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申請届出公的融資遺言相続等、書類・手続・終活は、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。(新型コロナウイルス感染症に関連する各種手続についてもご相談ください)。この頁は2020年までの記事です。2021年の記事は業務について02をご覧ください。

 

重要:休業支援金・休業給付金の令和2年4月〜9月休業分の申請期限が迫っています
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf
休業支援金(休業給付金)とは、令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に事業主の指示により休業した中小企業の労働者(中小法人・個人事業主に雇用されている方。アルバイトやパートなど非正規労働者の方も含みます)の方でその休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円・月額上限330,000円)を、休業実績に応じて支給するものです。令和2年4月から9月休業分の申請期限は令和2年12月31日(木)までです(10/30に公表したリーフレットの新基準を踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1月31日(日)までに申請いただければ受け付けます。その場合は「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください)。2021/01/30追記:申請期限は「3月末」まで延長される運びとなりました2021/02/04追記:大企業の非正規の方も対象となる運びになりました。詳しくは業務について02をご覧ください
申請先

郵送または厚労省HP( https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login )から電子申請できます。

必要書類

まず厚生労働省HP( https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html )から支給申請書と支給要件確認書を入手してください。必要書類は支給申請書、支給要件確認書、本人確認書類(免許証の写しなど)、振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)、休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点です。(電子申請の場合はデータ化してください)。郵送の場合は5点を封筒に入れて下記へ郵送ください。

郵送先

〒600-8799 日本郵便株式会社京都中央郵便局留置 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行

お問合せ先

厚生労働省 休業支援金・給付金コールセンター 電話0120-221-276 月~金8:30〜20:00/土日祝8:30〜17:15。
新型コロナウイルス関連の手続きについてお困りなら行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。または無料相談室まで。

 

重要:愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin2.html

2021/02/05追記:1月12日以降の時短に対する愛知県協力金の支給対象・支給金額等については業務について02をご覧ください
愛知県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮(感染防止対策のため終日休業した場合も含む)を実施した事業者に対し「愛知県感染防止対策協力金(12月18日~1月11日実施分)」を交付します。「愛知県感染防止対策協力金(11月29日~12月17日実施分)」では「栄・錦地区のみ」「1事業者1日当たり4万円」でしたが、今回(12月18日~1月11日実施分)は、「愛知県全域の」「1店舗1日当たり4万円」に変更します
対象期間

2020年12月18日(金)から2021年1月11日(月)まで(25日間)。
支給額

愛知県全域の1店舗1日当たり4万円(最大100万円)(要請に応じた日数分を交付)。
対象者(1から3をすべて満たすこと)
1, 県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。(県外に本社がある事業者も対象)。
2, 業種別ガイドラインを遵守し「安全・安心宣言施設」への登録、PRステッカーとポスター掲示を行っていることが必要となります。愛知県電子申請システム( https://is.gd/zCO075 )から電子申請できます。登録後にダウンロードできるステッカーとポスターを印刷し店舗に掲示してください。
3, 営業時間短縮(5時~21時までの営業。夜21時から朝5時までの間の深夜営業を元々行っていた事業者が、今回時間短縮した場合が対象です)の県の要請に応じた事業者。
対象施設
●接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)
●酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等)
●酒類を提供するカラオケ店
●酒類の提供を行う飲食店(居酒屋等)
申請受付期間(予定)
受付方法の詳細については現在調整中です。詳細が決まりましたら、県Webページ等でお知らせします。(その間に安全・安心宣言施設に登録してください)。
申請に必要な書類(予定)
●協力金申請書
●営業実態が確認できる書類
●飲食店営業許可書など、営業に必要な許可等(風営適正化法関係の営業許可・届出)の写し
●確定申告書の写し
●営業時間短縮等の状況が確認できる書類(ホームページの画面の写し又はポスターやチラシの写真など)
●その他本人確認等に必要な書類(運転免許証、保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し)
●誓約書
●振込先口座がわかる書類
問合せ先

県民相談窓口(コールセンター)・電話052-954-7453。午前9時から午後5時まで(土、日、祝日を含む毎日。ただし12月29日(火)から1月3日(日)までは除きます)。
愛知県協力金などコロナ関連の手続きについては行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますのでお名前とご用件をお願いします。

 

持続化給付金の申請期限が迫っています2021/01/30追記2/15まで延長されました
申請期間は2021年1月15日(金)までです。(一度給付を受けた方は再度申請できません)。(もう一方の国のコロナ給付金である「家賃支援給付金」の申請期限も2021年1月15日までです)。持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年(2020年)12月までに総売上が前年同月比50%以上減少している月がある事業者・個人事業者が対象です。(なお、令和2年6月29日から「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1~3月に創業した事業者」の申請受付を開始しました)。
給付内容
●法人(中小企業・小規模事業者)→上限200万円。
●個人事業者(委託や請負等で働くいわゆるフリーランスを含む)→上限100万円。
給付額
前年の総売上 - (前年同月比でもっとも少ない月の売上×12) = 給付額(ただし法人は上限200万円・個人事業者は上限100万円)
申請に必要な書類(電子申請の場合はデータ化してください)
●2019年(法人は前事業年度)確定申告書類の控え
●売上減少した月の売上台帳の写し
●通帳写し(電子通帳は画面コピー)
●身分証明書写し(個人事業者の方)
申請先
経済産業省のHP( https://jizokuka-kyufu.go.jp/ )から電子申請できます。(有償で他人の申請の手続きができるのは「行政書士として登録している者」のみです)。
重要なお知らせ
なお、申請に不備がある方々については、これまでも不備修正の御案内を差し上げ、可能な限り不備が解消できるように対応を継続してまいりました。他方で、申請内容の不備修正をお願いしてから長期間が経過しても申請の不備が解消されない方々に対しては、改めて不備修正をお願いする趣旨から「不備解消依頼書」を順次郵送しております( https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html )。
持続化給付金などコロナ関連の手続は行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。電子申請や「不備解消依頼書」の返答等にお困りの方もお気軽にご相談ください。

 

Q.配偶者居住権を明記した遺言書を妻に残そうと思います。しかし調べたところ、第三者と共有する建物には配偶者居住権は成立しないとありました。自宅は息子と私の共有名義ですが、息子は第三者に当たりますか
A.配偶者居住権は家賃を支払うことなく(固定資産税や公共料金は支払う必要があります)建物の「全部」を使用できる権利です。そこで、建物に夫婦以外の名義がある場合は(たとえ子との共有名義であっても)その建物について配偶者居住権は成立しません
配偶者居住権は、配偶者が高価な建物を相続することにより現金の取り分が減ることで、相続後の生活基盤が揺らぎやすい不都合を是正するために生まれました。配偶者居住権(が成立した場合)も価額を算定(国税庁HP https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4666.htm )して、配偶者の幾ら幾らの取り分として相続しますが、所有権を取得するよりずっと安い価額で使用権(居住権)を取得できます = その分現金の取り分を増やすことができます。なお、婚姻20年以上の夫婦である場合は、相続財産としての配偶者居住権の価額はゼロとして扱われます(ただし
相続税の計算には含めます相続財産には入らない・でも相続税の計算には入れる)。
さて、お話の場合は配偶者居住権こそ成立しませんが、いわゆる一次相続(生きている片親が亡くなった片親を引き継ぐ)であり、一般的には遺産分割協議は揉めにくいです。(もめるのは両親とも亡くなったときの二次相続のときです)。遺言が無い場合でも大抵は「母さんが父さんのすべての財産を相続するでいい。その代り母さんが亡くなったとき揉めないように遺言を残しておいて」という運びになります。しかし事情があって一次相続から相争うような不測の事態もありますから「奥様が困らない内容の」遺言を残されること、お勧めは「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を残されるのがベストと思います。
相続・遺言については当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

