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申請届出公庫融資相続遺言等、書類・手続・終活は、当事務所(電話0562-46-4467)にお任せ下さい。この頁は2022年9月までの記事です。2022年10月以降(コロナ後)の記事は業務について04、2021年の記事は業務について02、2020年までの記事は業務について01をご覧ください。

 

マイナポイント事業、カード申請期限を年末まで延長へ 総務相が表明2022/09/20
https://www.asahi.com/articles/ASQ9N3H1LQ9NULFA00C.html
朝日新聞2022/9/20付

寺田総務相は20日の閣議後会見で、マイナンバーカードの新規取得によって最大2万円分のマイナポイントが得られる制度について、カードの申請を12月末まで延ばすと発表した。今月末が期限だった。足元の申請件数は人口の50%を超えたところ。延長して申請件数を伸ばす狙いがある。

 

マイナポイントはカードを普及させるために政府が進めている事業だ。今年6月末には「第2弾」の事業を本格的に開始。カードを新たに取得すると、最大5千円分、健康保険証としての利用登録や金融機関の口座とのひもづけで、それぞれ7500円分のポイントを受け取れる。

 

政府はカードについて、「来年3月末をめどに、ほぼ全国民に行き渡らせる」という目標を掲げている。寺田氏はこの日の会見で、運転免許証の保有者数が8千万人を超えることを挙げ、「申請件数の上積みを図り、(運転免許証の数字を)年内に達成していきたい」と述べた。

 

(私から補足)
2022年9月現在、マイナンバーカードを実際に持っている人は、全国民(1億2592万人)の半数6000万人に迫ります。

 

総務省:マイナンバーカードの交付状況について
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kofujokyo.html

 

マイナポイント事業により、急速にカードの普及率が上がっており、年内にも身分証の代表の座が運転免許証(8000万人所持)からマイナンバーカードに移る見込みです。ゆくゆくはマイナンバーカードに個人情報を集約して、身分証はマイナンバーカード1枚に統一されるはずですが、それは存外遠くない未来かもしれません。

 

マイナンバーカードとマイナポイントの取得サポートについては、行政書士会が総務省から事業委託されておりますので、無料でサポートを受けることが出来ます手続きに苦戦されるようでしたらお気軽にご相談ください

 

中小企業向け「ゼロゼロ融資」月内終了 資金需要が一巡2022/09/15

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA08AQK0Y2A900C2000000/

日本経済新聞2022/09/08付

政府は8日、新型コロナウイルス禍で業績が悪化した中小企業の資金繰りを支えた「実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)」を9月末で終了すると発表した。足元で資金需要が一巡しているのが理由で、危機対応も出口に向かう

 

ゼロゼロ融資は2020年3月に始まった。当初は日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関が手掛け、同年5月からは民間金融機関も融資できるようになった。民間金融機関の受け付けは21年3月末に終了しており、現在は日本公庫や商工中金が実質無利子の融資を担っていた。

 

コロナ禍3年目の22年から返済が本格化し始めるため、返済負担の軽減に軸足を移す。今後は複数の借入金を1本にまとめて長期で返済する借り換え保証などの仕組みを検討する。

 

これまで日本公庫が6月末までに93.5万件、15.6兆円の融資を実行してきた。商工中金は3.6万件で2.6兆円だ。企業の倒産を歴史的な低水準に抑えた一方、慢性的な経営不振企業を無理に延命させている、との懸念もあった

 

(私から補足)
9月末で、わが国もコロナとの対決から共存(withコロナ・afterコロナ)へと舵を切ります。コロナ対応を理由とする国の事業は軒並み廃止(自立支援金など前提条件のある制度は12月末まで存続)となり、政府は新たな難敵「物価高」への対応に専念することになります。

 

すでに事実上打ち切られているコロナ給付金等(時短営業の協力の見返りとしての「県協力金」や、コロナ禍の減収の補填のための「国支援金」等)は、コロナ対応という理由がなくなるため、今後は行われない事になります。つまり現在検討されている住民税非課税世帯への国給付金や、都道府県・市町村が年末年始の頃に行うであろう地域振興券等の事業は、コロナではなく物価高対応を理由(主眼)とするものになります。

 

9月末まで残り時間はわずかですコロナ諸制度の利用(特に「(運転資金の)ゼロゼロ融資」や「(生活資金の)特例貸付」は、またとない制度です)をご検討の場合はお急ぎください。助言しますのでご相談ください。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします。

 

経済対策、来月取りまとめ 2次補正「内容踏まえ検討」6000億円の交付金創設2022/09/09
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022090800692&g=eco

時事通信2022/09/08

岸田首相は8日、物価高などに対応する新たな総合経済対策を10月中に取りまとめる考えを明らかにした。対策の財源の裏付けとなる2022年度第2次補正予算案の編成を検討する考えも示した。

 

当面の食料・エネルギー価格高騰対策では、予備費を活用し、住民税非課税世帯に5万円の給付金を支給すると表明。6000億円の地方向け交付金を創設する考えも示した。

 

首相は、今月末で期限を迎えるガソリン価格抑制のための補助金について「本年末まで抑制を継続する」と述べた。政府は制度の大枠を維持しつつ、年末にかけ上限額を段階的に引き下げる方針だ。

 

(私から補足)
政府は第7波終息後のコロナ諸制度の手仕舞いを企図していますが、第7波が終息しないうちに今度は物価高にも対応しなければならなくなりました。具体的には住民税非課税世帯への給付金やガソリン補助金の延長等が検討されています。また、都道府県や市町村が応援金や地域振興券等の「物価高対応の事業」を行うための交付金も出ることになったので、愛知県や大府市でも年末年始の頃に何らか事業が行われると思います。県や市の広報にご留意ください。

広報あいち2022年9月号(抄)2022/09/05
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html

■愛知県「BA.5対策強化宣言」発出中
従業員や生徒等が療養を開始する際には、検査結果の証明書を求めないようお願いします

■マイナンバーカード申請等の出張サポートを実施しています
県内のショッピングセンター等において、マイナンバーカード申請・マイナポイント申込みの出張サポートを実施しています。現在、最大20,000円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾が実施中ですマイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請は9月30日(金)までですので、早めの申請がおすすめです。(2022/09/20追記:マイナポイント事業は12月末まで延長されました)。
▽日程・会場=詳細はWebページでご確認ください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynumber-point-syucchoshinsei-2022.html

■戦没者等のご遺族の皆様へ
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第11回特別弔慰金)の請求期限が近づいています。請求期限を過ぎると今回の特別弔慰金を受けることができなくなりますので、お早めにご請求ください。
▽請求期限=2023年3月31日(金)まで。
▽対象者=戦没者等の死亡当時のご遺族 お一人。
▽支給内容=額面25万円の5年償還の記名国債。
▽請求窓口=お住まいの市区町村援護担当課。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/002040111.html

