつなぎも行えますから、本当にお困りになったなら、ご遠慮なく「助けてくれ」とお申し出くださいませ

 

「官民連携」官と民それぞれの強みを活かそう
民間「DVシェルター」綱渡り運営/財政難85%/人手不足58%(2022年内閣府調べ)2023/04/08
朝日新聞2023/04/06付(一部加筆)
家庭内暴力(DV)を受けた女性のための民間シェルターのうち、内閣府の調査に「財政基盤が弱い」と回答した施設(民間団体)の割合は85.4%。自治体では行き届かない支援を民間の力で支えているが、職員の高齢化も進み、綱渡りの運営を迫られている。

 

「夫からDVを受けて、家を出たいが、県の保護施設には飼い犬を連れて入れない。この子が私の代わりに虐待を受けたらと思うと、家を出られない」「保護先でカーテンを開けるなと言われ、精神的につらい」愛知県の民間団体「かけこみ女性センターあいち」には、公的な保護を受けにくい女性たちから相談が寄せられる集合住宅の一室をシェルターとして提供し、保護する昨年1年間で、5世帯を受け入れた。暴力にさらされ続けた女性は精神的にも疲弊しきっており、柔軟な対応ができる民間のシェルターが果たす役割は大きい。県女性相談センターによると、(県に寄せられた)DVの相談件数は2021年度に1093件。緊急性が高く一時保護に至ったケースは81件あった。県センターの保護施設は定員20人の集団生活で、喫煙やペットの同伴は不可。加害者から居場所を特定されないよう、携帯電話が使えないといった制約もある。

 

「(県の現行の支援方法は)時にその人の唯一の心のよりどころを奪う形にもなってしまう」とかけこみ女性センターあいちの常駐職員は言う。ただ、民間団体の運営はどこも厳しい。同かけこみあいちがシェルターとして借り上げる集合住宅の維持費は、家賃など年100万円以上。他に事務所の家賃、被害女性が行政窓口などに行く際の同行支援、出張相談の経費など、運営費は年500万円に上る自治体(名古屋市)から受け取る補助金は年100万円程。国・県・他市町村からは(補助制度無く)支援を受けられていない。同かけこみあいちでは職員の高齢化も追い打ちをかける。主に活動するのは50代以上の非常勤職員で、最高齢は78歳だ。

 

来年4月施行の新法困難な問題を抱える女性支援法は、都道府県・市町村に、民間団体に必要な援助をするよう努力義務を課している。かけこみあいちは「(民の強みの)柔軟な支援を提供するために、官との連携は不可欠。しかし民間団体の運営は苦しく、新法が民間団体の財政基盤の強化につながってほしい」旨を話している。

(私から補足)
最近経済界を中心に「官民連携」の必要が唱えられています。官と民にはそれぞれ強み(それぞれ弱み)があり、相互補完するメリットが見直されています。かつて官民協働は癒着・従属等デメリットが大きいとされていましたが、かつてのように民が官に従属するのではなく、対等の関係として民と協定(覚書)を結ぶ自治体が増えています大府市でも昨年、成年後見制度の利用促進のため、大府市と弁護士会・司法書士会・社会福祉士会・そして行政書士会(コスモス成年後見サポートセンター愛知支部)との間で「協定」が結ばれました。以来、コスモスあいちでは毎月、市の施設内で無料相談会を開催しており、毎回多くの市民の方が来てくださっています。(私も当番を頂いた時は、市と市民の期待に応えられるよう、質の高い相談を心がけています)。この場合、官(市)は「場所」を提供し、民(コスモス)は「知識を持った人(後日の報告で知見を共有)」を提供していますつまり「官民協働」の「対等の関係」が構築できています

民間DVシェルターについて。ところが補助金等、安易にお金を交付すると対等の関係ではなくなり、依存するようになる(例:大学と文科省の関係)ので、直接官が民へお金(活動費等)を援助するのではなく、官はシェルター用に公営住宅から何部屋か民へ「使用貸借」し、その民に自由な運用(転貸借)を任せる(定期に報告して知識と経験を共有)のがよろしいかと思います。民(の行政書士)として、官には民を上手に使いこなしていただきたいと思っています。

DVに苦しむ方へ大府市では1年あたり400件も市に相談が寄せられています人口10万人に満たない小都市で、勇気を出して声を上げた人だけで年400件!人知れず苦しんでいる方はもっともっといらっしゃるのではないでしょうか。私は書類と手続の専門家行政書士として、行政機関(官)や支援団体(民)との「つなぎ」をすることが出来ます私も力になるので勇気を出して、お電話(0562-46-4467)くださいませ。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします

 

経営者は「人を育てる」社会的責任を思い出そう:努力が報われる国に戻そう
守られぬ働き手 横行する偽装フリーランス2023/04/02
朝日新聞2023/03/31付(カッコ内は私から補足)
ほとんど同じような働き方をしているのに、ある人は法律で守られて、ある人はまったく守られないそんな不条理が、社会のあちこちに広がっている。今年2月「偽装フリーランス/だれも守ってくれない」と題したデジタル版の4回の連載で、そんな実態を取り上げた。偽装フリーランスとは、契約上はフリーランス(個人事業主)なのに、実態は会社に雇用されている社員(従業員)と同じように、会社側から細かな指示を受けて(従業員と同じようにフルタイムで出社し、従業員と同じように上司の指示に従って業務をこなす)働かされる人たちを指す

 

何が問題なのか。働く際の立場が雇用かフリーランスかでは、受けられる保護が全く違う雇用なら働き手は法律上の「労働者」となり、労働基準法などで保護される。残業代の支払いや有給休暇も付与され、仕事中や通勤中にケガや病気をすれば、労災(労働災害・通勤災害)として(以後の生活が手厚く)補償される。一方の(本来の意味での)フリーランス、会社の細かな指示を受けずに自由な裁量で働けるが、法律上の「労働者」とは扱われず、労働時間や健康の管理は自分で行う。残業代や有休、年金、健康保険、労災、雇用(失業)保険、健康診断等々、社会保障は一切ない

 

勿論、どちらの働き方も長所と短所がある。しかし、実態は雇用なのに、フリーランスとして扱われると、働き方の自由はないのに法的に保護されないという「悪いとこどり」になってしまう偽装フリーランスが横行する背景にあるのが、企業側の「メリット」だ。従業員を「雇用」すれば、会社は健康保険などの社会保険・社会保障の費用を国に支払う(負担する)義務がある。しかしフリーランスとして扱えば、そうした負担から逃れられる。会社側が目先のコスト削減を求めた結果、「契約」に詳しくない働き手が、当然持つべき労働者としての権利を奪われている。政府の調査では、国内のフリーランスは推計462万人。その中に偽装フリーランスも含まれている働き手が正しく報われる社会を作るために、国は実態の把握と対策作りを早急に進めるべきだ

(私から補足)
かつて、といってもわずか20年前まで、わが国は一億総中流を実現し、外国から「唯一成功した社会主義国」と呼ばれるほど、貧富の差が少なく国民は皆豊かさを享受していたのですが、たった20年で外国人ばかりか日本人同胞さえも奴隷労働させる国となり果てました。努力しても報われない階層の出現・社会的身分の固定化が始まっています。こう書くと、今は少し大げさのようですが、5年後10年後に読み返したら、おそらく当たり前すぎて「愚にも付かない」記事になっているのではないでしょうか。立法でどうにかなる今が分水嶺です。「あの時は大げさでしたね」と10年後に書けることを切に願っています。

ところで、労働者とフリーランスでは何かあった時の相談先も違います。
[労働者]相談先は社労士(雇用契約・労働契約労働者社員・従業員・使用人正社員・アルバイト会社と使用従属関係社会保障あり)。
[フリーランス]相談先は行政書士(委託契約・請負契約フリーランス・個人事業主会社が仕事を依頼・会社と対等関係社会保障無し)。
法律的なお困り事が発生したら、書類と手続の専門家、行政書士にご相談(電話0562-46-4467)ください労働は専門外ですが分かる範囲でお答えするのでつなぎとしてご遠慮なくご相談ください