Q,マンションを住居兼仕事場として、ライターをしています。「家賃支援給付金」の申請がうまくいきません。賃貸借契約書の貸主と、現在の貸主の名義が異なるため、現在の貸主から証明書を取るようにとのことで、協力を頼んだのですが断られてしまいました。どうすればいいでしょうか
A,まずは原則通り「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」( https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-1.pdf?1023 )へ、現在の貸主に記名押印してもらうことを目指します賃貸借契約書に管理会社が記載されていれば、その会社の記名押印でも構いません(経済産業省HP よくあるお問合せ Q10 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/qa.html )。
家賃支援給付金とは、新型コロナ感染症の影響により、事業所得(10/23から給与所得や雑所得として確定申告した場合でも申請可能となりました)が大きく減少した事業者・個人事業者の、事業用土地建物の賃料(家賃・地代)を支援する制度です。事業者向けの国のコロナ給付金としては「持続化給付金」と「家賃支援給付金」があります。持続化給付金の申請が比較的スムーズなのに対して、家賃支援給付金の申請は度々報道されております通り、そもそもの申請手続でつまづいたり、申請にこぎつけても申請した金額より少ない金額しか認められなかったり、支給そのものを拒否されたり等、審査がとても厳しいです。(住居兼仕事場の場合、確定申告書の損金計上額の通り、仕事場の面積の分の賃料のみを申請するのは勿論ですが、居住スペースが事業スペースより広いと推定される場合など、特に審査が厳しいとされます)。上記の理由を私が推測しますところ、家賃支援給付金制度の対となる制度、つまり労働者向けの、家賃支援給付金と(同等の)類似の制度が存在しないからではないかと考えます。つまり公平の観点から、家賃支援給付金申請の審査は(休業支援金という労働者向けの類似制度がある)持続化給付金申請の審査より厳しいのであろう、そのように私は理解しています。
さて、お話の場合の方策としましては最初に述べました通り、原則通り、様式の証明書の提出を目指します。貸主(または契約書に記載された管理会社)に当給付金の趣旨を説明し理解を求めます。特に、貸主の迷惑 金銭的な負担 になることは無いことを説明します。行政書士に依頼して説明させるのも有効と思います
奥の手として、どうしても協力を得られない場合は、証明書の代替になる方法が無いか検討します。証明書の目的は現在の貸主を明らかにすることですから、たとえば旧貸主が新貸主に交代するとき通知を出していればその写し、そういった書類が無い場合は、マンションの登記簿と、新旧の貸主の登記簿から、名義が変わった経緯が分かる資料を作成できないか検討します。(ただし、他の行政手続ではこのような柔軟な手法が通用することが多いのですが、家賃支援給付金の審査は先述の事情により杓子定規で、うまくいかないかもしれません。ご承知おきください)。
ご質問等ございましたら、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

Q,持続化給付金の対象者に「フリーランス」とあります。アルバイトの私も対象ではありませんか?
A,持続化給付金の申請には「確定申告の控え」が必要です

最近では凄腕の女医のドラマが人気でした。劇中では正規労働の医師が女医を「アルバイト云々」揶揄する一方、冒頭のナレーションでは女医が「一匹狼のフリーランス」と紹介されます。つまりドラマではフリーランス = アルバイトという認識です。しかし正確にはフリーランスとは組織に所属(従属)していないこと 雇用契約(アルバイトやパートも雇用契約です)でなく、委託請負等で働く個人事業主(の扱いの人)のことを言います持続化給付金申請では、申請者が当制度の対象である個人事業主(の扱いの人)かどうかを判断するため「確定申告の控え」を提出するのが必須となっています。確定申告の控えと売上帳など証拠書類を照合し、支給要件の「事業所得(給与所得や雑所得としての申告でも可)の減少(総売上の減少)」を確認することになります。(フリーランスという誤解を招く言葉を使った経産省が悪いと思います。なお、事業者には持続化給付金制度がある代わりに、労働者には休業支援金制度が用意されています)。
新型コロナ感染症に関連する各種手続については当事務所(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

Q.隣町の社協の生活支援員です。受け持ちの高齢者は1Kのアパートに1人暮らし。身寄りはありません。コロナで警備員等の収入が途絶え貯金も底をつき、生活保護を受け始めました。訪問したところ、酷暑にもかかわらず、エアコンが壊れていました。生活保護費でエアコンは買えますか?
A.生活保護が始まったばかりとのことなので「冷房器具の現物支給」を受けることができます
生活保護費は、少なくとも最低生活費として必要なものはすべて含まれており、エアコンの費用も月々の支給額に「薄く溶け込んでいる」というのが厚労省の見解です。つまり、エアコンの所持と使用は、生活保護の方にも認められます。
保護が始まったばかりの方には、日々の生活費等とは別に、電化製品を買うためのお金を原則1回だけ29600円(「真にやむをえない事情」があれば47100円)を上限に支給する(原則お金ではなく現物で支給する)ことが認められています。普通は、冷蔵庫・洗濯機・炊飯器の「3点セット」のうち本人が所持していないどれかを行政が(リサイクルショップ等で)購入して本人に現物支給します。さらに「熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合」工事費込み53000円(左は2020年10月現在の額。ご相談を受けた8月時点では51000円)を上限にエアコン現物を支給します。
「冷房器具の現物支給」は2018年から始まりました。エアコンの一般家庭の普及率が9割を超えたことを受け、エアコンが生活保護費で認められない贅沢品( 一般家庭の普及率7割未満)ではなく、必需品( 一般家庭の普及率9割以上)であるとされたためです。(それまでは元々持っているなら保有は認めるという立場でした)。
市町村など行政機関の手続は当事務所(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

Q,アパートの大家です。入居者から「家賃を待ってほしい。コロナで仕事がなくなった」と言われました。出て行ってほしいと言う訳にもいかず、さりとて家賃収入が無ければ私も生活に困り、弱り切っています。「家賃の補助金がある」と聞いたのですが、手続を教えてください

,まず一般的に、入居者が家賃を長期に渡って払わず、督促しても支払わない場合は「信頼関係が破壊された」として、賃貸人(大家さん)は契約を解除して、賃借人(入居者さん)に部屋の明け渡しを求めることができます(信頼関係破壊の法理)。「賃料不払い」を理由に「信頼関係が破壊された」といえるかは、判例上、賃借人との付き合いの長さ・賃料不払いの程度・不払いに至った事情等「その他諸事情の一切」を考慮すべきとされています。裁判例を見ますと、賃借人に「酌むべき事情が無い」とされた場合、大体3か月の家賃滞納で契約解除を認められることが多いです。

お話では、入居者さんは「待ってほしい」とのことで、現に滞納をしている訳ではないようですから「今すぐ出て行ってほしい」と言うことはできません。また、たとえ今後3か月以上家賃を滞納され、あなた様が裁判を起こした場合であっても、相手にはコロナという事情があり、契約解除が認められるかは不透明です。さらに、入居者さんが自主的に退去した場合でも、コロナ禍の現状では、新しい入居者がすんなり見つかるかという問題もあります。

さて、お話の「家賃の補助金」とは「住居確保給付金」のことと思います。(国の「家賃支援給付金」は「事業用店舗の家賃」が対象であり、お話では「住居用」のため「家賃支援給付金」は申請できません)。

「住居確保給付金」とは「離職・廃業の日から2年以内である方、もしくは給与等を得る機会が個人の責めに帰すべき理由又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している又はそのおそれのある方を対象として、原則3ヶ月(一定条件のもと最大9ヶ月受給可能)を限度として、住宅費を支給する制度」です。支給する住宅費は直接家主に支払われます。申請先は、アパートが市にある場合は市、町村にある場合は県の町村域を管轄する県福祉相談センターとなります。

愛知県(県内の町村)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html
大府市
https://www.city.obu.aichi.jp/shisei/jyorei_kisoku/youkou/1008992/1009098/1009642.html

住居確保給付金は上記、行政のHPをご覧の通り、支給要件が生活保護の要件並みに厳しい制度です。また、生活保護と併給できませんそこで、私はコロナ禍の生活困窮についてご相談を受けた場合は、まず「休業支援金」や「特例貸付」の申請から検討されることをお勧めしています。そして「本当の本当に」切羽詰まった場合は「住居確保給付金」よりは「生活保護」の申請を優先されるようにお勧めしています