■県営住宅の入居者募集(抽選)
▽案内書の配布=県営住宅管理室、市町村役場(名古屋市は区役所)など。
▽郵送受付=9月13日(火)まで(当日消印有効)。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/press-release/2022chusen2.html

■障害者を対象とした県職員・警察職員・市町村立小中学校職員採用選考(高校卒業程度)
▽選考区分・採用予定人員=[1]県職員(事務:約15名)[2]警察職員(事務:約5名)[3]小中学校職員(事務:約5名)
▽受験資格=身体障害者手帳、療育手帳(愛護手帳)等、児童相談所等の判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方(他にも要件がありますので、必ず受験案内で確認してください)。
▽受付=電子申請・郵送ともに9月9日(金)まで(郵送は当日消印有効)。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/jinji/syokuin/

 

不受理申し出について2022/08/27

市町村役場で戸籍に関する届け出をすると、身分変動が生じます。問題は他人が本人の知らぬうちに届出をした場合で、勝手に養子や配偶者となって、本人の生命と財産を狙う犯罪は、古今東西で枚挙に暇がありません。最近では独身の女性が「養子」に殺害される事件がありました。

 

有効な予防方法として「不受理申出(戸籍法27条の2第3項)」があります

 

≪大府市:戸籍届出の不受理申出について≫
https://www.city.obu.aichi.jp/faq/kurashi/koseki/1001053.html

市区町村長に対して、届出があっても本人自らが窓口に出頭して届け出たことが確認できなければ受理しないようにあらかじめ申出する手続きが「不受理申出」です。この手続きにつきましては次のとおりです。 

 

1,申出の方法は、書面で行います。(所定の様式はどこの市区町村役場にもあります)。

2,対象となるのは、婚姻届協議離婚届養子縁組届協議離縁届認知届です。

3,不受理の申出をすることができるのは、申出の対象となる届出の届出人です。

4,不受理申出は、原則として申出人の本籍地の市区町村長に対して行います。

5,不受理申出には期限がありませんので、申出をした日から取下げをするまで有効です。

6,不受理申出は相手を特定しない場合は、申出をした後に取下げをしなければ、申出人が死亡するまで有効となります。

7,不受理申出及び取下げの際は、認印及び顔写真付きの身分証明書等をご持参ください。

 

(私から補足)
不受理申し出をした場合、勝手に手続きされる恐れは無くなりますし、勝手に手続きしようとした者がいることが役所から本人に通知されます(戸籍法27条の2第5項)ので、危険を未然に察知することが出来ます

 

市町村役場や警察署の手続きについてご不明な点は行政書士にご相談ください。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします

広報あいち8月号(抄)2022/08/08
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html

■愛知県「BA.5対策強化宣言」発出中
感染力が強いといわれるオミクロン株のBA.5への置き換わりが進んでおり、愛知県でも新規陽性者数の大幅な増加に伴い、病床使用率が上昇するなど、大変厳しい状況が続いています。特に、夏休み、お盆は人流の増加が見込まれることから、熱中症に注意しながら、「BA.5対策強化宣言」に基づく感染防止対策の徹底をお願いします。

(私から補足)
「対策強化宣言」は今回が初出です。これまで「緊急事態宣言」「まん延防止」が国から発令されていない時、各都道府県で独自に(様々な呼称で)対応していたものを、先月29日に「対策強化宣言」に名称を統一し、各都道府県が発出した場合は、国が助言したり人員を派遣できることになりました。(ただし対策強化宣言は行動制限や時短要請を伴わない為、時短営業の協力の見返りとしての県協力金の事業等を行うための交付金は出ません)

NHK:新型コロナ BA.5対策強化宣言とは?
https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20220802c.html

 

■2022年は県政150周年。

■県有財産(土地)の一般競争入札を行います。

■2023年度県立総合看護専門学校入学試験について。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sogokango/0000012547.html

重要特例貸付及び自立支援金の申請期限が月末に迫っています2022/08/06(月末まで延長 08/13追記)(特例貸付は9月末で受付終了・自立支援金は12月末まで存続予定 09/18追記)

報道の通り、政府においてコロナを「インフルエンザ等」と同じレベルの疾病とすることが検討されています。今まで幾度となく期限が迫るたび延長されてきたコロナ関連の諸手続きですが、今回は雲行きが怪しいです。

 

現在コロナは依然として第七波の猛威を振るっているものの、「緊急事態宣言」「まん延防止」は発令されず、事業者向けの国支援金・飲食系事業者向けの県協力金はすでに事実上の打ち切りとなっており、コロナ関連の諸手続きは手仕舞いを急ぐ感があります

 

コロナ関連の諸手続きの中でもっとも利用しやすい特例貸付と自立支援金も8月末で打ち切りとなる可能性が高いので、申請をご検討の方(世帯主)はお急ぎください。(08/13追記:9月末まで延長になりました)。(09/18追記:特例貸付は9月末で打ち切り。特例貸付を使い切った人が前提条件の自立支援金は12月末まで存続)。

 

行政書士がお力になりますので、お気軽にご相談ください。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします。

Q:持ち家や車を所有しています。生活保護を受けることが出来ますか?2022/07/30

A:わが国においてもコロナ禍が続き、突如収入の途を断たれ、路頭に迷う方が大勢いらっしゃいます。持ち家や車を所有していても、それらを処分してお金に換えるゆとりがないほど切迫しているのであれば、緊急避難的に生活保護を申請できます

 

ただし、速やかに持ち家や車を処分すること(業者に査定してもらって登録すること)を求められますし、売却してお金に換えた暁には、保護が停止または打ち切りになるほか、それまでに受け取った保護費の全部または一部を「返還」することを求められる場合があります。(保護費の返還は実際に一宮市で求められたことがあると聞いています)。
 

なお、ペットの有無は生活保護の審査基準に明記されていないので、ペットが居ると生活保護が受けられないということは通常はありません。ただし非常に高価なペットであったり、餌代がかかるペットであったりという場合は、指導される可能性はあります。
 

生活保護の申請は法令に基づく行政手続きです「不支給になった」時はもちろん、「窓口に行ったが申請書類をもらえなかった」「書類を受け取ってもらえなかった」「書類を提出したが審査の結果が出ない」などの場合も、不服を申し立てることが出来ます。そしてそういう不服を申し立てることが職業として(代理人として)出来るのは、弁護士と、特定行政書士しか居りません。私は2022年7月現在、大府市では唯一の特定行政書士です。安心してご相談ください。

広報あいち7月号(抄)2022/07/12
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html

■ヤングケアラーを知っていますか?