 

 

多死社会・無縁社会の到来。それでも孤独死しない・させない世の中を作ろう
引き取り手のない死者、3年半で10万6千人 遺留金は21億円超2023/03/30

朝日新聞2023/03/28付(カッコ内は私から補足)
身よりがなく経済的に困窮して亡くなった人葬祭費を市区町村などの行政が負担するケースが増えている問題で、総務省は初めて実態調査をし28日、発表した。親族などの引き取り手がいない死者の数は2018年4月から2021年10月までの間に、10万5773件に上った。
このうち、約半数にあたる5万5424件は遺留金がなく、行政が葬祭費などを負担した。市区町村が支出する葬祭費の基準額は一件あたり約21万円で、概算すると116億円程度の葬祭費を行政が負担した可能性がある。また、死者が残した遺留金の合計は約21億5千万円で、預貯金だった場合は、(葬儀のため引き出したいという行政の要請を)金融機関に拒まれ、引き出すことができないケースもあった。松本剛明総務相はこの日、行政が遺留金を葬祭費として口座から円滑に引き出せるよう、厚生労働省と法務省が連携して法的根拠を記した手引を配布するなどして、市区町村や金融機関に周知するよう勧告した。

(ユーザーのコメント)
[1]記事を読んで、なんとも寂しい気持ちになりました。少子高齢化、核家族化、高齢者の独居化が進む現在では、他人事ではないと思います。家族と繋がりが切れている人が、如何に多く生活しているのかがわかります。あの世に行くときには、借金をゼロにして、後始末を頼める人を、あらかじめ見つけておきたいと思います。親も兄弟もいますけど、私が最後に残されるかもしれませんし、老後ではなく死後の準備にも、それなりの費用を確保して置きたいものです。

[2]少子化で一人っ子が増えているし、就職氷河期世代で経済的に困窮している人が増えているだろうから、身よりがなく経済的に困窮して亡くなる人は今後増えていくだろう。気になるのは身よりがなく引き取り手のない死者、遺体は誰が火葬、葬式をやるのか?行政、自治体がやるのか?お墓はどうするのか?自分は独身で子供がいないから気になる。

[3]私は生涯独身だと思っているので、まだ死を意識するような年齢ではないのですが、既に”終活”を始めています。余計なものを買わない。使わないものはどんどん捨てる。不動産の整理。墓じまいの準備など。自分より年上の人達を人間観察していると、何もしてない人が本当に多い。いざ高齢者になった時には身体が思うように動かなくなっていて、結局周りにいる人達が身の回りの世話をしたり後始末をする(させられる)感じになっています。「自分がしっかりしないとダメ。周りは誰も助けてはくれない」と私は常に思っています。お金で解決できることは実際多いので、そのための貯蓄も頑張っているところ。自分でできることは元気なうちに全てやっておいて、きれいに自分の人生を終えたいです。

(ヤフーオーサーのコメント/カッコ内は私から補足)
[1]「無縁社会」が進行するなかで、一般的に身よりがない、または引き取り手のない人が亡くなり、葬祭費用を賄えない場合、次の3つの法律が適用される。(1)1つ目は、生活保護法の適用。これは、扶養義務者または扶養義務者以外の葬祭執行者が葬祭費用を賄えないとき、葬祭扶助が適用。国4分の3、自治体が4分の1費用負担。(2)2つ目は、行旅病人及行旅死亡人法の適用。これは、身元不明で「行旅死亡人」に該当するとき、自治体が費用負担。(3)3つ目は、墓地埋葬法の適用。身元は判明しているが「行旅死亡人」に該当しないとき、自治体が費用負担。このように葬祭費用は、公費(国・自治体の負担)によって賄われることになる。また(故人名義の銀行預金の場合、記事にあるように行政の預金引き出し要請を金融機関が拒絶することが多いため)遺留金品が葬祭費用に充てられない事態もあることから取り扱いも含めて(法令上の明文の根拠は無いが、行政が葬祭の必要のために故人の預金を引き出せることは、法務省から有権解釈の通知が出ていること等)周知していく必要がある。

[2]身寄りのない人かつ遺留金(遺された現金)のない人が亡くなった場合の葬儀等には、主に2種類の公的支援策があります。ひとつは、(民生委員など)近隣住民等が葬儀を行う場合で、生活保護費のひとつである葬祭扶助で賄うことができます(上限:約20万円:地域によって異なる)もうひとつは、誰も葬儀をする人がいない場合で、そのときは自治体が火葬する義務を負い、費用は全額が自治体の負担となります(墓地埋葬法もしくは行旅病人及行旅死亡人法による)。いずれにしても公費で負担されることとなります。その際、預貯金として遺留されている現金があるのであれば、それを市町村が活用して公費の負担を和らげるため、行政等が円滑にそれを引き出せるような体制は必要だと考えられます。一方、引き取り手のない死亡者が3年半で10万6千人という数値には、少し驚かされます。これは全死亡者数の2%強にあたり、決して少なくない数値と言ってよいでしょう。

[3]年平均約3万人が亡くなっても引き取り手がなく、うち半数は遺留金がない状態。一方で、21.5億円を遺留金のある人数で割ると、1人約3.8万円…。個人でどうにかなる問題ではないように感じます。まだ資金的な余裕があるときに「60歳を過ぎたら終活を行う」などともっと浸透させれば、少しは防げるケースもあるでしょうか。特に、頼れる人がいない方や単身の方は、体が不自由になった時の財産管理の仕方なども含めて準備をしておく必要があると思います最近は、65歳以上の一人暮らしで一定の条件に合う方を対象に、生前の見守りや入院時の支援、重要書類の預かり、預金の引き出し、死後は葬儀や死後事務など、契約に基づいて支援してくれる自治体・社会福祉協議会等も増えています(有料。預託金も必要)。不安に思ったら、住んでいる地域で調べてみるといいでしょう(残念ながら大府市は行っていません)。

(私から補足)
去年のNHK大河「鎌倉殿」で、主人公義時が父時政を失脚に追い込み伊豆に追放する際、時政を前に「あなたが死ぬとき手を握っててやれない」と泣きじゃくる場面がありました。脚本を書いた方は流石だと私も脱帽しました。「親が死ぬときは手を握っててやりたい(逆に言えば自分が死ぬときは誰かに手を握っててもらいたいということ)」これは古来、人類共通の願いです。昔はほとんどの人が叶えることが出来ました。しかしこれからの無縁社会・多死社会ではぜいたくな望みと言えます。しかしそれでも、私は孤独死したくないですし、誰も孤独死してほしくないのです。実を言えば私はそのために「仕事として死後事務財産管理業務ができる資格者(総務省の有権解釈)」行政書士になったのです。

上記[3]のコメントにある「死後事務委任契約」は、現状ではごく一部の行政(自治体)や社協の他、弁護士・司法書士・行政書士の一部が担っています行政書士では「コスモス成年後見サポートセンター」に所属する行政書士(大府市では私を含めて2人居ます)が死後事務を担っています死後事務とは、喪主になる人がいない人の為、公正証書による契約により、喪主に成り代わって、本来は喪主が行う葬儀・納骨など「本人の死後の事務」を行うことです。喪主を頼める人がいない方は「私の喪主を頼めないか」と西村までお気軽にご相談ください。無料でプランニングのご相談に応じますもしご縁あってあなた様と本契約しましたら、あなた様の喪主として、お預かりしたお金と公的扶助の範囲内でめいっぱい出来る限りの死後事務を行うこと(損は出来ないが儲けは度外視)をお約束します。(なお、コスモスに入っていない行政書士も仕事として成年後見や死後事務など財産管理業務を行えますが、コスモスに所属する行政書士は「賠償責任保険」に入っており、さらに契約時・契約後3か月に一度本部へ経過報告してチェックを受けるので、より安心して依頼することが出来ます)。
 

 