大家さんにおかれては、入居者さんから家賃についてご相談があった場合、上記の制度(休業支援金・特例貸付)をお勧めしてください。また、入居者さんと今後について話し合い、家賃の支払猶予や分割払いを認める等の合意書を作成し、長期的な視野に立って、入居者さんと良好な関係を維持されるのがよろしいかと存じます

新型コロナウイルス感染症に関連する各種手続や、合意書など法律書類の作成については、当事務所(0562-46-4467)までご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

本日7/10、重要な制度が『二つ』始まりました

一つ目は「法務局で遺言書を預かる制度」、二つ目はかねて紹介していました「休業支援金の申請手続」です。

★(一つ目)法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について★
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

現状、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多い。
・遺言書が紛失、亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。

そこで、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度を創設

本制度に係る全ての手続には予約が必要です
法務局手続案内予約サービス専用ページ
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

注意事項
・手続には必ず遺言者本人が法務局にお越しください。(代理申請不可)。
・自筆証書遺言の方式について外形的な確認を行います。
・遺言の内容についての相談はお受けできません。(遺言の内容については助言できませんが、遺言が有効かどうかは確認します)。
・遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。

保管の申請に必要なもの
・自筆証書遺言に係る遺言書
・申請書※
・添付書類(本籍の記載のある住民票等)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
・手数料(収入印紙)3900円分。(法務局の売店でも購入できます)。
※申請書の様式は法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)からダウンロードできます。また、法務局(遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

遺言者が亡くなられた後の手続
・相続人等は、遺言書の内容の証明書の請求や遺言書の閲覧をすることができます。
・(上記のように)相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合又は遺言書の閲覧をした場合、遺言書が法務局において保管されていることを、その他の相続人等に通知します
・法務局において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。

法務省パンフレット

http://www.moj.go.jp/content/001318073.pdf

相続・遺言については、当事務所(0562-46-4467)までご相談ください。


★(二つ目)厚労省:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の郵送による申請の受付を開始します★
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

休業支援金とは、新型コロナ感染症の影響で事業主の指示により休業したが、勤務先から賃金(休業手当)をもらえなかった中小企業の労働者(雇用保険に入っていないアルバイト等非正規労働者も含む)に対し、休業前賃金の8割を、休業実績に応じて支給する制度です7/10から郵送による申請の受付を開始します

郵送での手続の方法
労働者用
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647832.pdf
事業主用
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647833.pdf

(注1)複数の事業所での休業について申請する方については、別途様式を準備中です。同じ期間について、別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
(注2)オンラインでの申請も可能とするよう準備中です。準備が整い次第、申請ページを公開します。

申請に当ってご準備いただくもの
1.運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
2.キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
3.給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類

労働者ご本人が申請する場合
記入見本(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646843.pdf)を参照の上、以下の書類をご提出ください。
1.支給申請書

(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf)
2.支給要件確認書

(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf)
※このPDFはAcrobatReaderで開くとパソコン上で入力することが可能です。手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。

事業主経由で申請書を提出する場合
記入見本(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646845.pdf)を参照の上、以下の書類をご提出ください。
1.支給申請書(下記2種類とも)

(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646895.pdf)

(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646896.pdf)
2.支給要件確認書

(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646897.pdf)
※このPDFはAcrobatReaderで開くとパソコン上で入力することが可能です。手書きで申請する場合もこちらのPDFを印刷してご利用ください。

新型コロナウイルス感染症に係る各種申請手続については、当事務所(0562-46-4467)までお問合せください。

 

新たな給付制度について
5/15付の記事で、休業手当をもらえなかった労働者(アルバイト等非正規労働者を含む)に対し「休業者給付金(仮称)」を支給することを政府が検討している旨述べましたが、その続報です。休業者給付金(仮称)の正式名称は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金と決まりました。

厚労省:(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための)雇用保険法の臨時特例等に関する法律案(6/12成立)
www.mhlw.go.jp/content/000637670.pdf

休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度

新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった中小企業の被保険者に対し「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」を支給する事業を実施できる。中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給する雇用保険の被保険者でない労働者(アルバイト等非正規労働者を含む)についても、被保険者に準じて給付金を支給する事業を実施できる
基本手当の給付日数の延長

新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする。

6/12、上記の法律案は国会で成立しました。報道によると、遅くとも7月末までには手続が開始される見込みとのことです。続報をお待ちください。新型コロナウイルス感染症に係る各種申請手続については、当事務所(0562-46-4467)までご相談ください。

 

郵便局において個人向け緊急小口資金の特例貸付の申請の受付を開始します

特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)のより一層の迅速化を図るため、従来の市町村社会福祉協議会及び全国の労働金庫に加え本年5月28日(木)より全国2160の郵便局(市町村各1か所)において、緊急小口資金の申請の受付業務を開始します。

●取扱郵便局は全国の市町村の、主に大規模な窓口のある郵便局(大府市は大府郵便局)となります。なお、郵便局へ申請書類を持参される場合には、窓口の状況について事前に取扱郵便局に電話での確認(予約)をお願いいたします

取扱郵便局一覧
https://www.post.japanpost.jp/notification/covid-19/loan_polist.html
緊急小口資金の特例貸付の申込に必要な書類について
https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2020/0519_01.html
日本郵便株式会社で受付するのは「緊急小口資金の特例貸付」のみであり「総合支援資金の特例貸付」については、引き続きお住まいの市町村の社会福祉協議会にご相談ください

出典

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11378.html

新型コロナウイルス感染症に関連する各種申請手続については、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

 

休業者給付金について(2020/05/15時点の情報に基づく)

一つ下の記事で述べました通り、使用者の都合による休業により働けなくなった場合、労働者(アルバイト等非正規労働者を含む)は勤務先に休業手当(平均賃金の60パーセント以上)を請求することができます。しかし、この度のコロナ感染症による休業は、基本的には、使用者の都合による休業には当たらないとされ、従業員に休業手当を出すかどうかは、勤務先の判断次第でした
そこで、政府は、自主的に休業手当を出した企業に、申請すれば助成金を出すことにしました。最大で94パーセントも助成(国が負担)します。「雇用調整助成金」と呼びます。(もともとあった雇用調整助成金制度を2020/05/01に拡充・手続簡略化)。しかし、助成金は後払いであり、休業手当を出して雇用調整助成金申請をしても、本当に助成金が出るかどうか未知(これまでの助成金申請が非常に厳しい審査であったことも手伝って)であることもあって、今も申請数は伸び悩んでいます。つまり、休業手当を自主的に出すところは少ないままです
そこで現在、政府において、本来は企業が負担すべき休業手当を、国が肩代わりし国が直接「休業手当」に当たる金額を労働者に支給する「休業者給付金」が検討されています。随分思い切った政策であると、私も驚嘆しましたが、なにぶん詳細はまだ明らかではありません。続報をお待ちください追記:休業者給付金の正式名称は休業支援金・給付金と決まりました
出典

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020051401187&g=pol

新型コロナウイルス感染症の影響による休業は(労働者が勤務先に休業手当を請求できる)使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか

※.休業手当及び雇用調整助成金は厚生労働省所管のため社会保険労務士の職掌となります

厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年5月1日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-1
厚生労働省:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
「休業手当」もらえるか「会社都合」該当と勤め先の対応で明暗
https://manetatsu.com/2020/04/253911/

「使用者の責に帰すべき事由による休業(使用者の都合による休業)により、働けなくなった場合、労働基準法に定める休業手当(平均賃金の60%以上)の支給を勤務先に請求することができます。もっとも、この度のコロナ感染症の影響による休業は、厚生労働省のHPが示唆する通り、基本的には、使用者の都合による休業には当たらない(不可抗力による休業)といえるでしょう。東日本大震災の影響による休業が、使用者の都合による休業には当たらないとされたことに似ています。しかし、就業規則や労使の話し合いによって、勤務先が自主的に労働者に休業手当を支給した場合、勤務先が申請すれば、雇用調整助成金が勤務先に支払われます助成率は(特例措置が適用されれば最大で)休業手当として支給した額の94%にもなります