ヤングケアラーとは、お手伝いの範囲を超えて、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことをいいます。「家族の世話」とは、きょうだいの世話のほか、身体的な介護(入浴やトイレの介助など)や、外出や通院の付き添いなど、家族のために行う世話全般をいいます。家族を手助けすることは、当たり前と思われるかもしれません。でも、家族の世話のために自分の時間を持てず、勉強や部活動、友人との交流などの、子どもらしい生活ができていない子どもがいます。

 

SOSを出せない子どもたちに気づいてください。家族を支えるヤングケアラーが「自分は一人じゃない」「誰かに頼ってもいい」と、安心できるようにするためには、周りの大人の理解が必要です。

 

≪ヤングケアラーに関する相談窓口≫
◇児童相談所相談専用ダイヤル(24時間受付・年中無休)0120-189-783 
◇24時間こどもSOSダイヤル(24時間受付・年中無休)0120-0-78310
◇市町村相談窓口
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/aichiyoungcarer-sodan.html

 

≪私から補足:ヤングケアラーの方へ≫
市町村役場や地域包括支援センターへの橋渡しなど、行政書士があなたのお力になります。お気軽にご相談ください。留守番電話の折はお名前とご用件をお願いします。

高等学校等奨学給付金のご案内

高等学校等に通う生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯に対し、教育費負担を軽減するため、給付金を支給します。

 

▽対象=次の条件(生徒の条件・保護者の条件両方)を全て満たす場合に保護者等が申請できます。
◇生徒の条件:2014年度以降に高等学校等の1年生に入学した方で、7月1日時点で就学支援金を受給する資格を有している方。
◇保護者等の条件:生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等全員の住民税所得割が非課税である世帯で、7月1日時点で県内に在住している方。

 

▽給付年額
○全日制、定時制
・国公立
生活保護世帯32,300円、
非課税世帯(生活保護世帯を除く)第1子114,100円、第2子以降143,700円。
・私立
生活保護世帯52,600円、
非課税世帯(生活保護世帯を除く)第1子134,600円、第2子以降152,000円。
○通信制
・国公立
生活保護世帯32,300円、
非課税世帯(生活保護世帯を除く)50,500円。
・私立
生活保護世帯52,600円、
非課税世帯(生活保護世帯を除く)52,100円。
○専攻科
・国公立50,500円、
・私立52,100円。
※物価高騰に対応し、上記表の金額の他、5,000円を支給予定。

 

▽申込方法=在学する学校にお問合せください。

 

≪私から補足≫
生活保護(生業扶助)世帯または住民税非課税世帯の生徒にとって、就学支援金だけでは支援が十分とは言えない為、申請により就学支援金にプラスして支給する制度です。そのため、就学支援金より年収要件が厳しくなっています。

≪就学支援金について広報あいち2022年4月号から再掲≫
公立高等学校就学支援金制度のお知らせ。
県内の公立高等学校に通う生徒の授業料の負担を軽減するため、条件を満たす場合に、就学支援金が支給されます。
▽対象=保護者の所得について、「(市町村民税の課税標準額×6%)-(市町村民税の調整控除額(政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除額×3/4))」で算定した額が、30万4,200円未満(年収910万円未満程度父母ともに所得がある場合は、合計金額)の方。
▽支給額=年額11万8,800円(全日制の場合)。
▽申請方法=在学する学校が指定する期日までにオンライン申請又は直接学校へ申請書類を提出してください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zaimusisetsu/syuugakushienkin.html
私立高等学校等の授業料軽減補助(就学支援金制度)のお知らせ。
県内の私立高等学校、中等教育学校及び私立専修学校高等課程に通う生徒の授業料の負担を軽減するため、一定の条件を満たす場合に、授業料の一部を補助しています。
▽対象=生徒と保護者がともに県内に在住し、保護者の所得について、
「(市町村民税の課税標準額×6%)-(市町村民税の調整控除額(政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除額×3/4))」で算定した額が30万4,200円未満(年収910万円未満程度を上限とし、所得に応じて複数の認定区分があります。父母ともに所得がある場合は、合計金額)の方。
▽補助額=認定区分により異なります。
▽申請方法=在学する学校が指定する期日までに直接、学校へ申請書類を提出してください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/

 

Q:支援金を申請しましたが不支給となりました。不服を申し立てることは出来ますか?2022/07/02
A:一般的に、国に「保険料」を納める年金や労災・健康・雇用保険等の受給手続きは「請求(もらって当然のものをくださいと言うこと)」と呼ばれ、支給の可否及び支給額について国に不服を申し立てることが出来ます。一方、支援金・給付金は保険料の納付を前提としない恩恵的な制度(国に「贈与」を「申請」する形)であり、たとえ「要件を満たしているのに理不尽にも不支給となった」という場合でも、原則として不服を申し立てることは出来ません

 

贈与する側(国)の瑕疵を主張するには、裁判による他ないことになります。なお、先日東京地裁は持続化給付金の不支給についての訴えを退けました。性風俗業を支給対象から一律に除外したのは違法であるとの訴えであり、認められる余地があったと思いますが、「違法とは言えない」との厳しい判決でした。

 

不服を申し立てられず、裁判も望み薄である支援金・給付金は、申請前の準備・申請してからの対応がとても重要です。NOと言われないように、慎重に手続きする必要があります。もし将来、また支援金・給付金制度が設けられることがありましたら、ぜひ最初の「申請を準備する段階から」行政書士にご相談ください。

広報あいち6月号(抄)2022/06/09
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html

愛知県高等学校等奨学金貸付金の予約採用の募集
2023年度に高等学校又は専修学校高等課程に進学を希望する中学3年生で、高等学校等での修学に経済的支援を必要とする生徒に対する奨学金貸与予約採用の希望者を募集します。
▽対象=来春に高等学校等に進学予定の中学3年生で、親権者又は未成年後見人が県内に在住し、父母の所得が基準内である方。
▽貸与月額=国公立1万8千円、私立3万円。自宅外通学者には5千円を加算可能。国公立・私立とも1万1千円を選択することも可能。
▽申請方法=在学する中学校が指定する時期(6月下旬~7月中旬頃)に、学校へ申請してください。
▽予約採用決定の時期=11月頃。

ワクチン接種のお願い

県議会では、5月27日に臨時議会が開会され、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者の増加に伴う配食サービスの利用及び医療費の増加に対応するため等の総額約145億円の一般会計補正予算議案など7議案の審議が行われ、すべて可決、同意又は承認されました。
≪私から補足≫
愛知県においてもコロナ自宅療養者で、希望される方に配食サービスを実施しています。県議会で予算が通り、今年度も継続されることになりました。
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/haishoku.html

 

困窮者向けの特例貸し付け1兆3800億円に。申請期限を2カ月延長2022/05/04
朝日新聞2022年5月2日付
https://www.asahi.com/articles/ASQ514JGVQ4VUTFL039.html?iref=pc_ss_date_article
新型コロナウイルスの影響で困窮する世帯を対象にした無利子の貸し付けなど、政府の三つの支援策について、申請期限が8月末まで延長されることになった。物価高騰に対する緊急対策に盛り込まれた。