「遺棄」の意味:今後の「墓じまい」への影響を注視
自宅で双子死産/逆転無罪・最高裁「遺棄に当たらず」2023/03/28
朝日新聞2023/03/25付(抄)(カッコ内は私から補足)
自宅で死産した双子の遺体をダンボール箱に入れるなどして「遺棄」したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム人の元技能実習生の女性(24)の上告審で、最高裁第二小法廷は24日、女性を有罪とした一、二審判決を破棄し、無罪とする判決を言い渡した。裁判官4人の全員一致の意見。死産した子の遺体の扱いが死体遺棄罪に当たるかについて、最高裁が判断を示すのは初めて

 

死体遺棄罪は、死者を悼(いた)む思いなど「社会の敬虔感情や国民の宗教感情」を害する行為を罰する。一審の熊本地裁は「(被告人が遺体をタオルに包んでダンボール箱に入れ嬰児へのお詫びの手紙を添えたことは)埋葬のための準備とはいえない」、二審の福岡高裁は「(被告人は)遺体を隠し他者の発見が困難な状況を作り出した」として、いずれも執行猶予付き有罪判決を出した。

 

最高裁第二小法廷はまず、『「習俗上の埋葬」とは認められない形で、遺体を放棄したり隠したりする行為』を「遺棄」と規定(定義)した。そのうえで女性の行為を「遺体を隠し、発見が困難な状況を作った」と認定する一方(つまり遺体を隠したには違いないが、隠したのが)自宅内であること。また遺体の包み方、置き方などを見れば「いまだ習俗上の埋葬と相容れない処置とは認められない」と判断した。(つまり、遺体を隠したには違いないが、埋葬したと認められる形で遺体を隠したといえるから、遺棄とは言えず、死体遺棄罪は成立しないと判断した)。最高検公判部長は「遺憾だが真摯に受け止めたい」とコメントした。

(私から補足)
死体遺棄罪とは、死体、遺骨、遺髪、または棺や墓に納めてある物を遺棄する罪で、3年以下の懲役に処せられます(刑法190条)。今回、最高裁は死体遺棄罪が成立するには、[1]埋葬とは言えない形で[2]遺体・遺骨・遺髪・棺や墓に納めた物を、放棄したり隠したりすることこの[1][2]を両方行った場合に成立すると定義しました。そこで、今後「墓じまい(改葬許可)」にも影響するかもしれません。現状、墓じまいにあたっては、市町村役場の改葬許可が必要です。改葬許可を得るには、改葬先の受入証明が必要です。つまり改葬先として「自宅安置」や「海への散骨」を希望することは原則として許可されません。しかし、現時点でも一部の市町村では、受入証明なく自宅安置や海に散骨するという申し出だけで改葬許可を出す処がありますが(今回の最高裁判決により、自宅安置や海への散骨は「埋葬」に当たると考えられるから)今後そういう市町村が増加するかもしれません。また、中央省庁から市町村に「受入証明なく改葬許可を出してよろしい」旨の通知が出るかもしれません。もしそういう通知が出た場合は、全国的に一斉に「棺や墓に納めた遺骨であっても、許可をもらえば堂々と散骨できる」ことになるので、引き続き緊張感をもって注視したいと思います。何か動きがありましたらこちらでもお伝えします。墓じまいなど終活の手続については行政書士にご相談ください

 

支援のトレード:助け合って社会は回る
夕方になるといなくなる父/介護とヘルパーの仕事の両立に悩む娘は…2023/03/23
朝日新聞2023/01/31付(カッコ内は私から補足)
認知症が進んで(自宅にいるのに)「家に帰りたい」と知らない間に外に出たり、散歩に出たまま家に戻れなくなったりすると、家族としてはとても心配です。どう対応すればいいのでしょう。精神科医が解説します。

(娘)「私ヘルパーなのにヘルパーに頼るのって…」
(精神科医)「だからこそ!ですよ」

自宅にいると思っていたのに、認知症の家族が突然いなくなったら家族は大慌てしますよね。人はみな予想もしない危機に直面すると、われを忘れるほど慌てますから。その最たるものが、この、ケアしているはずの人が「突然いなくなる」行為です。今でも「徘徊(はいかい)」と呼ばれることもありますが、「何もわからなくなっている人が、ふらふらと歩き回っている」わけではないので、私はこの用語を使わないようにしています。朝日新聞(など一部の報道機関)もこの言葉を使わないことを発表しています。これまでこのコラムでは何度か、このような「行方知れず」について書きましたが、今回はそのような事態にわれわれがどう対応するか、ともに考えてみましょう

 

「だれもいない自宅、そわそわして近所の公園へ」血管性認知症のNさん(79)は夕刻になるとそわそわして家から近所の公園に出かけてしまいます。同居する娘さん(53)がホームヘルパーの仕事を終えて自宅に戻るのは、ほぼ毎日午後7時ごろ。このため、要介護1のNさんは、週3日は近所のデイサービスを利用し、それ以外の日は午後1時に訪問介護を受けています。ヘルパーが帰った後、娘さんが帰宅するまでの空白の時間にいなくなるようです「夕暮れ症候群」ともいわれ、夕方から夜の早い時間帯に増えます私(精神科医)の経験では、午後4時・午後7時・午後10時にピークが来ることが多く、その時間帯にヘルパーに来てもらうことが(夕暮れ症候群に)効果的です

 

娘さんは「父の見守りにヘルパーを利用している私が、ヘルパーの仕事を続けてよいのか」と悩みます。しかし、(自分や)家族のことはあえて介護のプロである他人のヘルパーにゆだね、(自分も他の困ってる人を「仕事」で助けて)、「助け合う」ことが大切だと私は考えます「支援のトレード」が燃え尽きを防ぐ効果的な方法なのです。

 

一人の時に突然、不安感が出て、いなくなる人もいます。どこか行きたいところがあるのにどうやって行ったらいいかわからず困惑し、何とか帰り道を探そうとしている本人は大きな不安の中にいます見守りを行う人は出来る限り本人の不安を察知し、叱責するような態度にならずに、本人と共に解決策を見出す姿勢を貫くことが必要です。(「自分や身内」のことは、あえて「プロの他人」にゆだねたほうがうまくいく。そして自分も「仕事」で「(どこかの)他人」を助ける 支援のトレード)。

(私から補足)
困った時はその道のプロに助けてもらう。自分もその専門とする分野でどこかの誰かを助ける。皆それぞれ必要な支援をトレードして、助け合って社会は回っていく」。社会というものの核心を衝いた良いお話だと思います。私も行政書士の仕事で、大いに他人を助けたいです。そして困ったら躊躇なくその道のプロ(他人)に仕事を頼みたいと思っています。もし法律的なお困りごとが発生したら、一人で悩まず、躊躇なく「書類と手続のプロ」行政書士にご相談(電話0562-46-4467)ください

 

名実、優先すべきは「実」/専門家の信条(名)と依頼者の利益(実)
鈴鹿市の処分効力停止、認める/生活保護支給巡り津地裁2023/03/20
共同通信2022/10/22付(カッコ内は私から補足)
車の運転記録を提出しなかったことを理由に三重県鈴鹿市から生活保護の支給を停止された、身体障害のある同市の女性(80)と難病を患う次男(54)が、市の処分の効力停止を求めた申し立てについて、津地裁が認める決定を出したことが22日、原告側弁護士への取材で分かった。決定は20日付。女性は2019年から生活保護を受給市から車の運転記録を提出するよう求められたが従わず、市は今年9月に支給を停止した。親子(の代理人弁護士)は今月6日に処分取り消しと損害賠償を求める訴訟を津地裁に起こすとともに、処分の効力停止の申し立てをしていた

(ヤフーユーザーのコメント/一部加筆)
[1]女性は2019年から生活保護を受給。市から車の運転記録を提出するよう求められたが従わず、市は2022年9月停止。車の運転も特例で認められているだけで、好き放題使用して良いわけではない。何故、3年近く猶予を与えられているのに運転記録を報告しないか意味不明。