ただ、これまでの雇用調整助成金申請は、申請前に休業計画書を作成しなければならない等、手続が煩雑で、さらに申請が完了しても、なかなか支給されない難関とされてきました。しかし、厚生労働省では、上記のHPの通り、手続を大幅に簡略化する「特例措置」を講じたので、これから(2020/05/01以降コロナ終息まで)の雇用調整助成金申請は、格段にやりやすくなると思われます。事業者の方は、ぜひ、従業員に休業手当を支給し、(顧問の社労士等とご相談の上)申請をご検討いただきたいと思います

一方、労働者の立場の方々におかれては、個人(一人)で勤務先に対して、休業手当や雇用調整助成金申請を求めた結果、ヤブヘビに解雇等される危険性があり、勤め先と交渉される場合は、社労士や厚生労働省系列の官公署(都道府県労働局労働基準監督署ハローワーク等)にご相談の上、労組等団体で行うことを旨としてください。また、勤務先がすべての事業につき休業していない場合は、休業していない事業へ一時的に配置転換をしてもらえないか探ることも一つです。

新型コロナウイルス感染症に関連する各種手続については、当事務所(0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

経済産業省:「持続化給付金」の申請要領(速報版)を公表します(2020/04/27)
本日4月27日(月)、持続化給付金(事業者向けの給付金です)の申請要領等の速報版を公表しました。申請の受付は、補正予算が成立した翌日から開始することを予定していますが、速報版にて給付金の申請手続の詳細をご確認の上、申請の準備を進めてください。(追記:補正予算は30日に成立する予定 = 1日から申請受付開始)。

持続化給付金に関する申請要領・中小法人等事業者向け(速報版)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
持続化給付金に関する申請要領・個人事業者等向け(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

(よくあるご質問)

申請の開始日について
補正予算が成立した翌日(2020/05/01)から申請受付を開始する予定です。なお、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。

早く申し込まないと給付金を受け取れないのか
必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。(追記:申請期限は2021年2月15日までです)。

申請の方法について
迅速に給付を行うため、電子申請を用いる予定です。申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。また、電子申請を行うことが困難な事業者の方向けに、感染症対策を講じた上で、完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を全国に順次設置する予定です。

出典

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

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総務省:新型コロナウイルス感染症に係る行政書士の活用について

総行行第98号・令和2年4月8日・各都道府県行政書士関係担当部(局)長宛・総務省自治行政局行政課長通知

当省では今回の新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大を受け、日本行政書士会連合会に対して、更なる感染拡大の防止に留意しつつ、地方公共団体から支援の要請があった場合に迅速に必要な対応をとるよう協力を依頼したところです。日本行政書士連合会から、別添のとおり各種給付申請手続に関する無料電話相談によるサポートなど、同会として支援していく旨の連絡がありましたので、貴都道府県内の市区町村に対してその旨周知をいただくとともに、積極的に活用いただきますようお願い申し上げます。なお、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じて、各市区町村に対して、本件について情報提供を行っていること、及び本通知は地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添えます。

(以下別添)
令和2年4月8日「行政書士会・行政書士会員が行える支援」
日本行政書士会連合会

行政書士は、制度の目的を「行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資すること(改正行政書士法第1条)」とし、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を中心的な専門業務としています。日頃より官公署との繋がりがあり、「街の法律家」として地域に根差した活動を行ってまいりました。今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、行政書士会及び行政書士会員は、以下のとおり各地方公共団体等の行政機関の事務の実施や、中小企業等支援に関する連携の覚書を締結している日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)が行う融資等に関して、行政機関及び国民の皆様を支援いたします

1.生活支援として

●許認可等の有効期限が延長となっている場合の周知、手続における書類作成及び申請代理。
●日本に在留する外国人の在留期間が延長となっている場合の周知、更新や変更手続における書類作成及び申請取次。
●生活支援に関する助成金・補助金申請の代理や支援、申請に伴う権利義務又は事実証明に関する書類の作成 等。

2.事業者支援として

●経済産業省が実施している支援内容についての整理と紹介。
●信用保証(制度融資を含む)を受けるための事業者へのサポート。
●新型コロナウイルス感染症対策の各種融資申し込みについての書類取りまとめ等のサポート。
※.特に日本公庫と日本行政書士会連合会とがかねて連携していることから、事業者が速やかに融資を受けられるよう、日本公庫との橋渡しを行います。(例:新型コロナウイルス感染症特別貸付等の御案内)。
●生産性革命推進事業における補助金申請の書類作成等のサポート。

3.行政に対する支援

●現在、政府において検討されている新型コロナウイルス感染拡大による減収世帯への現金給付やフリーランスを含む個人事業主への現金給付政策等に関する申請窓口が地方公共団体になった場合その他の給付申請手続等において、無料電話相談等によるサポートを行い、行政機関の窓口の混雑緩和や更なる感染の拡大防止に寄与するとともに、円滑な事務の実施を支援いたします。

<<出典>>

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/chiho.html

https://www.soumu.go.jp/main_content/000681487.pdf

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給料ファクタリングにご注意

新型コロナウイルス感染症の影響による生活苦により「給料ファクタリング」なる新手の高利貸しが横行している旨、盛んに報道されております。すでに金融庁・裁判所において、給料ファクタリングが「債権の譲渡(売買)」ではなく「貸金」であるとの見解が示され、近く法令で正式に規制されるはずですが、規制されるまでは(対処方法はありますが)野放しであるため、個々人で利用しないように気を付ける他ありません。

<<給料ファクタリングの仕組み>>

たとえば・・・「20日後に会社から給料20万円をもらえるが、今日どうしてもお金が要る」という人がいたとします。その人が20日後に会社から給料20万円を受け取る権利(給料債権)を、15万円で給料ファクタリング業者に売るという契約(債権譲渡契約)を結び、その場で15万円を給料ファクタリング業者から受け取ります。20日後、その人は会社から受け取った給料20万円全部を約束通り給料ファクタリング業者に渡します。・・・というものです。この場合、差額5万円が業者のもうけとなります。15万円借りて20日で5万円の利息 = 年利に換算すると600%という、とてつもない高利となります

債権の譲渡自体は、企業間において日常的に(合法的に)行われています。業者は個人間で行っても当然合法であるという考えです。しかし労働基準法において、給料はその全額を直接労働者本人に支払わなければならないと規定されていることから、給料を受け取る権利(給料債権)を業者に売った場合でも、業者は勤め先から直に(買い取った)給料を受け取ることは出来ず、いったん本人に給料を受け取らせて、それをそっくり本人から受け取る(返済させる)形となることから、債権の譲渡とは言えず、貸金であると金融庁・裁判所は判断したものです。貸金であると正式に規制されれば、業者は貸金業に登録しなければならず(貸金業法)、その上で利息制限法の上限利率(貸付額に応じ年利15%から20%)を守らなければなりません(出資法)。違反すれば刑事罰・行政罰の対象となり、また、訴訟になれば、貸金・利息全額の返還を命じられる可能性もあります。しかし、現時点(2020/04/18)ではまだ法令で直接規制されていないため、未だインターネット上には業者の「給料の前払い」「ブラックでもOK」「激甘審査」「最短即日」「借金ではないので利息なし」などと謳う広告であふれています。

この度の「コロナ禍」による当座のしのぎには、社会福祉協議会・都道府県が行う個人向けの小口融資(特例貸付)のご利用をお勧めします。また、市町村によっては、地方税や公共料金の支払猶予を認めるところもあります。どちらの手続も、国家資格者行政書士がお手伝いできます。お気軽にご相談ください(電話0562-46-4467。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします)。

大府市役所:令和2年新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている中小企業・小規模事業者への支援策として、対象の融資制度を利用した事業者(個人事業主を含む)に対し現行に加え、別枠で最大100万円の補助を行います(お知らせ3)2020/03/22

対象者

『市内に事務所または事業所を有し、かつ市内で事業を営んでいる中小企業者(法人)』または『個人事業主で、市内で事業を営んでいる方(住所が市外でも可)』で、下表の保証制度または融資制度の利用の際に、県保証協会に保証料を支払った方