延長されるのは、無利子で最大80万円まで貸す「特例貸し付け」▽家賃を一定額まで支給する「住居確保給付金」▽特例貸し付けを上限額まで借り切ってしまった人に最大3カ月間支給される「生活困窮者自立支援金」。6月末までだった期限を2カ月間延長する。さらに、自立支援金や住居確保給付金の支給の条件となる求職要件も緩和した。

特例貸し付けは、住民税非課税世帯については返済が免除されている。ただ、支援策として浸透していないため、周知を徹底する方針。また、ハローワークで住まいや生活、就労などの相談をまとめて受け付ける窓口も設ける。厚生労働省によると、2020年3月~22年4月23日に決定した特例貸し付けの総額は、約1兆3800億円にのぼる。

《特例貸し付け》
コロナ禍による休業・失業などで困窮した人への無利子・保証人不要の貸付制度。政府の困窮者支援の柱のひとつ。緊急小口資金(最大20万円)と総合支援資金(最大月20万円×3カ月)の2種類がある。総合支援資金は一時期、「延長」「再貸し付け」(各3カ月)も認められ、最大200万円を借りられた。現在は縮小され、初回の貸し付け(3カ月間)のみで、最大で計80万円が借りられる。住民税非課税世帯は返済が免除される。申請手続きの窓口は各地の社会福祉協議会。
≪私から補足≫
セーフティネットの一つ【特例貸付(緊急小口資金⇒総合支援資金)⇒自立支援金】の流れが2022年8月末まで維持されることになりました。特例貸付は給付(もらえるタイプ)ではなく、無担保無利子とはいえ貸し付け(国から借金)ですが、償還開始日が到来したときに住民税非課税世帯であれば返済が免除されます。この住民税非課税世帯の返済免除を借入時に意図的に伝えない社会福祉協議会が多いことから、厚労省では周知を徹底する方針とのことです。なお、特例貸付⇒自立支援金の手続きは行政書士の専門です。お気軽にご相談ください。

広報あいち2022年5月号(抄)2022/05/04
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html
自動車税種別割の納税をお忘れなく。
5月31日(火)は、自動車税種別割の納期限です。
4月1日現在、自動車をお持ちの方に、5月2日(月)に県税事務所から納税通知書をお送りします。お近くの県税事務所、金融機関、コンビニエンスストアなどで自動車税種別割を納めてください。自宅でスマートフォンなどを利用したクレジットカードによる納税(金額に応じた決済手数料がかかります)、スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Pay、PayB)による納税も可能です。なお、名義変更・廃車などの手続を他の人(行政書士等)に依頼した自動車について納税通知書が届いた場合は、それらの手続が3月末日までに行われていないことが考えられますので、依頼先にご確認ください。また、5月中旬までに納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所にご連絡ください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000051633.html
広島の「黒い雨」に遭われた方へ。
4月1日から、広島の「黒い雨」に遭った方に対しても、審査の上、一定の要件を満たすと認められた場合は、被爆者健康手帳が交付されるようになりました。交付を希望される方は、申請してください。
▽認定要件=[1]広島の「黒い雨」に遭ったこと。
[2]11種類の障害を伴う一定の疾病にかかっていること。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/kuroiame2022.html
愛知県感染防止対策協力金の申請を受け付けています。
▽対象=県の営業時間短縮要請に応じて営業時間短縮を実施した飲食店等を運営する事業者
▽対象期間=3月7日~3月21日実施分。
▽申請期限=5月18日(水)まで(当日消印有効)。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin18-uketukekaishi.html

 

広報あいち2022年4月号(抄)2022/04/12
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichitext.html
≪特集≫
・中小企業の資金繰り支援。
・キッチンカー導入への助成制度を創設。
・35人学級を小学校第4学年に拡充。
・私立高校の授業料・入学金を年収720万円未満の世帯まで無償化、高等学校通信制課程・中等教育学校後期課程を授業料軽減の対象として追加。
・がん患者のアピアランスケア(医療用ウィッグ等)に対する助成制度の創設。
・「愛知県犯罪被害者等支援条例」の制定、犯罪被害者等の経済的な負担軽減のための支援。
・食品ロス削減に取り組む企業等を認定するパートナーシップ制度の創設。
≪お知らせ≫
4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました
成年に達すると、未成年者取消権が適用されなくなり、未成年であることを理由に、契約を取り消すことができなくなるため、注意が必要です
県有財産(土地)の一般競争入札を行います。
私立高等学校等の授業料軽減補助のお知らせ。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/
公立高等学校の就学支援金制度のお知らせ。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zaimusisetsu/syuugakushienkin.html
愛知県感染防止対策協力金の申請を受け付けています。
▽対象=県の営業時間短縮要請に応じて営業時間短縮を実施した飲食店等を運営する事業者
▽対象期間=[1]1月21日~3月6日実施分、[2]3月7日~3月21日実施分。
▽申請期限=[1]4月25日(月)まで、[2]5月18日(水)まで(いずれも当日消印有効)。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

 

Q:売上は今年3月が一番少ないので、3月を対象月に(事業復活支援金を)申請したい。今年3月の帳簿はまだ暫定的な物しか用意できないがいいでしょうか?2022/04/07

A:確定した帳簿でなければ対象月として申請できません。申請した後で「実は提出した帳簿より売上が多かった」となれば、それは虚偽申請ということになってしまいます(対象月は売上が少ないほど申請金額で有利なため減収率)。

 

帳簿が確定している他の月を対象月とするか、3月の帳簿を確定させてください

 

なお、申請ページで、今年3月を対象月に選択できるのは、4月16日からとなります。(4月7日現在、申請ページで対象月に選択できるのは2021年11月~2022年2月までの何れかの月です。事務局には2週間空けることで、「未確定な帳簿」による事故を防ぐ意図があると思います)。

 

時間は沢山残っているので、まずは帳簿の確定からお願いいたします。

Q:他所で(事業復活支援金の)事前確認を受け、自力で本申請を行いましたが、何度提出し直しても〇〇年度の確定申告書を提出してほしいと、申請が通りません。申請要領によると、他の年度で代替できるとあるのに・・・どうしたらいいですか?2022/04/03

A:通常申請(一般的な申請方法)を選択した場合、提出書類は原則通りの対応になります。つまり、通常申請で提出書類の代替は出来ません。事務局は通常申請から特例申請に切り替えてほしいとは言ってくれません。なので、何度提出し直しても「不備」となります。(いわゆる不備ループ)。

 

下の最初のページ(特例適用の選択)からやり直すことになります。なお「申請を取り下げる」は絶対に選択しないでください。元々の申請ページを再利用して申請してください。

 