[2]原告は高齢であり、運転ではなく福祉タクシー等、障害福祉サービスの利用をすすめるのが行政としての正しい判断でしょう。鈴鹿市は福祉タクシー券を発行、交付しているはず。それを利用しない理由を知りたい。そこは弁護士が明らかにしなければ、次に続く同じような案件が増えると思う。

[3]生活保護法27条に基づく指示に従わなかったと解釈すると、停止は何の問題もないのでは。障害のある息子さんの通院の目的という特例で車の所持を認められたのだから、それ以外の目的で車を使用してはならず、それを確認するための記録提出は不合理とは言えない。

[4]生活保護の開始に当たり、資産活用のため自動車の処分を求められるのが原則だけど、保護の開始前から自動車を所有しており、合理的な必要性があったから市福祉事務所も自動車の保有を認めたのだろう。市福祉事務所としては自動車が使われていないのか、目的外使用されている(他人に貸す・本人が外出など認められた目的外に使う)といった疑問があってのことなのか。それで福祉事務所から複数回の確認行為があって、それに適切な回答がないから保護を停止したんだろうと思うので手続き的には問題がなかったようにも思える。

生活保護訴訟のさなか、再び停止処分を通知/三重・鈴鹿市2023/03/20
朝日新聞2023/02/28付
自動車の保有をめぐる行政指導に従わなかったことを理由に生活保護の支給を停止したのは違法だとして、三重県鈴鹿市を相手に処分の取り消しなどを求める訴訟を起こしている女性(80)と次男(55)に対し市が再び保護の停止を予定し、通知した。市への取材で分かった。

 

鈴鹿市内在住の親子は、難病の次男が通院するために自動車の利用が必要だが、市は車の保有の条件として要求した運転記録を提出しなかったなどとして、昨年9月に生活保護の支給を停止。親子は津地裁に訴えを起こすとともに、一審判決までの処分の執行停止を申し立てた。その後、津地裁は「保護を停止すれば、生命身体に対する危険に直面する」などとして認める決定をし、名古屋高裁もこの判断を維持した。ところが市は2月24日、母子に対し、生活保護の停止処分を予定し、3月23日に弁明のための聴聞会を開くとの通知書を再び出した。鈴鹿市保護課は「次男が通院先を市外から市内の病院に変えたため条件が変わり、タクシーでの通院が可能になった。車を処分するための見積書の提出を指導したが従わず、保護を停止することにした」と説明している

 

裁判所が保護停止処分の効力を止めていることについては「顧問弁護士とも相談し、運行記録の提出をめぐる裁判とは、別個の事案と判断した。不服があるなら、聴聞会で弁明できる」とした。これに対し、原告側代理人の弁護士は「鈴鹿市の対応は前代未聞で、当事者を再び生命の危機に陥れるものだ。司法の判断を無視しなければならないほどの事情がない場合、国家賠償法の規定に基づき、今回の対応の意思形成に関わった市職員個人の責任問題も浮上することになる」と批判している。

(私から補足)
生活保護受給世帯の車の所有は、2023年現在も、原則として認められません。市外の通院等やむを得ない事情がある場合に限って、限定的に(元々持っているなら)所有を認める場合もある、ということにすぎません。理由は自動車が未だ国民の7割(約8750万人)所有に達していない「贅沢品」だからです。つまり将来、国勢調査等で、国民の7割(8750万人)が車を1台以上所有している状態と認められれば、生活保護世帯の車の所有も認められるでしょう。目安は国民の7割以上/所有〇買い替え×」「国民の9割以上/所有〇買い替え〇です。エアコンの「買い替え」が認められたのも数年前です。自動車はまだまだ先のことかと思います。そういうルールが確立している以上、たとえ関係法令に明記されていないからと言って、運転記録の提出の義務は無いと法廷闘争するのは違和感があります。代理人弁護士は手弁当(無償)で親子の権利の擁護のため戦っておられると思い、私も頭の下がる思いですが、親子の将来を考えると暗澹たる気持ちになります。「万が一生活保護を完全に絶たれたら、親子はどうなるんだろう」と。親子は市役所(市福祉事務所)と生活保護の受給開始時に自動車について約束をしたはずで市は一貫して「約束を果たすべきだ」と主張しているに過ぎずこの度は改めて弁明のための聴聞を開くことを通知したのですから関係改善の機会を設けてくれたと捉え市の指示通り、自動車の売却見積りと福祉タクシーの利用申請を行うのが、依頼者の将来のために最善であろうと私は確信する次第です。なお生活保護についてお困りごとは行政書士兼特定行政書士の私までご相談(電話0562-46-4467)ください

 

 

終活:春日井市でも実現:大府市にも「公営の永代供養墓」を!
これからの供養を考えて:知多半島初/公営合葬式墓地2023/03/16
https://www.medias-ch.com/movie/115138/
知多エリアニュース2021/11/11付(カッコ内は私から補足)
少子高齢化が進み、(代々の)墓の維持・管理が困難になるという問題が全国的に増えています。寺社や一部の自治体で納骨堂や「合葬式墓地(公営の永代供養墓)」の整備が進む中、2022年2月、知多半島で初の公営合葬墓地が知多市に誕生しました

春日井市、市営墓地内に合葬式整備2023/03/16
朝日新聞2023/03/15付(カッコ内は私から補足)
春日井市は、市営墓地の潮見坂平和公園内に合葬式の墓地を初めて整備した。少子高齢化が進み、墓の清掃や管理ができない(毎年の管理費を払えない)ために、墓を返還する(注:墓の土地は借地権つまり公から借りているので墓じまいとは公に墓と土地をお返しすることです)墓じまいが定着してきた。春日井市は、市民に新たな選択肢(注:安価で手続も簡便な公営の永代供養墓。市が永年管理するので運営元の破産等による墓地の荒廃や消滅の恐れが無い。お勧めです!)を作っておくためとしている。市によると近年は「子供や孫に墓管理の負担を掛けたくない」「後継ぎがいない」などの理由から墓の返還が相次ぐ。2011年度の返還件数は56件だったが、2021年度には128件と倍増した。申込みは4月20日から毎年200体の受入を想定費用は市内在住者が(共同埋蔵)5万5千円から。

潮見坂平和公園に合葬式墓地が完成しました2023/03/16
広報春日井/令和5年3月号(カッコ内は私から補足)
市営墓地の潮見坂平和公園に、複数の焼骨を共同で納骨し、市が永年管理する合葬式墓地(公営の永代供養墓)が完成しました。合葬式墓地の上面は芝生敷きとし、周辺もシンボルツリーを植えるなど、緑の多い環境で自然に還ることをイメージしています。「お墓を継ぐ人がいない」「お墓の管理で家族に負担をかけたくない」「墓じまいをしたい」という人も安心して利用できます。
◆使用料金(市内在住者)(注:納付は1回きり。管理費も不要!)
・共同埋蔵施設(1体)5万5000円
・個別埋蔵施設(1体)12万5400円
共同埋蔵施設については、自身のために生前申請することも可能です(申請時に65歳以上の人に限る)。募集開始日は令和5年4月20日を予定しています。(注:合葬式にも他人の骨と混ぜる共同埋蔵と、個別埋蔵があるが、個別埋蔵は本人が生前申請できない、つまり遺族または死後事務を任された人(受任者)しか申請できません他人に納骨申請など「死後事務」を任せる場合は、任せたい人との間に死後事務委任契約を公正証書で結びます詳細については行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください)。

 

 

うまい話にゃウラがある:ウラ(2枚目)がミソ
脱毛エステでトラブル急増『30年間通い放題』で契約したのに/店舗が次々『閉店』で怒りの声「詐欺にあったみたいな気持ち」2023/03/13
MBSニュース2023/03/07付(カッコ内は私から補足)
低価格化や男性の美意識向上などで脱毛エステの利用者が(老若男女の別なく)増加しています。その一方でトラブルも増加していて、国民生活センターの2022年度(2023年2月末まで)の相談件数は1万6921件で、2021年度の約4倍となっています。契約トラブルに巻き込まれた人たちは「話が違う!」と憤っています