「現行の」融資・保証制度名

小規模企業等振興資金・通常資金・補助率60%・限度額12万円。
小規模企業等振興資金・小口資金・補助率80%・限度額12万円。
経済環境適応資金(サポート資金)セーフティネット・補助率100%・限度額10万円。
経済環境適応資金(サポート資金)経営あんしん・補助率100%・限度額10万円(お知らせ1・2)。
経済環境適応資金(サポート資金)経済対策特別・補助率100%・限度額10万円。
経済環境適応資金・創業等支援資金・補助率100%・限度額10万円。
経済環境適応資金・パワーアップ資金・補助率60%・限度額12万円。

新型コロナウイルス感染症関連補助制度の一覧

現行の保証料補助と別枠で補助を受けることができます
セーフティネット保証4号(環セ100)補助率100%・補助額(限度額)100万円。
セーフティネット保証5号(環セ80)補助率100%・補助額(限度額)100万円。
経営あんしん新型コロナウイルス関連(環経コ)補助率100%・補助額(限度額)100万円(お知らせ1・2)。
危機関連保証(環危)補助率100%・補助額(限度額)100万円。

注意点

・補助金額について、100円未満の端数は切り捨てます。
・補助額は、当該年度に行われた融資に対しての合計額です。
交付申請の期限は『融資実行の日から60日以内』です

大府市役所 商工労政課

https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006472.html

公的融資の手続については、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。

 

愛知県庁:新型肺炎の影響を受ける中小企業者(個人事業主を含む)への緊急つなぎ資金の制度を創設します(お知らせ2)

新型コロナウイルス感染症の影響により、本県の企業においても事業活動に大きな支障を生じており、その影響は長期化・深刻化することも懸念されます。こうした中で本県は2月18日に県融資制度の拡充を実施(お知らせ1)し、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業への資金繰りを支援してきましたが、一層の資金繰り悪化による緊急的な運転資金のニーズが高まっている状況に対応するため、緊急つなぎ資金の制度を創設します

創設した制度の名称経済環境適応資金 / 新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金。融資対象者新型コロナウイルス感染症の影響を直接的に又は間接的に受け、直近1か月の売上高又は売上高総利益額(以下、売上高等)が、前年同月又は2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者(個人事業主を含む)。資金使途・融資限度額運転資金・5000万円。融資期間・利率3年・年1.2パーセント。信用保証料無料(本県が契約時の額を全額補助します)。据置期間原則1年。担保・保証人原則、無担保・法人代表者以外の連帯保証人は不要。無担保信用保証枠愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合、8000万円を超える無担保保証にも柔軟に対応します。また、本資金への信用保証を促進するため、信用保証協会に対する損失補償を10/10(全額補償)で実施します。融資枠(県の予算)2000億円。実施期間2020年3月9日(月曜日)から同年8月31日(月曜日)まで。取扱金融機関(申込先)県内の県融資制度取扱金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、(株)商工組合中央金庫の47金融機関)の窓口を通じてお申し込みください。(申込に支店長の印鑑が必要なので、メインバンクの窓口がよろしいでしょう)。

●愛知県庁・中小企業金融課

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/kinyu0304.html

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愛知県庁:新型肺炎の影響を受けている中小企業者(個人事業主を含む)への金融支援強化について(お知らせ1)

愛知県では、新型肺炎の影響を直接的・間接的に受けている事業者を対象に、金融面での支援を強化するため、既存の制度融資を拡充しました。

制度名:経済環境適応資金 / サポート資金「経営あんしん」

現行の融資対象者に「新型肺炎の直接的・間接的影響により、最近1か月間の売上高(建設業にあっては完成工事高)が前年同期に比べて3パーセント以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上高が、前年同期に比べて3パーセント以上減少することが見込まれる中小企業者」を追加。(これにより、売上減のまま3か月間を待たずとも、1か月間の減少実績(及びその後2か月間の減少見込み)があれば制度の利用が可能となります)。

●取扱期間:2021年3月31日まで。●取扱機関:県内に本支店のある銀行・信用金庫等47金融機関の窓口でお申し込みください。(支店長の印鑑が必要なので、メインバンクの窓口がよろしいでしょう)。

なお、市町村によっては、愛知県信用保証協会の信用保証を使用して融資の実行を受けた中小企業者に対して、信用保証料の補助を実施しています。(たとえば大府市においては、経済環境適応資金 / サポート資金「経営あんしん」の補助率は100パーセント・上限10万円となります)。追記:お知らせ3をご覧ください

●愛知県

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/yushi0214.html
●大府市
https://www.city.obu.aichi.jp/jigyo/sangyo_shinko/sogyo_yushi/1006472.html

公的融資の手続については、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。

融資の獲得は行政書士まで

日本経済の活性化には、中小企業が活力を取り戻すことが鍵です。それには既存の中小企業の活性化と新規創業者の支援が重要であり、国も力を入れています。その支援を担う中核が、政府系金融機関である日本政策金融公庫です。平成24年3月、日本政策金融公庫本店と日本行政書士会連合会は、中小企業等支援に関する連携の覚書を締結しました。次いで、公庫名古屋支店と愛知県行政書士会も覚書を締結(平成25年3月8日)。これにより、融資申込手続を行政書士に依頼された場合、行政書士は公庫に「紹介状」を添えて手続することができます。それまでも行政書士は会社の設立手続や許認可手続・著作権登録手続を始め「行政手続の面から」中小企業者や起業家の支援を行ってきましたが、資金調達や財務の面でも、より円滑に支援できるようになりました。公庫から融資を受ける場合、事業計画書(創業計画書)の作成が欠かせません。その事業計画書に記載する項目は、.創業の動機 .経営者の略歴・過去の事業経験や取得資格 .取扱商品・サービス・セールスポイント .取引先・取引関係(販売先、仕入先、外注先、シェア、回収支払いの条件) .従業員(人件費) .借り入れの状況 .必要な資金と調達方法 .事業の見通し(月平均)・創業当初、軌道に乗った後 の、上記8項目です。公庫からお金を借りるためには、公庫の事業計画書のひな形にあるこの8項目を「簡潔かつ明瞭に(学生でも分かるように)」埋める必要があります。融資に裏技はなく、具体的にかつ数字を使って公庫を説得します。融資申込の手続自体はもちろん、その準備段階である事業計画書の作成支援を行う事も行政書士の業務です。(事業計画書=事実証明書類=行政書士業務)。起業をお考えの方や中小企業者の方で「無担保・低利融資」をお探しの方、どうぞお気軽にご相談ください。お問合せは無料相談室または電話0562-46-4467。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

農地の売買・貸借について(所有者不明農地の利活用も絡めて)

『農地』を耕作する目的での売り買い、貸し借りは、契約を結ぶ前に(または許可を得た時に発効する条件の契約を結んで)、市町村農業委員会の許可を得る必要があります。農業委員会の許可を得るには農地法による方法と、農業経営基盤強化促進法による方法の2種類があります。農業委員会の手続と契約書の作成は我々行政書士の業務であり、許可が下りた後の登記は司法書士の業務となります。農業委員会の許可を得るには、売り手買い手・貸し手借り手が連名で申請(農業経営基盤強化促進法による場合は市町村に申出)します。

一,農地法に基づく売買・貸借の許可要件(以下のからの要件のすべてを満たす必要があります)。

,全部効率利用要件。権利取得者が農地(権利をすでに有している農地及び許可申請に係る農地)のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

,下限面積要件。経営面積の合計(買ったり、借りた後の総耕作面積)が原則50アール=5000平方メートル=5反=約1500坪以上(北海道は2ヘクタール=20000平方メートル以上)であること。(農業委員会によっては、これより低い面積を設定している場合もあります)。

,農作業常時従事要件。権利取得者が個人の場合は農作業に常時(年150日以上)従事すること。実質「農家台帳に登載された人」(または「農家台帳への登載を希望する人」)でなければなりません。