≪特例適用の選択≫
特例適用の選択項目

〇一般的な申請方法(特例事項に該当しない)
〇A-1.証拠書類等に関する特例(当該年分の住民税の申告書類の控え等で代替する場合)
〇A-2.証拠書類等に関する特例(他年分の確定申告書類で代替する場合)
〇B-1.新規開業特例(2019年1月から2021年10月までの間に開業した場合)
〇B-2.季節性収入特例
〇B-3.事業承継特例(事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合)
〇B-4.罹災特例(2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等を有する場合)

 

代替を認める特例申請では、適用条件(申請の可否)・適用条件を満たした場合の申請金額の計算(算定式)とも、通常申請と異なります。通常申請より申請金額が少ない・申請金額がゼロ(つまり申請不可)、ということもあり得ます

 

あなた様から正式にご依頼を受けた場合、上記七つの申請方法をひとつずつ検討します。よろしくお願い申し上げます。

 

Q:2021年10月に開業しました。事業復活支援金は申請できますか?2022/03/26

A:申請要領の通り、あなた様が2021年10月31日までに開業していて、開業届を11月30日までに提出していれば、「新規開業特例」で申請できるかもしれません。

 

(申請要領75ページ)
個人事業の開業・廃業等届出書(開業日が2021年1月1日から同年10月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印されていること)。

 

(申請要領62ページ~)
B-1 新規開業特例

2019年1月から2021年10月までの間に開業した場合であって、以下の適用条件を満たす場合、証拠書類等、給付額の算定式及び基本情報の特例の適用を選択することができます。
※開業した月(以下「開業月」)以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等(P.65参照)に開業日又は事業開始の年月日として記載された日を指します)以前に個人事業を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。
必要書類に「開業届」が加わります

≪適用≫
(2)開業年が2021年の場合(対象月が11月~3月の場合で共通)

≪適用条件≫
対象月(2021年11月~2022年3月までで最も売上が少ない月)の月間個人事業収入が、2021年の開業月から10月までの月平均の個人事業収入と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少していること。
適用条件をクリアして、はじめて給付額の算定ができます

≪給付額の算定式(2021年度が青色申告の場合)≫
(開業月から同年の10月までの個人事業収入÷開業月から同年10月までの月数×5)-(対象月の月間個人事業収入×5)=給付額(ただし上限は3割以上減少の場合30万円・5割以上減少の場合50万円)。

≪給付額の算定式(2021年度が白色申告の場合)≫
(開業月から同年の12月までの個人事業収入÷開業月から同年12月までの月数×5)-(対象月の月間個人事業収入×5)=給付額(ただし上限は3割以上減少の場合30万円・5割以上減少の場合50万円)。

 

・・・このようになります。適用条件を満たすかご確認の上、満たした場合給付額はいくらか、計算してみてくださいませ。

 

Q:事前確認をお願いしたいのですが、帳簿の作成はしていません。通帳・領収書のみ持参でよろしいでしょうか?2022/03/22
A:帳簿書類は事前確認でも、本申請でも必須書類です。確定申告書類と、その根拠となった各月の帳簿(売上台帳等)・取引相手からの領収書等(フリーランスの場合は報酬明細等)・通帳記録を照らし合わせて事業内容を確認します。

 

青色申告の場合は、帳簿が決算書02ページ「月別売上」「年間売上」と一致しないといけません。
白色申告の場合も、帳簿が第一表の「年間売上」と一致しないといけません。

 

なお、領収書等(請求書・報酬明細等)が膨大になる場合は、複数の年月を私ども登録確認機関がランダムに指定して、お持ちいただくことになっています。
また、フリーランス等で取引相手が一つの方は、月々の報酬明細を売上台帳兼(取引相手からの)領収書として提出することも認められています。

 

お手数誠に恐縮ですが、どうか焦らず、一つずつクリアしていただけたらと存じます。よろしくお願い申し上げます。

 

Q:法人の代表者です。個人としても事業収入があり確定申告しています。事業復活支援金は申請できますか?2022/03/08
A:あなた様におかれては法人の代表者でもいらっしゃるとのことで、申請の可否について事務局に問い合わせました。

 

事務局の回答は『法人の代表者でも、その法人が事業復活支援金の申請をしていなければ、個人(事業主)として事業復活支援金の申請ができる』とのことでございました。
 

そこで、事前確認を行うにあたり、あなた様が代表を務める法人が事業復活支援金の申請をしていないこと・今後あなた様が代表を務める法人が事業復活支援金を申請しないこと、をお約束いただけますか?

 

お約束いただきまして、事前確認の手続きを進めます。よろしくお願い申し上げます。

 

重要Q:県内で料理店を経営しています。事業復活支援金は申請できますか?2022/03/08
A:まず、料理店ということは飲食店営業許可をお持ちで、現在も県の時短要請に応じていらっしゃる(これまで応じてこられた)と思います。つまり県協力金を受給されていると思います。

 

事業復活支援金は以前の月次支援金と違って一律で県協力金との併給禁止というわけではありませんが、協力金を受け取った月を対象月として申請する場合は、その月の事業収入に県協力金を受け取った額を加えなければならないため、そうすると(受給要件の)3割も減らない(むしろ増えてしまう)のではないでしょうか。結果として「事業復活支援金」と「時短要請に係る県協力金」は併給制限の関係と言えます。

 

しかし愛知県においては2021年11・12月は時短要請をしていない(協力金が無い)ため、たとえば、協力金が無い月を対象月として申請する場合、その月(対象月)が基準期間内の同じ月(基準月)と比べて3割以上減っていれば、支給対象となりえます

 

つまり・・・
[1]対象月の売上が基準月と比べて3割以上減っていること
[2]「基準期間5か月間の合計額(基準期間内に協力金等支援金を受け取っている場合はその額を引きます)」から、「対象月の売上(その月を対象とする協力金の額を加えます)の5倍」を引いた額が受給額(3割以上減少の場合上限30万円・5割以上減少の場合上限50万円)です

 

協力金が無かった月は、コロナが少し収まり時短要請が無かった月(愛知県では昨年11・12月)なので、お客も戻り売上が回復していたお店が多く、(支給対象となり得るとはいえ)厳しい計算式ですが、要件を満たす飲食店の方もかなりいらっしゃると思います。お気軽にお問合せください。

 

支援金事務局に質問し、回答を得ました2022/02/22

質問『青色申告決算書を第一表第二表と同時に提出しなかった場合等で、決算書に収受印や受付番号の印字が無く、課税証明等の収受証明ではあくまで第一表の「所得金額」のみの証明に止まり、決算書の提出(や月別売上額の真正)までは担保できないことになるが、以前の月次支援金のように「青色申告で決算書を提出しない場合」として(白色申告用の)年間売上に基づく計算式で申請することになるのでしょうか?』

回答『青色申告決算書に収受証明が無い場合でも、今回(事業復活支援金)は証拠書類として提出できます』

 