 

「今月末で閉店です、とあっけらかんなスタッフ」「脱毛エステのA社に騙された」「詐欺の契約をさせられました。悔しくて涙が止まらない」「最悪…返金してほしい」「今から契約する人絶対やめた方がいい」脱毛エステ店を展開するA社に「騙された」という書き込みが相次いでいました。そのうちの1人、兵庫県内に住むBさん(25)。大学生だった2017年にA社の店舗を初めて訪れた際、店員から通い放題の全身脱毛コースを勧められたといいます。

 

Bさん「全身脱毛を最初の契約では、倍以上の値段から『きょう契約されたら半額になります』ということで、半額で30万円。お得だなと思ったので契約をしました」。30年間通い放題で30万円という値段に魅力を感じ、Bさんはその場で契約。ところが契約してから1年後、問題が起こります。「最初に3か月に1回通えると言っていたんですけど、半年に1回とかしか予約が取れない。予約が取りにくいなどの説明は全くなかったです」。半年に1回でも何とか通い続けたBさん。その後、施術のルールが変わると突然告げられます。「次の予約を取るために連絡をしたら、『有償のコースは8回、お客さまはもう11回通われているので、次からはセルフのご案内になります』というふうに案内されて。何を言っているのかなと思って」。店員が施術するのは8回まで。すでに11回施術を受けていたBさんはセルフ脱毛になると言われたのです

 

当初と話が違うと思ったBさん。契約前に交わした同意書を確認すると…『(同意書の文面)無制限コースの場合、8回目まで有償、9回目以降は無償サービス提供とさせて頂きます』。(注:思うに、有償サービスとは店員が施術する通常のサービス、無償サービスとは場所と器具だけ無償で提供するのでセルフで施術してねという意味であろう。Bさんはこの無償サービスの意味を誤解したと考えられる。もちろん、意図的に誤解するよう説明したのであろう。)9回目以降の施術はあくまでも店側がサービスとして行っているもので、30万円分の施術はすでに終わっているというのです。Bさんは契約時にはこの記載について(口頭では)一切説明がなかったと話します。「契約したときには、今までと同じ施術が30年間保証で何回でも受けられますというふうに(口頭で)説明されていたので、セルフの話を聞いて(サインした同意書を)見返した時に『本当だ書いている』というふうに思って。(文書が優先されるとか)何も知らなかったので、その時にすごく衝撃を受けた」。

 

店員に掛け合っても相手にされず、Bさんはしぶしぶセルフでの脱毛に通うことに。ところが事態はさらに悪化します。Bさん「去年の年末に予約を取ろうとしたら取れなくて。なんで取れないんだろうと思って口コミとかを見ていたら、『今月で閉店ってあっけらかんに言われた』みたいなことが書いてあって」。通っている店舗が突然閉店したのです。しかし、A社からの連絡は一切なかったといいます。「あきれるしかないですね。私たちのことはどうでもいいのかっていう状態。利用者側からしたら詐欺にあったみたいな気持ちになるので、許せないというか。何かしらの補償とかは受けたいと思います」。

 

被害に遭った人は他にもいます。東京都内のCさん(39)は2016年、A社の通い放題のコースを30万円で契約しました。契約してまもなく、通っている最寄りの店舗が閉店したといいます。「横浜に通うように言われて、(クーリングオフの期間が経過したので)解約もできないというふうに話を進められて。私としては無制限を契約したばかりだったので、やっぱり通うしかないかなという気持ちしかなかったんですよ」片道約1時間半かけて横浜店に通い始めたCさんでしたが、今年1月に横浜店も閉店したのです

 

現在は大阪の1店舗のみに…「あくどいことをやっているのに平然と今も営業」Cさんはその後、A社に対して補償を求めるべく「被害者の会」を結成。現在約100人が参加していますA社はかつて東京や大阪などに9店舗を展開していましたが、今年3月6日時点では大阪の1店舗以外は閉店していました。Cさん「とんでもない会社だなと思いますね。あくどいことをやっているのに平然と今も普通に営業しているし。そんな会社が普通にずっと営業を続けていたら、同じような被害に遭う人がどんどん増える」

 

契約時に(口頭では)説明がなかったセルフ脱毛への変更や店舗の閉店。取材班はA社に取材を申し込みましたが、取材対応は一切行わない、書面でも回答しないと話しました。被害者の会を結成したCさん。今後、集団訴訟も視野に入れて情報収集を進めています。「みんなきれいになりたいと思っていると思うので。良かれと思って契約したものが、こうして自分に悲しい形で返ってくるようなことになるというのはあってはいけないと思うので。自分のお金がもちろん返ってきてほしい気持ちもありますけど、これ以上同じような気持ちになる人が増えてほしくないっていう気持ちの方がやっぱり強いですね」。

弁護士の解説
かなりいい加減な契約書だと思います。「9回目以降は無償サービス」という内容が、どういう内容なのか(合意書には書かれているが契約書自体には)書かれていないですし。法的には書面(契約書)に不備があるということになるので、クーリングオフするということが可能になってくると思います。一方で実際にA社が(裁判に拠らず自主的に)返金に応じるかは不透明です。こうした被害に遭わないために甘い言葉には注意が必要です。その日じゃないとダメだとか言われて、今がお得とかね。そういうのにのせられて契約してしまうと損をすることがよくありますので、一呼吸置いていただいたほうがいいかなと思います。

私の所感
記事には「契約前に合意書を交わした」旨あり、合意書・契約書共にサインして原本を相手に渡したと考えられるので、裁判になれば被告側は「合意書は契約書と一体だ」と主張してくる事が予想されます。率直に言って勝ち目は薄いかと思います。もちろん、相手もそれを承知で、最初から合意書(ウラ)と契約書(オモテ)に分けてそれぞれにサインさせる戦略かと思います。「契約書(的な物)が何通もある」のは昔からある「手口」なのでご注意ください。片方にミソが付いている(片方に不利な事が書かれている)ことが多いです。何かにサインするとき、特に複数の書面にサインする場合は、「両方持ち帰って一晩よく考える」と帰宅し、ご両親や行政書士等にそれを見せてください。(サインせず)持ち帰っちゃダメと言われたり、今日だけ有効な優待契約です等言われた場合は、それこそサインしたらヤバい契約書(合意書)と考えられるのでご注意ください。契約や解約についてのご相談は行政書士にお寄せください

 

 

特定空き家の前段階「管理不全空き家」を新設へ
「危険な空き家」防止へ税負担増、法改正案を閣議決定2023/03/08
朝日新聞2023/03/07付(カッコ内は私から補足)
政府は3日、管理状態が悪い空き家を減らすため空家等対策特別措置法の改正案を閣議決定した。2015年の施行時は倒壊などの危険があり周囲に悪影響を及ぼす「特定空き家」の対策に軸足が置かれていたが、その前段階での手立てを強化する。

 

政府は税制の優遇措置を見直すことで空き家の状態悪化を未然に防ぐ。住宅用地(住宅が建っている土地)の固定資産税は、面積に応じて6分の1~3分の1に軽減されるが、特定空き家の所有者が市区町村からの適切な管理や修繕の要求に応じなかった場合は減税の対象から除外されている(改正前の現時点でも市町村役場から「特定空き家」に指定されると「更地」と同じ扱いとなり、固定資産税が3倍から6倍になる)。改正案では、放置すれば特定空き家になるおそれのある「管理不全の空き家」も優遇対象から除外する(つまり「管理不全空き家」に指定されても更地と同じ扱いとなる)。また、市区町村が最終手段として特定空き家の撤去を代執行(行政が業者に委託して空き家を撤去させること。費用は所有者から徴収)する際の手続きについて緊急時は簡略化する。一戸建てのほか、居住者のいない集合住宅も対象となる。(管理不全空き家⇒固定資産税3~6倍増/代執行×)(特定空き家⇒固定資産税3~6倍増/代執行)

 