,農業生産法人要件。権利を取得するのが法人の場合は「農業生産法人」であること。

,地域との調和要件。周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

,売り手・貸し手が、権利を有する農地のすべてを、適正に管理していること

,農地の貸借に限り、次の3つの条件を満たすことで、の要件を満たさなくてもよい「貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること」「地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること」「法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が耕作等(企画管理労働等を含む)に常時従事すること」の3つ

,許可の要件ではありませんが、売買・貸借を行うことで、経営移譲年金(農業経営から引退することを条件に受給できる年金)の受給資格を失う場合があります。

二,農業経営基盤強化促進法(基盤法)による売買・貸借の「認可申出」

市町村が主体となって農地の情報を収集し、要件を満たす「担い手農家」等へ、農地の売買・貸借により農地を集積するため農用地利用集積計画を作成し公告します。農地法第3条許可による権利移動が、農地の出し手と受け手が個別に契約を結んだ後に許可申請を行うものである事とは異なり、市町村自らが農業委員会の同意を得て作成した「基本構想」を基に、農家同士の農地の取引をマッチングし、(農用地利用集積)計画(案)を申出させ、認可するという形式です。(認可した計画を市町村の名で公告します)。やる気のある農家へ、遊休農地を集積・融通するのが目的です。つまり実質、農家同士しか利用できません。「許可申請」ではなくワンランク難易度が低い「認可申出」ですが、農地法の許可より要件は厳しめです。詳しい要件は以下の通りです。

基盤法に基づく「農用地利用集積計画の申出」による農地の売買・貸借の認可要件(以下のからの要件をすべて満たす必要があります)。

,申出された農用地利用集積計画(案)の内容が「基本構想」に適合するものであること(地域との調和要件)。農地の権利取得後の耕作の内容および農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域の農業上の農地利用に支障を生じないこと等「市町村の基本構想」に則した権利移動(売買・貸借)であると認められること。

,農地の「権利の受け手」が権利取得後に次のからの要件のすべてを満たしていること

「権利の受け手が個人の場合、農作業に原則として年150日以上従事していると認められること(農作業常時従事要件)」。
「現に所有または借入れている農地を耕作放棄していないこと。農業機械・労働力等の保有状況及び通作距離等を勘案し、すべての農地について効率的に耕作することが可能と認められること(全部効率利用要件)」。
「権利の受け手が法人の場合は農業生産法人であること。全部効率利用要件のほか農業生産法人の要件(農地法第2条第3項に掲げる法人形態要件、事業要件、構成員要件および役員要件)を満たすこと(農業生産法人要件)」。
貸借に限り、農作業常時従事要件を満たさない個人及び法人であっても、全部効率利用要件のほか、次の甲乙丙丁の4要件を満たすことで、貸借限定で権利移動を認める。「農地を適切に利用していない場合の賃貸借または使用貸借の解除をする等の条件を付すこと」。「毎年、農地の利用状況を市町村長に報告すること」。「他の農業者との適切な役割分担を行うこと」。「法人の場合は業務執行役員1人以上の者が、農業に常時従事すること」の4つ
「以下の(1)(2)の要件を満たしていること」。
(1)農地法の権利移動は「世帯」の経営能力・経営状態で判断されるが、基盤法では「権利の受け手個人」の経営能力・経営状態で判断される。
(2)基盤法の所有権移転(売買)では、資産的保有を目的とする「農用地」の取得や「農用地」の細分化が助長されることのないよう、農地法の許可基準より厳しいものとされている。農地を買うことができるのは、農業者年金を受給していない市町村の認定農業者または育成農家である者に限る。売買できる農地は、市町村の農業振興地内の「農用地(青地)」に限る。(基盤法では青地しか買えません)。また、生前一括贈与がなされていない農地であること。

,権利移動を行う土地ごとに関係権利者すべての同意が得られていること。ただし、数人が共有する農地について、20年以下の利用権設定(貸借)を行う場合は、共有持ち分の過半の同意が得られていれば足りる。(2018年11月、過半の同意で賃貸できる期間が「最長5年」から「最長20年」に改められました)。関係権利者とは、権利を設定する土地に関して、所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利またはその他「使用および収益を目的とする権利」を有する者を指します。

なお、この度の法改正により、過半の同意を得られない場合・反対者が出た場合・他の共有者が不明の場合等であっても、簡易な手続である「遊休農地となるおそれのある農地」に対する「農地法上の裁定手続」を踏むことで「農地中間管理機構」に20年以下の利用権設定を行うことが可能となりました。相続未登記等「所有者不明農地」の相続人・管理者であっても、簡易な手続で長期間の農地の貸付けができるよう改正されています

(基盤法に基づく認可を得るには、上記からの要件をすべて満たす必要があります)。

三,特別の定めが無い場合の農地法の適用等について

農用地利用集積計画書および農業経営基盤強化促進法上に、特別の定めがない場合には、農地法の規定がすべての農用地に対して適用されます。たとえば、賃借人が催告を受けたにもかかわらず借賃を支払わない場合などは、農用地利用集積計画書上に記載がなくても、農地法第18条第1項の規定により、賃貸人は、知事に対して農地の賃貸借の解約の許可申請を行うことが可能です。また、農用地利用集積計画書の共通事項に定めのない土地改良賦課金や租税公課の支払い分担等については、後日のトラブルを防ぐため、権利設定の前にあらかじめ、農地の出し手と受け手の話し合いで定めておく必要があります

四,基盤法に基づく売買・貸借のメリット・デメリット

,基盤法に基づく「売買」のメリット・デメリット
(1)農地の売買に農地法第3条の許可が不要です。(ワンランク難易度が低い「認可」でよい。実質的には許可よりも難しい審査基準です)。
(2)農地の所有権を取得した者が請求すれば、市町村が所有権移転登記を行い、登録免許税の軽減措置も受けられます。
(3)農地を売った際の譲渡所得について、800万円の控除を受けられます。
,基盤法に基づく「貸借」のメリット・デメリット
(1)貸し手は、貸した農地について期限が来れば確実に返還してもらえます。ただし両者の合意により利用権の再設定をすることで更新できます。(農地法による賃借の場合は、賃借人は耕作権(小作権)として特に手厚く保護されます。この点、貸し手にはメリットであり、借り手にはデメリットと言えます)。
(2)農地の貸借に、農地法第3条の許可が不要です。(ワンランク難易度が低い「認可」でよい)。

五,農地法の許可・基盤法の認可共通の注意点

農業委員会(基盤法による場合は市町村)の許認可を受けずに農地の売買・貸借に係る契約をした場合は「無効」です。資料を準備の上、申請前の相談(事前協議必須)を行い、農業委員会(基盤法による場合は市町村)が本申請することを認めてから、本申請を行います。また、売買・貸借の許認可を得たとしても、愛知県では売買・貸借の許認可から3年以内は農地転用(農地を農地以外にすること、または農地以外にする目的で売買・貸借を行うこと)の申請ができません。将来「宅地」等へ転用するつもりで、かつ、農地転用の許可が下りやすい市街化区域の農地である場合等は、最初から農地転用の許可を申請することも検討してください。ただし「宅地」にすると固定資産評価額が跳ね上がり、固定資産税・都市計画税・贈与税・相続税等、税額に大きな影響があります

農地に関する役所の手続は、行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。

法務について

行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類(法律に則って作る文書=法律書類)を作成します。これを法律事務(法務)といいます。ただし、相手方と紛争(裁判等)または交渉決裂に至った法律事務は、法律事件と呼ばれ、これは弁護士のみ取り扱うことができます。行政書士は、法律事件に至っていない法律事務を取り扱います。法律事件に至っているかの目安は、行政書士を間に入れて話し合いをすることに、相手が了解した場合は、まだ法律事件ではない(行政書士が関与できる)といえます。ご依頼を受けた場合、当事者全員の了解を得た上で、合意形成を促し、契約書や協議書、示談書など「法律書類」の作成を行います。なお、内容証明郵便(通知書)や遺言書、告訴状など、自分の意思を一方的に伝える法律書類(相手の判子が要らない書類)の作成に、相手の了解は必要ありません。「法律的悩み事」は、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