つまり、第一表第二表に収受印や受付番号(または収受証明)があり、かつ、第一表の年間売上額と決算書の年間売上額が同額であれば、決算書に受付番号等が無くても、(青色申告用の)月別売上に基づく計算式で(今回の事業復活支援金は)申請できるとの意味と思います。

 

しかし念のため、決算書に受付番号等が印字されていないお客様には、(本申請後の審査で)年間売上に基づく計算式で申請し直すように指示されるかもしれないことをお伝えするとともに、あらかじめ青色申告用の月別売上に基づく計算式と、(申請し直した場合の)白色申告用の年間売上に基づく計算式の両方で申請金額を出し、お示しいたします。

Q:給付金の確定申告はどうすればいいですか?2022/02/21
A:ご質問ありがとうございます。実は他のお客様からも同趣旨のご質問を頂戴しています。そこでこの度きちんと調べてみました。行政書士は税務相談(税理士業務)は出来ません。以下は一般的な話としてご参照くださいませ。

≪給付金等の課税上の取り扱いについて:うるま市HP≫
https://www.city.uruma.lg.jp/sp/kurashi/108/23661
(国税庁FAQ:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf )

新型コロナウイルス感染症の影響により、国や地方公共団体から支給された給付金や助成金、協力金等については、法令上、その対象者や目的によって、課税対象となるかが異なります。

(注)課税対象となる各種協力金等については、支給された翌年の確定申告及び所得申告の際に収入として申告していただく必要がございますのでお忘れなく申告していただきますようご案内いたします。(つまりあなた様におかれては、2021年中に支給された月次支援金は今年2022年の確定申告(2021年度分)で、2022年中に支給された愛知県応援金(特例受付)と事業復活支援金は来年2023年の確定申告(2022年度分)で申告されるべきということになります)。

●事業所得に区分されるもの
事業に関して支給される給付金等が対象。
事業者の収入が減少したことに対する補償や、必要経費に対する補てんを目的に給付された給付金等。
(例)持続化給付金(事業者所得向け)等

≪持続化給付金の確定申告はどこに入力すればいいでしょうか?≫
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14239959769?fr=sc_dr&__ysp=57Wm5LuY6YeRIOeiuuWumueUs%2BWRig%3D%3D

※青色申告決算書では決算書2ページ目、月別売上欄の「雑収入」に計上することで、第一表の事業収入の総額(ア)に含めることになります。
※白色申告では収支内訳書1ページ目、売上は「売上(収入)金額[1]」に記入、家事消費があれば「家事消費[2]」に記入、持続化給付金は「その他の収入[3]」に記入。
この3つの合計金額を[4]に記入。[4]の金額を第一表「収入金額等→事業→営業等(ア)」に転記します。

収支内訳書のその下・・・
[4]から売上原価[9]を引いて[10]、[10]から経費計[18]を引いて[19]、[19]から専従者控除[20]を引いてという形で表を埋めていけば、最終的に[21]の所得金額が計算される様になっています。
この[21]の金額を第一表「所得金額等→事業→営業等[1]」に転記します。

これ以上は税務署にご確認ください。ごめんなさい(__)。

 

コロナ関連の手続き一覧2022/02/15

〇〇店 店主様
はじめまして。行政書士の西村と申します。この度、あなた様からのご相談を受けることを、貴店の加入する組合から委託されました。あなた様が組合に出した支援申込書を拝見しました。コロナ関連の行政(国・自治体)の支援策で、利用できそうなものはないか教えてほしいとのことでした。

そこでまずは、コロナ関連の手続きのリストを作りましたので、ご覧ください。

●国の支援策につきまして

経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/

[1]事業復活支援金(対象月の売上が基準月と比べて3割以上減少した事業主が対象)
[2]雇用調整助成金(従業員に休業手当を支払う場合に国が約9割を負担してくれる)
[3]休業支援金(従業員に休業手当を支払わない場合に国が従業員に直接休業手当を支払ってくれる)
[4]資金繰り支援(公庫融資・コロナ融資)
[5]事業再構築補助金・ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金(4制度・経営計画を提出し国が投資の何割かを補助するもの)

●自治体(県と市)の支援策につきまして

愛知県コロナ対策サイト
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/

[1]県協力金(飲食系事業者向け・県の時短要請に応じた場合・事業復活支援金と併給制限⇒協力金が無かった月を対象月とする場合は併給できる可能性があります)
[2]県応援金[非飲食系事業者向け・申請受付終了]

〇〇市コロナ特設ページ

[1]セーフティネット保証4号5号認定(公庫融資を利用する上で必要な「市の認定」をする)
[2]税金の支払い猶予・国民健康保険料等の減免・免除

 

2022年2月現在のコロナ関連の主な手続きは以上になります。
いつでもご遠慮なくご相談くださいませ。

 

Q:店舗の責任者です。別に本社がありますが、事業復活支援金は申請できませんよね?※.どなたにも重要なので、ぜひご一読ください 2022/02/10

A:はい。事業復活支援金は、事業所(店舗)単位ではなく事業者(本社)単位で申請します。

 

コロナ給付金(申請したら「もらえる」タイプ)についてまとめてみました。

 

≪主なコロナ給付金は2022年2月現在、下記の3種類です≫

国の事業復活支援金[事業者向け(委託契約・請負契約で働くフリーランスを含む)・事業者(法人の場合は本社)単位で受給資格あり・手続の専門は行政書士]
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

県の協力金[飲食系事業者向け・事業者単位で受給資格あり・ただし事業所(店舗)ごとに受給額を計算(たとえば3店舗経営していれば3店舗分受給できます)・事業復活支援金と協力金は併給制限(協力金のなかった月を対象月とする場合は併給できる可能性があります)・手続の専門は行政書士]
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

 

国の休業支援金・休業給付金[正社員やアルバイト・パートなど労働契約・雇用契約で働く(事業者から休業手当をもらえなかった)労働者向け(コロナによる休業や時短・シフト減少があったにもかかわらず月平均の6割以下の給与の月がある場合)・手続の専門は社労士]
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou

 

あなた様が業務委託契約(お給料の名前は報酬・社会保険非加入)でお勤めなら、事業者個人として事業復活支援金の対象となりえます。
あなた様が正社員やアルバイトなど(お給料の名前は給与・社会保険加入)でお勤めなら、労働者個人として休業支援金・休業給付金の対象となりえます。

 

お店の他の従業員様方のことも含め、ご遠慮なくご相談くださいませ。

 

重要事業復活支援金2022/1/29(白色申告等の基準期間の計算方法について修正 2022/2/1)(基準月と基本申請について追記 2022/03/03)(本申請で必須となる確定申告書類について追記 2022/03/22)
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
申請期間2022年1月31日~5月31日。

事業復活支援金とは、新型コロナの影響を受け、「対象月」の売上高が「基準期間」内の同じ月(基準月)と比べて30%以上減少している中小企業、(委託や請負で働く)フリーランス、個人事業主を対象としたコロナ給付金です。