今回の改正案では、空き家の早期活用にも重点を置き、市区町村がその促進区域を指定できる区域内では空き家を建て替えたり用途を変えたりする場合の規制を緩和する。カフェや宿泊施設、子育て支援施設としての活用が見込まれる。市区町村が、連携して空き家対策にあたるNPOなどを公的な「支援法人」に指定できる制度も設ける。国土交通省によると、管理状態の悪い空き家の修繕や撤去は年に約2万件ある。今回の改正で、年約3万件に増えると見込む。住宅についての法務相談もお受けしますのでご相談(電話0562-46-4467)ください
 

 

短期解約1回で「出禁」に!?
携帯の短期解約だけでブラックリスト入りは「違法」総務省が見解2023/03/05
朝日新聞2023/02/28付(カッコ内は私から補足)
携帯電話の契約を過去に数カ月で短期解約した人が「再度の契約を拒否された」などの苦情が総務省に寄せられたことを受け、同省は28日、携帯大手が短期解約した人を機械的に契約拒否の「ブラックリスト」に入れることは違法になりうるとの見解を示した

 

2019年の電気通信事業法改正で期間途中の解約の違約金が1千円以下となるなど、他社への乗りかえは容易になっている。総務省は「短期解約は十分に想定できる」とし、短期であっても携帯大手は契約期間中の対価を得られると指摘した。その上で携帯大手は「正当な理由」がない限り、同法上、契約を拒否できず、過去に短期解約(を1回程度)しただけでは拒否の正当な理由にならないとの考えを示した。(つまり、本店がブラックリストを作ること自体は違法ではないが、1回程度短期解約したくらいでリストに入れるのはやりすぎであるということ)。

 

一方で、携帯の販売代理店では「(1回でも)短期解約をするとブラックリストに入る」と客に説明することが頻発している。総務省は、携帯大手側にリストが実際にあるのか把握をせずに代理店が説明した場合には、同法が禁じる「不実告知」に該当しうるとした。携帯大手に対し、代理店を指導監督するよう求めた。(つまり、代理店が本当にリストがあるのか、何回目で載るのか知らないのに「短期解約するとブラックリストに載るかも」とにおわせるのは「不実告知」になりうるただし本当にそういうリストがあって、どういう場合に載るのか知っているなら、客にそう説明(警告)しても不実告知にはならないということ)。

 

短期解約をめぐっては、他社からの乗りかえを条件に極端な安値で携帯端末を手に入れて転売する「転売ヤー」が、繰り返し利用しているとの問題も指摘される。総務省は、過去の短期解約だけで再度の契約を拒否する運用以外での転売ヤー対策を求めた。(もちろん、今後も短期解約を繰り返せば、あなたは〇回目なので次でブラックリストですと販売代理店から警告されたり、短期解約を繰り返して本当にブラックリストに載る可能性もあります。なお、転売対策としては、すでにモデムや一部予備校の教材で採用されているように「スマホ本体をリース契約(一定期間経過後の譲渡特約付き)とすること」等が考えられます)。契約・解約についてのお困りごとは行政書士にご相談ください

 

命の値段に差をつけることの不合理
聴覚障害児の事故死、運転手などに3700万円賠償命じる 大阪地裁2023/03/02
読売新聞2023/02/28付
大阪市で2018年、重機にはねられて死亡した府立聴覚支援学校小学部5年の当時11歳の少女の遺族が運転手などに約6100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、約3700万円の支払いを命じた。裁判長は、将来得られたはずの収入「逸失利益」について、全労働者の平均年収の85%をもとに算出するのが相当と判断。「被害者には様々な就労可能性はあったといえるが、他者とのコミュニケーションが制限される障害があったことは否定できない」とし、健常者と同水準までは認めなかった

 

少女は18年2月、大阪市生野区で下校中に歩道に突っ込んできたショベルカーにはねられて死亡した。両親らは20年1月、運転手や当時の勤務先の土木会社を提訴。少女は生まれつきの難聴で聴覚障害3級だったが、逸失利益は、将来の就職や進学の可能性が高いとして、全労働者の平均年収497万円(2018年)から算定した。これに対し、被告側は聴覚障害者の平均年収(294万円)をもとにすべきとし、健常者の約6割にとどまると主張していた

 

「裁判所は差別を認めた」両親が無念の思い(ABCニュース2023/02/28付)
裁判では、将来得られるはずだった収入(逸失利益)が、障害を理由に減額されるかが争点になっていて、両親側が全労働者の平均賃金から算出するよう求める一方、被告側は全労働者の約6割にあたる、聴覚障害者の平均賃金をベースにすべきだと主張していた

 

大阪地裁は27日の判決で「被害者には、将来さまざまな就労可能性があったといえる」としつつも「聴力障害は労働力に影響がない程度のものであったということはできない」として、全労働者賃金の85%を基礎収入とするのが相当であると判断。被告側に対し、約3800万円の支払いを命じ、判決の争点となっていた「逸失利益」については、健常者と同じ水準までは認めなかった。

 

これまで聴覚障害がある方の逸失利益を争った判例はほとんどない。過去の(聴覚障害以外の障害についての)判例では、視覚障害がある女子高校生が交通事故に遭い、脳機能障害などが残ったことに対して損害賠償を求めた裁判では、広島高裁は「全労働者の平均賃金の8割」に相当すると判断をしている。広島高裁は「障害のない人と比べ、差があると言わざるを得ない」としながらも、今後の社会情勢や技術の革新などを踏まえての判断を下した

(オーサーのコメント)
聴覚障害があるといいながら、11歳の被害者は、人の口の動きから何を言っているのかを判断できる能力(読唇術)を身に着けていました。聴覚障害のない人には身に付けられない能力ではないでしょうか。交通事故裁判にいくつも関わっていますが、損害賠償額の判断基準も過去の判例ではなく、見直す必要はあると思います。五体満足の健常者が、障害を持った人よりも生涯賃金が高いという考えは昔の話で、五体不満足の方の方がよほど収入を得ている現実もあります。ご両親は、より高い賠償額を欲しているのではなく、不慮の事故で命を奪われた娘さんの命が、聴覚障害があることで平均よりも低いと言われていることに憤りを感じているのだと感じます

(元検事/弁護士のコメント)
大学の「不法行為」の授業で、当時の田山輝明教授が、「現在の判例・実務の理論上、人の命の値段が異なることが、果たして妥当なのか、一度、考えてほしい。」と述べられていたことを今でも思い出す。裁判上の死亡損害は、慰謝料と逸失利益が中心である。逸失利益は、被害者が生きていれば得たであろう収入を仮定し、その逃した損害(逸失利益)を、家族が相続するという考え方に基づいている。この考え方は、一家の大黒柱であれば妥当な結論であろうが、子が死亡した場合に、不合理な結論になる。親は子の収入に頼って生活する訳ではないし、幼児ですら、男女で金額が異なることになる。裁判官もその不合理さは理解しているので、なるべく平等に近づけようとした結論が「全労働者平均の85%」であろう長年の判例実務なので、変更は容易ではないが、慰謝料のウェイトを増やして、不合理さを少しでも解消するのが現実的と思う

(朝日新聞の解説(抄))
子どもの逸失利益は1964年の最高裁判決まで認められなかった1964年以降、子どもの逸失利益も大人の場合と同じく、平均賃金に関する国の統計を基に算定されるようになった。ただ、障害がある場合は低く算定されることが多かった。しかし近年、「障害の実態」やITを使った「就労環境の変化」を丁寧に評価する判決が出始めた。全盲の女性が事故で高次脳機能障害を負ったケースでは、山口地裁は逸失利益は全労働者の平均の7割としたが、広島高裁では8割と判断。「健常者と同じ賃金条件で就労できる社会の実現が図られることが(近い将来に)見込まれる」とした今回の2月27日の大阪地裁判決も、障害をめぐる社会情勢の変化を踏まえて「85%」としたが、遺族が訴えてきた「健常者と同水準」はかなわなかった。原告弁護団の一人で自身も聴覚障害者の男性弁護士は、判決が「健常者の85%」としたことを「15%を差し引いた根拠が分からない」と批判した。