 

空き家を相続しました。「特定空き家」に指定されないか不安です

相続を契機として空き家を所有する方が増えています。市町村は空き家のうち、環境・安全・衛生等の観点から明白な危険がある空き家を「特定空き家」に指定し、改善命令に従わない場合は、適当な業者に危険を除去させる「代執行」を命じ、費用を所有者・管理者に請求することができます。費用の請求は国税徴収の例によるため、滞納すれば強制的に徴収されます。ただ、市町村が上記の処分を行う根拠法(空き家対策特別措置法・行政代執行法)はありますが、代執行に至るまでには、非常に慎重な手続を踏まれます。まず、市町村は自ら市町村内を探索することはありません。市町村が調査を始めるのは、空き家の近隣の住民からの通報(苦情)を受けてからになります。通報を受けると、その空き家が環境・安全・衛生等の観点から公共に明白な危険があるかを目視で調査し、危険と判断すれば、所有者または管理者(固定資産税を納めている人)に連絡を取ります。口頭または文書による改善の助言・指導に従わないと、次は一ランク上の「勧告」を文書で行います。勧告にも従わないと、その空き家を「特定空き家」に指定します。特定空き家に指定されると、更地と同じ扱いとなるため、固定資産税が4倍~6倍になります。ここまでしても改善しない場合、過料の納付を命じた上で、「いつまでに改善しないと、適当な業者に命じて取り壊し、(業者の言い値の)費用を強制的に徴収します」と代執行を予告します。期限までに改善しない場合、業者に代執行を命じ、費用を(取り壊された)空き家の所有者・管理者に請求します。費用の請求は国税徴収の例によるため、滞納すれば差し押さえ等の方法で強制的に徴収されます。この一連の手続は半年から一年かけて行う非常に慎重なものです。また、上記の通り、特定空き家とは、一目で危険と分かる空き家が指定されるものです。きちんと管理されれば、特定空き家とされることはありませんので、まずはご安心ください。ただし、人の手が入らないと、家というものはすぐに荒廃するものです。管理を怠らぬよう、気を付けてください。出来たら、住んだり貸したりして、空き家にしないことが肝要です。自主的な取り壊しの場合、費用の一部を補助してくれる自治体もあります。その他、空き家で民泊を開業したり(旅館業法による許可か民泊新法による届出が必要です)、シルバー会に集会所として貸し出したり(補助金を出す自治体もあります)、困窮者に貸し出す国交省の新制度、農地とセットで就農を希望する移住者に譲渡する制度(農地法及び農業経営基盤強化促進法)など、空き家対策は色々な方法があります遺言相続や空き家についてのご相談は、当事務所(電話0562-46-4467)にお寄せください。

 

墓じまい(改葬)について

わが国は人口減少で祭祀を承継する人の居ない家庭が増え、お墓の御骨を、承継の必要が無い永代供養墓など、よそに移し、空になった先祖代々の石のお墓を撤去する墓じまいが急増しています。今やお墓は建立より撤去のほうが圧倒的に多いとさえいわれます。墓じまいをするには、お墓のある市町村の改葬許可が必要です。市町村の許可を得るには、お墓の御骨の受け入れ先(改葬先)が決まっていて、お骨の受け入れ先の受入証明書が無ければ、「原則」許可されません。(ごく一部の市町村では、改葬先が決まっていなくても、お墓から御骨を取り出すことを許可する市町村がありますが、ほんの一部の地域です)。つまり、お墓の御骨を散骨したり、自宅安置することは、原則認められず、もちろん廃棄することは刑法190条遺骨遺棄の罪にあたり、出来ません。また、お墓が寺の敷地にある場合は、お寺の同意も必要です。(私有地に無断でショベルカーを入れ、墓を撤去するのは不法侵入・墳墓発掘罪にあたります)。檀家を離れる際の手切れ金「離檀料」を請求されることが多く、トラブルが多発しています。墓じまいのご依頼を受けた場合、まずお墓の中の御骨をどのようにされたいかご希望を伺い、改葬先を確定した上で、市町村・お寺との折衝を行います。墓じまいなど「終活」については、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

 

成年後見制度について

厚生労働省の統計によれば、わが国の世帯総数の2割にあたる800万世帯が、高齢者だけで暮らしています。成年後見とは、老齢や障碍によって心身が弱り、介護保険や年金の受給手続、病院や施設への入所の手続きが自力では出来なくなったり、身の回りのこと、日常生活の面で支障をきたし、悪質な訪問販売で買わなくていいものを買ってしまう被害を受けたり、経営するアパートの管理が出来なくなったり等、判断能力の低下によって、不利益をこうむる恐れがある人を、法律面や生活面で保護したり、支援する制度です。ご本人の「現在の」判断能力の有無によって、任意後見制度と、法定後見制度があります

1,任意後見制度

任意後見は、本人の判断能力が今現在十分にあるとき、将来の判断能力の低下に備えて、実際に判断能力が低下したときに後見人になる人を自分で指名して、自分がその人にしてもらう内容を定めて、公正証書で契約を結び(任意後見契約といいます)、将来の不安に備えておく制度です。誰を後見人に指名するか、どんな支援をしてもらうか自由(任意)に本人自身が決めるため「任意後見制度」と呼びます。後見人には配偶者や子など自分の身近な人を指名することも出来ますし、専門職に依頼することも出来ます。親族と行政書士を一人ずつ後見人に指名するなど、複数選任することも可能です。なお、私たちコスモス会員を後見人に指名された場合、任意後見契約が発効する前から(つまりお元気なうちから)、見守りや財産管理等の支援を始める契約(生前事務委任契約といいます)や、お亡くなりになった後の諸々の手続を遂行する契約(死後事務委任契約といいます)を、任意後見契約と同時に契約することもできます。コスモスでは、後見と生前・死後事務がセットになった公正証書の原案も用意しており、不測の事態やご希望に柔軟に対応できます。

2,法定後見制度

法定後見は、本人の判断能力が今現在すでに低下している場合に、本人や親族などから、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所で後見人を選任してもらう制度です。配偶者や親族が不在の場合は、市町村に依頼して、市町村長に申し立ててもらうことも出来ます。本人の判断能力の低下の程度に応じて、重いほうから後見・保佐・補助の3種があり、それぞれ支援内容が法で定められています。法で定められた支援を行うので「法定後見制度」と呼びます。後見人を指名することは出来ませんが、配偶者や親族、専門職の誰彼を後見人にしてほしいと希望を述べることは出来ます。なお、法定後見の場合、後見人の職務遂行は「亡くなるまで」であり、死後事務は「最低限」行うことしか認められず、ご本人の遺志に沿って遺品を処分したり、永代供養をお寺に依頼したりといったことができません。特に、身寄りのない方は、お元気なうちに「コスモスの任意後見」を検討されることをお勧めします

どちらの制度による後見人就任もお引受けします。私が後見人にならない場合でも、ご家族への助言を行いますので、お気軽に当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

後見人の職務について

成年後見(法定後見)とは、認知症、知的障碍、精神障碍等により、判断能力が十分でない方の、権利と財産を守り、意思(意向)を尊重し、自分らしく安心して暮らせるように「成年後見人」を選び、法律的に支援するための制度です。成年後見人は、本人の意思(意向)を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、本人を支援します。

1,財産の管理(財産保全・金銭管理・居住の確保)

「本人名義」の財産を管理します。本人名義の預金通帳等を管理し、年金などの収入の受け取りや、日常生活における費用の支払いを行います。必要に応じて障碍年金の請求や生活保護の申請の手続を行い、本人が安心して暮らせるようにします。本人が不利益な契約を結んでしまった場合、取り消しをします。クーリングオフの期間を超えても取り消すことが出来ます。後見人が居る場合、入所に保証人が要らない施設も多くなっています(後見人が財産を管理するため、施設への支払いが滞る事態が起きにくい為)
2,見守りや手続を行い、健康を確保する(身上監護)