≪対象月≫
2021年11月~2022年3月のうち、もっとも売上が少ない月。ただし青色申告の場合は基準期間内の同じ月(⇒基準月)と比べて30%以上減少していること・白色申告の場合は基準月と同じ年の年間売上を12で割った金額と比べて30%以上減少していること。
≪基準期間≫
(1)2018年11月~2019年3月、(2)2019年11月~2020年3月、(3)2020年11月~2021年3月のうち、もっとも合計売上の多い期間。(月別売上を申告しない白色申告等の場合は、(1)2018年の年間売上÷12×2 + 2019年の年間売上÷12×3、(2)2019年の年間売上÷12×2 + 2020年の年間売上÷12×3、(3)2020年の年間売上÷12×2 + 2021年の年間売上÷12×3)。

(1)2018・2019・2020年度確定申告書類が必須。
(2)2019・2020年度確定申告書類が必須。
(3)2019・2020・2021年度確定申告書類が必須。

≪基準月≫

基準期間内の、対象月と同じ月。(⇒基本申請かつ登録確認機関と継続支援関係にない場合は、基準月の売上についても証明します)。

≪支給額≫
支給額は「基準期間5カ月分の売上高」と「対象月の売上高の5倍」の差額分です。ただし、事業規模に応じて一定の上限額があります。支給上限額は下記の通りです。

●個人事業主(委託や請負で働くいわゆるフリーランスを含む)
売上減少30%以上⇒上限30万円。売上減少50%以上⇒上限50万円。
●年間売上高1億円以下の法人
売上減少30%以上⇒上限60万円。売上減少50%以上⇒上限100万円。
●年間売上高1〜5億円の法人
売上減少30%以上⇒上限90万円。売上減少50%以上⇒上限150万円。
●年間売上高5億円超の法人
売上減少30%以上⇒上限150万円。売上減少50%以上⇒上限250万円。
※年間売上高は「基準期間」を含む事業年度が対象です。

 

2021年1~3月分として行われた一時支援金または2021年4~10月分まで行われた月次支援金を一回でも受給したことがある方は、「事前確認」は不要です。(一時支援金または月次支援金を受給したことが無い方は、申請前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります)。

≪簡単申請と基本申請≫

なお、一時支援金・月次支援金を一回も受給したことが無い場合は、基準月の売上を証明する書類が免除される「簡単申請」は選択できません。「基本申請」を選択してください。

 

●基本申請で提出をお願いする書類(「簡単申請」または「基本申請で登録確認機関と継続支援関係にある場合」は免除)
[]基準月の売上台帳等(現金出納帳、総勘定元帳、売上台帳など)。下記[]の1取引分の請求書等と照らし合わせて、該当箇所が一見して判別できない場合は、該当箇所にマーカー等を引いてください。

[]基準月の売上に係る通帳等の口座名義が確認できる書類(通帳の見開きの写し、ネットバンクのスクリーンショット、口座の取引推移表など)。
[]基準月の売上に係る通帳等(通帳の記録の写し、ネットバンクのスクリーンショット、口座の取引推移表など)。下記[]の1取引分の請求書等と照らし合わせて、該当箇所が一見して判別できない場合は、該当箇所にマーカー等を引いてください。

[]基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等(請求書、領収書、納品書、契約書など)

 

当事務所は事前確認を行う「登録確認機関」です。事前確認や手続きについてお気軽にお問合せください。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします。

 

重要愛知県まん延防止等重点措置の概要(02/11 追記)(03/05 追記)
↓03/06まで
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/380695_1655603_misc.pdf
↓03/21まで
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/384395_1682351_misc.pdf

2022年1月21日(金)から2月13日(日)の24日間 ⇒ 3月6日(日)まで21日間延長。⇒3月21日(月)まで15日間再延長

愛知県全域(東栄町・豊根村を除く)の飲食店に対する時短要請(協力金)
⇒愛知県全域(東栄町・豊根村も含む・豊根村は2月9日から・東栄町は2月12日から)の飲食店等に対する時短要請(協力金)

↓03/06までの協力金
≪認証店≫
各店が期間を通して、以下のどちらかを選択
●時短要請:20時まで、酒類提供禁止(3~10万円)
●時短要請:21時まで、酒類提供は20時まで(2.5~7.5万円)
≪非認証店≫
●時短要請:20時まで、酒類提供禁止(3~10万円)
↓03/07からの協力金(変更になっています)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/220304kyoryoku.html

 

愛知県コロナ対策サイト
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html

 

コロナ関連の手続きについてご不明な点は当事務所にご相談ください。

 

Q:基礎控除内だから、相続税の申告はしなくていいですよね?2022/01/15

相続のご相談では、十中八九このように聞かれます。行政書士は税務相談(税理士業務)は出来ませんが、一般的な話として申し上げられるのは「基礎控除内で収まるかご不安なら、税務署にご相談ください」ということです。

 

税務署は市町村役場から各人の死去の通知を受けます。つまり税務署は死去を把握するシステムを持っています。ちなみに銀行も預金者の死去を把握した場合口座をロックしますが、役所から通知されるとかそういうシステムはなく、地方紙の訃報や葬儀場の案内看板・得意先回り等、足で察知するそうです(地銀の元支店長で行政書士の先生から直接伺った話です)。

 

さて、税務署が故人の納めていた固定資産税や所得税額から「遺族は相続税の申告が必要なのにしていないのではないか」と疑うと「相続税の申告をしてください」と文書を発します。税務署が疑った通り、実は基礎控除より財産が多くて相続税の申告・納付が必要だったということが分かると、ペナルティーとして余分に税金を取られます。したがって安易に申告は不要と自己判断して放置するのは危険といえます。

 

≪「相続財産」と「相続税の対象財産」の異同は?≫

遺産分割協議の対象とならない財産、つまり「相続財産(遺産)に入らない財産」という財産があります。相続人(の)間(身内)に対しては「私がもらったこれはゼロ円」と言える 他の財産の取り分が減らないことになります。

 

この「相続財産(遺産)に入らない財産」の代表が「婚姻20年以上の夫婦間の居住用不動産(土地建物)の所有権の生前贈与または遺言による贈与(遺贈)・建物の配偶者居住権の遺贈」「(死後支払われる)生命保険金・死亡退職金」です。

 

ただし国(税務署)に対しては「各控除外の価額(の総額が基礎控除を超えた場合)について」相続税または(生前贈与の場合)贈与税がかかります。

 

つまり、相続財産には入らない財産もあるが、そういう財産も(各種控除外の価額については相続税の対象財産であり)税金額の計算に入れなければいけません。しかし相続税は「各種控除からはみ出した金額」の「その総額が基礎控除内なら相続税はかからない(基礎控除からはみ出した金額について相続税が掛かる)」ので、普通の家庭で相続税がかかることは少ないです。基礎控除内で収まるか等ご不安であれば税理士や税務署にご相談ください。 