(私の所感)
「身体障害者は健常者と比べて稼得能力が低いので逸失利益も健常者より少ない」という「法律上の常識」は、現代の「社会的な常識」とすでに乖離した感があります。さらに本件は歩道に突如ショベルカーが突っ込んだことによる事故であり、聴覚があれば避けられたという事故ではないのに、被害者に聴覚障害があったことを理由に賠償額を15%も低くしており、さらに理不尽と感じます。そもそも1964年まで未成年者が事故に遭っても(その未成年者が健常者であろうと)逸失利益は無いとされ、賠償額は慰謝料分しか認めず、賠償額が大人と比べて極端に少ないことが「法律的な常識」だったのを、1964年に最高裁が「社会的な常識(社会通念)」に合わせて子供にも大人と同じく逸失利益がある(ただし障害者の場合は減じる)ことを認めたという経緯があり司法も今一度2023年現在の「法律的な常識(身体障害者の稼得能力は未だ健常者には劣ること)」を、2023年現在の「社会的な常識(健常者と身体障害者とで稼得能力に実質的な差は現時点でもすでに無いこと)」に合わせて、判例を見直す時期に来ているのではないかと思います。(見直される機運も高まっていると感じます)。上記の元検事/弁護士のコメントにあるように、裁判所が逸失利益の額を健常者と同じ額にすることが法理論上まだ難しい(時期尚早)と判断されるなら、慰謝料を増やすことで、賠償額(逸失利益+慰謝料の合計額)が健常者の場合と変わらないようにする手法を用いてほしいと思います。

 

終活:お墓のお骨を「散骨」するには
Q:5年前に妻に先立たれました。妻は墓で眠っていますが、私が死んだとき一緒に海に散骨するよう息子に頼みました。息子はこの際墓じまいしておいてほしいというのですが、墓じまいしたとして、妻の遺骨は自宅に保管し、私の両親の骨は先に散骨しようと思いますが、必要な手続きをお願いできますか?2023/02/21
A:申し上げにくいのですが、現状一度でもお墓に納めたお骨を散骨することは合法的には出来ません。「合法的には出来ない」というのは、本来は違法(遺骨遺棄罪)ではあるが、実際は(お墓の中のお骨を散骨しても)司直は見て見ぬふりをする可能性がある、という意味です。つまり罰せられる可能性もあるのですこれに対して、お墓に納める前のお骨を散骨することは、弔い(水葬)の一形式であるから黙認する旨を明言した通達が法務省及び厚労省から出ているので、罰せられることはないという意味では安心して「散骨の方法で弔う」ことが出来ます。お墓であれ散骨(水葬)であれ、一度その方法で弔ったら、弔いなおすのは、よほどの事情が無いとダメ、ということだと私は理解しています。

適法に墓じまい(改葬)するには、墓のある市町村役場の改葬許可が必要です。改葬許可を得るには、改葬先の受入証明が必要です。なお私ども行政書士の機関誌によると、ごく一部の市町村では、受入証明無く自宅安置や散骨するという申出でも改葬許可を出すところがあるそうです。そこで念のためお墓のある市町村役場に「受入証明なく改葬許可を出せるか」お問合せください原則通り「出せない」という回答の場合は、お墓の中のお骨を自宅安置や散骨は出来ないので、先に永代供養墓などを契約し、改葬先の施設から受入証明書をもらって、役場に改葬許可を申請し、許可されたら改葬先に遺骨を移し、空になったお墓を撤去することで墓じまい(改葬)は完了となります。この時お墓が公営墓地にある場合は、お寺に離壇料を支払って和尚様を呼ばなくても「法律上は」問題ありません。次に、もし墓の所在地の市町村役場に問い合わせて「受入証明がなくても(散骨や自宅安置するという申出だけで)改葬許可を出せる」という回答があった場合は、大手を振って散骨や自宅安置ができるので、改葬許可をもらったら、ご両親のお骨は専門の業者にパウダー状にしてもらってから丁重に散骨(水葬)なさってください。奥様のお骨はその時までご自宅に大切に安置なさってください。

(まとめ)お墓に入れる前のお骨は(許可なく)散骨できるが、お墓の中のお骨を散骨できるかは(お墓の所在地の)市町村次第である、ということになります。自宅安置や散骨では改葬許可を出せないという原則通りの回答があった場合のアドバイスとしましては、改葬先にご遺骨を納める前に、ひとつまみご遺骨を取り分けて、あなた様が亡くなったら必ず一緒に散骨するようにと息子さんに頼むのがよろしいかと存じます。今は以上です。他に終活や手続きのご質問等ございましたら、ご遠慮なくご相談(電話0562-46-4467)くださいませ。留守番電話の折はお名前とご用件をお願いします。
 

無年金を防ごう
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度等について2023/02/17
https://www.city.chuo.lg.jp/a0024/kurashi/hokennenkin/nenkin/kokuminnenkin/mennjyo.html
東京都中央区HP(抄) 2023/02/01付

国民年金第1号の被保険者(厚生年金等に加入していない20歳以上の学生・無職・個人事業主・フリーランス等)は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、免除制度・納付猶予制度等の手続きを行ってください。なお、任意加入をされている方は、免除制度・納付猶予制度等の対象外です。(市区町村役場に)手続きをして国民年金保険料の免除または納付猶予が承認されますと、未納のままの場合と比較して、下記の利点があります

 

[1]保険料を免除された期間は、老齢基礎年金を受け取る際に保険料を納めた場合の2分の1を受け取れます。なお、一部免除では、保険料納付割合に応じて計算されます。
[2]納付猶予の期間は、老齢基礎年金額の受給額には反映されませんが、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な「受給資格期間」に算入されます。(後から追納すれば、老齢基礎年金額の受給額が増えます)。
[3]保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金遺族年金を受け取ることができます

 

保険料免除制度とは、所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。全額免除以外の一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効になり、未納期間となりますので、ご注意ください。

 

保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

≪私から補足≫
国民年金はきちんと保険料を払えば、額は多くないとはいえ、老後に終身で定期に確実に一定額の収入を得られるありがたい制度です。保険料を納めていれば、若くして事故や病気により重い障害を負っても、障害年金を受けることができます。さらに満額支給額の50%は国庫負担分であり、長生きすれば確実に保険料の元を取ることが出来ます。故あって国民年金保険料を納められない場合、必ず免除か、(後日追納できる当てがあれば)猶予の手続きをするべきです。全額免除が承認されれば、国庫負担分の50パーセントの年金を受けることが出来ます。「生活保護費より少ない金額だから、意味が無い」という論があることも承知していますが、定期に自分の自由に使える(生活保護費のように他人から使い道をとやかく言われない)お金を確実に得られるのは、やはり大きいと思います手続きについて困ったことがあればご相談(電話0562-46-4467)ください。留守録の折はお名前とご用件をお願いします。

 

 

移住者と地元民の対立
移住は慎重に。期待の大きさは負担の大きさ2023/02/10
大府市も首都圏からの移住者(帰還者も含む)に支援金を支給しています「大府市への移住は本当にお勧めです」と私も胸を張って言えます。その理由は支援金の金額が少なく、しかも(1回きりの)一時金であることです。これは皮肉ではなく、大府市が移住者に「過度の」期待をしていないということなのです

大府市HP:移住支援金の支給について
https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/shuroshien/1010704.html
大府市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。一部除外地域あり)から移住して就業等した人に「移住支援金」を支給します。

大府市のご紹介【あいちUIJターン支援センター】
https://www.youtube.com/watch?v=kA8-C42ftFI&t=76s

愛知県大府市が首都圏からの「移住者」に期待することは、大府市HPの「移住支援金の支給の目的」の通り、地元中小企業等に就職してもらうこと「のみ」です。こう書くと冷たい印象ですが、この「支援金支給の目的」は要注意で、コミュニティの維持発展が目的(期待)に含まれていないのは、移住者に大府市への移住をお勧めできる大きなポイントです。支援金額も単身者60万円、妻帯者100万円(ともに1回きりの一時金)と高額とはいえず、大府市の移住者受け入れ事業に「切迫感」はありません。これは逆に言うと、大府市は移住者に「過度の」期待をしていないということです