定期的に(ひと月に1回以上)本人に面会し「見守り」を行います。本人の気持ちを尊重しながら、生活や健康に配慮し、安心した生活を送れるように、介護保険等の申請、必要な介護・福祉サービスの契約、受診・入院等医療の契約を結びます。ただし、食事の世話や実際の介護など事実行為は、後見人の仕事ではありません。後見人は介護や医療の手続(手配)を行います
3,裁判所への報告

家庭裁判所に財産管理など「後見活動の状況」を定期的に(1年に1回)報告し、裁判所のチェックを受け、必要な指示を受けます。コスモス成年後見サポートセンター所属の行政書士が後見人となった場合、同コスモスにも定期に(3か月ごとに)報告を行い、裁判所とコスモスで二重にチェックを受けます。コスモス会員は全員が保険に入っており、万が一本人に損害を出した場合は、保険金で賠償します。

専門職後見人が財産を横領するというケースは、同業者の成年後見団体に属していない(行政書士ならコスモスに入っていない)者が起こすケースが大半です。後見人は、ぜひ裁判所より厳しいチェックを受ける「同業者の成年後見団体」に属した専門職をお選びください。法定後見は、すでに判断能力の低下がみられる方が利用できます。当事務所(電話0562-46-4467)やコスモスまでお気軽にお問合せください。コスモス成年後見サポートセンター愛知支部(電話052-908-3022)平日9:00-17:00

 

エンディングノートについて

エンディングノートは、病気や事故で自分の意思を伝えられなくなる前に、家族への思いやお願い事、治療や介護の方針、葬儀や埋葬など、生前と死後の希望を書きとめて、言葉で残すツールです。遺言を書いたり、成年後見を検討する前のステップとして、エンディングノートを書くことをお勧めします。もしものとき、家族や後見人が判断するのが難しいことを、あらかじめ書きとめておきます。たとえば、介護施設に入りたいのか。延命措置はどうするのか。告別式の喪主、葬儀社、宗派、会場、葬儀費用の目安、葬儀に出席してもらいたい人、旅立つとき残された者に対するメッセージなど。これらは家族としても残しておいて欲しい情報だと思います。エンディングノートは書店で販売されています。銀行や葬儀会館、保険会社で無料配布しているところもあります。わがコスモスも刊行していますので、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。

遺言とエンディングノートの違いについて

遺言とは、自分の死後の財産を、誰にどのように相続させるかを決めておく法的な手続であり、有効な遺言とするには、法律で決められた書き方に従う必要があります。一方、「エンディングノート」は、自分が自分らしく最期を迎えるために、家族や後見人への「希望」を書きとめた覚え書き(メモ)であり、公的な役割は果たせません。しかし、行政書士など専門職に遺言や後見、死後の事務委任等について相談するとき、あらかじめエンディングノートを書いておくと、専門職との意思の疎通がスムーズとなります。また、元気だったときのあなたのお考えを、専門職(やご家族)が正確に把握するのに役立ちます(エントリーシートとしてのエンディングノート)。この点からも、エンディングノートを書いておくことをお勧めいたします。エンディングノートなど「終活」については、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。

 

遺言を必ず書くべき場合について

​古今東西、人類はパン一切れ、コイン一枚のことで争ってきました。お金をめぐる争いは、あかの他人同士よりは、むしろ親族間に多く発生します。たとえば、表面では仲のよい兄弟姉妹が、両親の死をきっかけに、それまで胸のうちに秘してきた互いへの不満を爆発させる等です。以下の場合は、特に書き残す必要があります,子供のいない夫婦。互いに「相手にすべて相続させる」と書き合います。(合同の遺言は認められていないのでそれぞれ作成します)。書き残さない場合は、亡くなった配偶者の親族も相続人となります,何度も結婚したことがある人。,婚姻外の子供がいる人。,家族に障碍者や認知症の人が居るひと。,家業を一人に継いで欲しい人。(家産の分散を避けるため)。,家族関係が不仲な人。,内縁(事実婚)の配偶者がいる人。,身寄りの居ない人遺言の執行者(遺言を実行する人)を定め、葬儀や供養、遺骨の扱い、遺品の整理など「死後事務」について指定するため。<<注意>>遺言書は遺産の配分を記す法律書類であり、ただ単に「死後こうしてほしい」と書くだけでは無効なため、遺言で死後事務を指示する場合は、負担付き遺贈・一般財団法人の設立・信託の設定のいずれかで指定します。行政書士等の専門家にご相談の上、遺言公正証書で作成してください。,すでに配偶者が亡くなっている人。二次相続(両親とも亡くなった後の相続)は「もめやすい」ため遺言については、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。
 

離婚公正証書を作ってほしい。値段も知りたい

行政書士は、夫婦双方の同意があれば、離婚公正証書の文案を作ることができます。離婚公正証書とは、離婚する前に離婚の条件(たとえば親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料・住宅に関する条件(住宅の売却・残りのローン)等)を夫婦の合意で取り決め、公証役場で「契約」する公正証書という形の契約書です。養育費等の支払いが滞った場合、裁判なしで強制執行してもらって構わないこと=「強制執行認諾条項」を入れることができるため、普通の契約書よりも強力であり、守られやすいと言えます。我々行政書士が離婚公正証書の原案を作成するにあたっては、夫婦双方の了解を得て、3者面談・2者面談を行い、双方納得できる「着地点」を見出し起草します。一月から三月、十分な話し合いが必要です。もし、このままでは、あなた様の了解なく離婚届が提出されるかもしれないということでしたら「離婚届の不受理申し出」を市役所の戸籍係に提出してください。ご自身で直接申し出を取り下げない限り、離婚届が受理されることはありません。当事務所の離婚公正証書の起草は5回までの話し合いでまとまれば、10万円です。話し合いは会議室をレンタルしますが、そのレンタル代や、公証人や住宅ローン会社との打ち合わせ等、諸経費(必要費)込みで10万円となります。ただし(通常ありませんが)必要費が3万円を超えた場合は超えた分も頂戴しています。(たとえば必要費が4万円かかった場合は、1万円余分=11万円頂戴します)。遺言・離婚など公正証書の起草は当事務所(電話0562-46-4467)にお任せ下さい。

愛知県大府市共和町3-1-6

行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

 

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【法定相続情報証明制度について】2017年5月から、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報証明制度」が始まりました。これまで、相続手続では、亡くなった方の「戸除籍謄本」等の「戸籍書類一式」を、各種窓口ごとに何度も出し直す必要がありました。これからは、法務局に戸除籍謄本等の戸籍書類一式と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)とを「1回だけ」提出すれば、その後の相続手続(預金の払い戻し等)は、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、戸除籍謄本等の戸籍書類一式の提出に代える事ができ、窓口ごとに戸籍書類一式を何度も出し直す必要がなくなりました。ご依頼があった場合、手続に必要な書類(戸除籍謄本等や法定相続情報一覧図)の収集・作成を行い、法務局へ申請の代理を行います。【民泊新法について】民泊とは、住宅(戸建住宅・共同住宅)の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することです。自宅の一部や別荘、マンションの空き室等を活用して、宿泊サービスを提供する民泊サービスは、最近の外国人観光客の急増を受けてブームとなっています。これまで民泊を開業するには、旅館業法に定める「簡易宿所」として、その営業許可を取る方法と、政府が民泊特区に指定した区域で、地方自治体が批准する条例を定めた地域の場合は、その地方自治体の許可を取る方法の2種類がありました。(愛知県の場合は、全県が民泊特区に指定されていますが、条例を定めた自治体は無く、民泊特区に基づく許可は取れません)。この2種類の方法に加えて、平成30年6月15日から、新たに住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出でも、民泊を開業できることになりました。民泊新法により、今まで都市計画法の用途地域などで、宿泊施設自体を作ることができなかった地域でも民泊を開業することができます。民泊新法は、宿泊者の安全の確保、近隣住民とのトラブル防止をも目的としていて、近隣住民への配慮・宿泊者名簿の備え付け・定期的な行政への報告など、責任ある運営が求められます。民泊など旅館業については、行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。
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