 

財産を相続した時(国税庁HP・分かりやすいサイトです)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

 

遺産分割協議書や遺言書等、(税以外の)相続・遺言の手続については、当事務所にご相談ください。

 

18歳から大人に定義変更…何が可能に 携帯電話契約、飲酒や競馬は? 4月1日改正民法施行2022/01/08
https://www.47news.jp/localnews/7242052.html
2022/1/2付:共同通信(福井新聞)

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が4月1日、施行される。明治から続く法的な「大人」の定義が約140年ぶりに変わる。福井県内では新年度18~20歳の計約2万2300人が新成人となる見込みだ。少子高齢化の中、若者の積極的な社会参加を促す狙いがあり、親の同意なしにアパートや携帯電話の契約を結ぶなど、できることが増える半面、責任も重くなる。

 

成人年齢引き下げの契機は、2007年に成立した国民投票法。憲法改正の国民投票の権利を18歳以上に認め、付則で選挙権年齢や民法の成人年齢も18歳に見直すよう求めた。選挙権年齢は2015年に引き下げられ、成人年齢を引き下げる改正民法は2018年に成立した。

 

福井県内で2022年度に20歳を迎えるのは約7500人。18、19歳を含めるとこの約3倍が法的な大人となる。4月1日以降、18歳以上の人は親権が及ばなくなり、アパートを借りる・携帯電話を購入する・ローンを組む などの契約が親の同意なく自分の意思で可能になる。

 

ただ、未成年であれば親の同意がない契約は取り消せるが、成人年齢引き下げ後の18、19歳はできなくなる。悪徳商法などによる被害を受けないよう、消費行動や契約について理解を深める必要がある。

 

女性が結婚できる年齢は16歳から18歳に引き上げられ、男女で統一される。公認会計士や司法書士といった国家資格の登録や、戸籍の性別変更の申し立ても18歳からできるようになる。

 

事件を起こした18、19歳を厳罰化する改正少年法も4月1日に施行。18歳以上で犯した罪について起訴された場合に、実名報道が解禁される。裁判員に選ばれる年齢も18歳以上に引き下げられる。

 

一方で、飲酒と喫煙、競馬や競輪など公営ギャンブルの解禁年齢は20歳のままだ。健康面の影響や非行防止のため。

 

≪私から補足≫

今年(2022年)成人式を迎えられる新成人(今年3月末までに満20歳)の皆様には、心よりお祝い申し上げます。

 

式典としての成人式は、今後もしばらくは、年度末までに満20歳となる方(同学年)を対象とする自治体が多いようです。

 

一方、法律としての成人(大人としての権利義務を持つ)は、今年4月1日から満18歳に引き下げられ、4月1日時点で満18歳以上の方は、法律上は成人になります。

 

18歳の弁護士や医師ということも(もちろん行政書士名簿にも登録できます)、法律上は可能ということになり、若くしてその才能を社会で存分に発揮される方も出てくると思います。

 

一方、自覚が薄いまま2年も早く権利義務を負う(未成年者としての法の保護を喪う)ことにより、悪徳商法やローン・リボルビング等お金に関するトラブルに巻き込まれる懸念があります。

 

未成年であれば、不利な契約を結んでも、比較的容易に無かったことにできる(未成年であれば、親の同意が無かったので取り消しますと相手に通知すれば契約を裁判なしで取り消せます = 行政書士が内容証明等でお力になれる)のですが、成人同士の契約はクーリングオフ等例外を除いて取消せません。

 

そこで、今年4月から、高校で金融や経済がカリキュラムに加わります。すぐに役に立つ科目なので、高校生の方は楽しく学ばれることと思います。

 

未成年の方も、成年の方も、何かお困りになりましたら、行政書士がお力になるので、まずはご相談ください。

 

重要愛知県応援金の特例受付について
https://aichi-chusho-ouenkin.com/next/

応援金(4~6月分として1回、7・8・9月分として3回)について、期間内に申請を行えなかった事業者を対象に、特例で1月14日(金)まで申請を受け付けます。(10月分の申請期限も1月14日までです)。

 

≪私から注意喚起≫

愛知県応援金は、主に飲食系以外の事業者(委託や請負で働くいわゆるフリーランスを含む)を対象としたコロナ給付金で、「5割以上の売上減少」までは減っていないために国の月次支援金をもらえなかった方を対象としています。(対象月の売上が3割以上5割未満減少している人が対象です)。

 

私にご依頼いただいているお客様で、要件を満たすと思料される方には、すでにお知らせし、手続きを済ませておりますので、ご安心ください。

 

一方、私とお付き合いのない事業者の方で、正しく申請すれば支給されるであろう方は、相当いらっしゃると思われますが、多くの方は、この愛知県応援金の(特例受付の)存在を知らないまま、申請期限を過ぎてしまうと思います。

 

2020年の国の持続化給付金や、2021年10月分まで行われた飲食系事業者を対象とした愛知県協力金は、報道や広報の多さもあって、ほとんどの方が知っていて、対象の方は申請できたと思います。しかし、2021年1~3月分として行われた国の一時支援金、2021年4~10月分まで行われた月次支援金は、報道や広報が極端に少なかったこともあって、知らないままの方も多かったと思います。したがって「5割も減ってないから月次支援金がもらえなかった人」を対象とする愛知県応援金など、なおのこと存在を知らないまま、今回の「特例受付」の期限も過ぎてしまうと思います。そこで今回、この場を借りて注意情報を上げさせてもらいます。

 

特に、「応援金4~6月分」は、2021年4~6月の3か月の売上の合計が、2019年4~6月または2020年4~6月の売上の合計(月別売り上げを申告しない白色申告などの場合は2019年または2020年の年間売上÷12×3)と比べて、3割以上5割未満減少している事業者が対象であり、月次支援金4~6月分を1回も受給していない方は、一度きちんと計算してみることをお勧めします。

 

≪例≫※売上額は適当です
2019年4月売上 500,000円
2019年5月売上 400,000円
2019年6月売上 300,000円
合計 1,200,000円
⇒2021年4~6月の売上の合計が(1,200,000×0.7=840,000円) ~ (1,200,000×0.5=600,000円)の間であれば申請可能。

2021年4月売上 200,000円
2021年5月売上 450,000円
2021年6月売上 100,000円
合計 750,000円
⇒840,000~600,000の間の売上なので申請可能!

申請金額は1,200,000-750,000=450,000(ただし上限は法人40万円・個人事業主20万円)=法人なら40万円・個人なら20万円となります。

 

このように、少なくない額です。自分はひょっとすると対象かもしれない等、ご不安でしたら、ご遠慮なくお問合せください。留守番電話の折は、お名前とご用件をお願いします。

愛知県大府市共和町3-1-6

​行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

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