 

これに対して、10年以内にコミュニティの維持が難しくなる「限界集落」への移住は、支援金額など表向きの条件は良い代わりに、移住者に対する期待(自身の生計のための仕事の他にコミュニティの維持の仕事がある。たとえば村総出で山林の管理、収穫の手伝い、高齢者の通院送迎、消防団、村祭り冠婚葬祭など互助活動等々)過度に大きいので、全国でトラブルが頻発しています。この制度による移住者ではありませんが、両親の介護のためにUターンした者で、村人から様々な用事を言いつけられることに耐えられなくなり、近隣の高齢者を多数殺傷するという重大事件を起こした者もいます。今のところこの制度に関連した殺傷事件は聞いていませんが、youtube等に移住先の不満をぶちまけて村役場・村全体と深刻な闘争状態に陥ったという話は出てきています。もちろん闘争に至るまでには移住者・地元民双方の無理解・頑迷さがありますが、そもそもの出発点から、双方に期待することに大きな隔たりがあるのです支援金額の大きさは期待の大きさであり、期待の大きさは負担の大きさであることに留意が必要です

 

 

B型肝炎給付金
Q:保険会社から、私が「B型肝炎給付金」の対象ではと言われたのですが、申請をお願いできますか?2023/02/03
A:「B型肝炎給付金」も「給付金」という名称の通り、国の機関に申請(請求)します。しかし申請に必要な書類は調停・裁判によって得なければなりませんつまり給付金を申請するためには、まず裁判所で国の代理人である「訟務検事」と渡り合わなければならないので、最初から弁護士に依頼(相談)することをお勧めします。その他何かございましたら、私も知っている範囲でお答えするので、ご遠慮なくご質問くださいませ

(ご参考までに)朝日新聞記事検索「B型肝炎」
https://sitesearch.asahi.com/sitesearch/?Keywords=%EF%BC%A2%E5%9E%8B%E8%82%9D%E7%82%8E&Searchsubmit2

 

 

法律的に不可能な請求:相手の厚意に拠る他ない
Q:息子夫婦が離婚して1年になります。孫の親権は母親が取りました。夫婦が別居してから一度も孫に会えていません。息子も会えていないと言っています。孫に会いたい。弁護士に依頼して裁判するしかないのでしょうか?2023/01/30
A:おつらいお気持ち、お察しします。まず、法律的にお答えします。面会交流権は父である息子さんだけが持つ権利であり、あなた様が訴えることは出来ません。つまり息子さんの権利の行使を通じて面会を実現するしかありません。親権者(元妻)の了解を得た上で、息子さんとお孫さんの面会交流にあなた様が同席する形になるのが、もっとも現実的かと存じます

 

息子さんが面会交流の実施を元妻に求める方法はいくつかあります。ただ、強制力がある方法はどれも家庭裁判所を通して求める手続きなので、裁判所に提出する書類は司法書士が作れますが、出廷できるのは弁護士だけであり、(息子さんが動く場合は)最初から弁護士に依頼された方がよろしいかと思います

 

ただし率直に申し上げますと、息子さんが面会交流を実現できたとしても、あなた様は元妻が了解しなければ、その面会に同席は出来ません。元妻の了解なく同席すれば、以後の面会交流を拒絶する理由になる恐れもあります。法律的には、あなた様とお孫さんを面会「させる」のは不可能です。あくまで、元妻の任意(厚意)にすがる・引き出すしかありません

 

次に、精神的な(非法律的な)助言をします。誰かに「強制できないことで、是非やってほしいこと」がある場合、どうしますか?結論を申し上げると、相手に「お願い」するしかありません。時間をかけて、相手との信頼関係を一から築き直し、相手が「会わせてあげたいな」と思ってくれるまで、信頼関係を醸成することを(まことに遠大で困難な道のりですが)お勧めします。まずは、元妻とお孫さん両名に宛てて、時候の挨拶・近況報告のハガキ(相手の返事を期待しない)を贈り、年末年始や卒業入学時には祝福の手紙と共に為替や金券を贈ることから(相手の感謝を期待しない)、始めるのがよろしいかと思います。「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」と、家康の耐え忍ぶ心持で臨んでください。待てば元妻が折れずとも、そのうちお孫さんが大きくなって、お孫さん自らの意思で(10歳以上)、あなた様との面会を希望する線もあると思います。むしろこちらの線の方が有望かとも思いますどうか焦らずその日をお待ちくださいませ。今は以上です。今後とも何かございましたら、専門外のことでも分かる範囲でお答えしますので、何でもご遠慮なくご相談(電話0562-46-4467)ください。留守録の折はお名前とご用件をお願いします。
 

 

終活「墓じまい」
Q:和尚さんに墓じまいを申し出たところ、離檀料として300万円必要だと言われました。代々お世話になってきたので幾らかはお支払いしたいが、300万とは法外だと思います。減額できないでしょうか?2023/01/27
A:墓じまいとは家代々のお墓を撤去して、中のお骨を永代供養墓(合祀墓・無縁墓)など承継の必要のない(一代限りの契約の)墓に移すこと、つまり「改葬」のことです。(お墓の中のお骨を海に散骨することは合法的には出来ません。刑法の遺骨遺棄罪に当たるため)。そして離壇料とは、檀家を離れる料金と書く通り、お寺との縁を切る際の「手切れ金」のことです離壇料の請求自体は慣習により認められうるとされていますが、確かに300万円とは高額過ぎると思います。本山の事務所に問い合わせてその宗派の相場を聞いた上で、和尚様と金額について再交渉すべきだと思います

 

さて、墓が公営墓地などお寺の敷地外にある場合は、墓じまいは法律的には難しくありません。中のお骨をどこに移すかさえ決めて、お骨の受け入れ先の受入証明書さえあれば、市町村役場に改葬許可を申請して許可をもらい、受け入れ先にお骨を移して空になったお墓を重機で撤去すればそれで完了です。(離壇料を払って和尚様を呼んで、撤去前にお墓の精抜き等の宗教儀式をしてもらわなくても違法ではありません)。

 

対して、お墓がお寺の私有地、特に本堂に近い位置にある場合は、お寺が創建された当時からそこにあるということであり、お寺にとってとても大事な檀家なので、縁を切るとなればとても大変です。お寺としてもなんとかして引き留めたいはずです。お話では300万円という高額な離壇料を請求されたとの由、あなた様の代々のお墓もお寺の敷地内にあるとお見受けします。和尚様と交渉される際は、[1]お寺としては墓じまいしてほしくないであろうこと。[2]こちら(あなた様)としても墓じまいしたくないが、自分の代で家が絶える(墓を守るものが居なくなる)のは避けられない事実であること。[3]墓じまいしないまま自分が死んだ場合、お布施もできず墓も荒れ果ててお寺も対応に困ってしまうこと。の3点を踏まえて、慎重に行う必要があります。もちろん、交渉が難航しているからといって、お寺の同意を得ないまま私有地に重機を入れるわけにはいきません。(遺骨遺棄罪の他、墳墓発掘罪など複数の罪に問われる可能性があるため)

 

以上から私は、あなた様にお勧めする解決方法として、墓じまい(離壇・お寺と縁切り)ではなく、同じお寺の永代供養墓(合祀墓・無縁墓)にお骨を移し、自分も死んだらそこに葬ってもらいたいと、和尚様にご相談されることをお勧めします。(もし今後お寺からご相談を受けることがあっても、和尚様にもこの方法をお勧めします)。すでに永代供養墓を整備しているお寺は多いです。灯台下暗し、お寺に永代供養墓がないか、永代供養墓を整備する予定はないか、聞いてみてください。以上です。墓じまいや手続きについては何なりと当事務所(電話0562-46-4467)にご相談ください。留守録の折はお名前とご用件をお願いします。

愛知県大府市共和町3-1-6

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