
≪業務について05(2022年11月から23年1月までの記事)≫
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(下に行くほど古い記事です)。
≪名古屋市で革新的な試み≫
【「同居人」から「縁故者」に変更申請が可能に。同性婚に光。名古屋で「ファミリーシップ制度」スタート】2023/01/15
https://news.tv-aichi.co.jp/single.php?id=496
テレビ愛知2022/12/01加筆(行政書士I先生から教えて頂きました)
名古屋市の同性婚の「ファミリーシップ制度」で何が可能になるのか、3つあります。まず住民票の続柄ですが、同居人から「縁故者」に変更することができるようになりました。2つ目、「犯罪被害者」になった際の支援をパートナーが受けることができます。そして3つ目、「介護慰労金」つまり介護のための支援金をパートナーが受け取ることができます。その他、ファミリーシップ制度によって、現在の行政サービスがより円滑に受けられるようになります。例えば市立病院で、パートナーの診療内容の説明を受けたり、手術の同意を受けるというサービス。要介護認定のパートナーによる代理申請も可能になります。性的マイノリティの方などがより暮らしやすい環境作りが名古屋市で進んでいます。
(私から補足)
先月から名古屋市で画期的な試みが始まったことを、同市のI先生から教えてもらいました。名古屋市で同性婚のカップルが住民票を同一世帯と届けた場合、配偶者の続柄は「同居人」ですが、「縁故者」と変更するよう申請できることになりました。名古屋市が行う行政サービス(介護保険・国民健康保険・市立病院等々)に限り、同性婚の配偶者は事実婚の配偶者と同じサービスが受けられます。もちろん残念ながら今のところは名古屋市以外(国・県・他市町村等)が行う行政サービスには、今回の制度の適用は及びません(例えば事実婚の女性配偶者には国の遺族厚生年金の受給権が認められていますが、同性婚の女性配偶者には名古屋市民でも認められません)が、重要な一歩を踏み出したには違いありません。革新的な試みはいつも地方で興り、やがて国へ波及するのが常です(例:地方の行政手続き条例が国の行政手続法制定を後押しした事など)。よいことは大府市等でもどんどん取り入れてもらいたいと思います。同性婚の方の法務相談(行政に対する要望書作成も含む)もご遠慮なく当事務所(電話0562-46-4467)にお寄せください。なお留守録の折はお名前とご用件をお願いします。
≪住居確保給付金・合意書の勧め≫
1【家賃滞納での「追い出し」条項、最高裁は違法と判断も弁護士は「借りる側への影響は限定的」と指摘】2023/01/04
弁護士ドットコムニュース2022/12/19付
https://www.bengo4.com/c_18/n_15415/
賃貸住宅の借り主が、家賃を2カ月以上滞納するなどして連絡も取れない場合に、部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社のいわゆる「追い出し条項」の是非が争われた訴訟で、最高裁は12月12日、消費者契約法に基づいて、条項は違法だとして、条項の使用差し止めを命じた。家賃保証会社は、借り主が賃貸住宅へ入居する際に家賃保証に関する契約を結び、家賃滞納時に家賃を家主側に代わりに払ったのち、借り主に請求する。1審・大阪地裁は同条項は違法であるとして差し止めを命じる一方、2審・大阪高裁は同条項には「相応の合理性がある」として適法と判断していた。賃貸住宅へ入居する際に家賃保証会社を利用するケースが近年増えており、報道などによると全賃貸取引の約8割で家賃保証が使われているとされる。同じような条項を設けている家賃保証会社は見直しを迫られそうだが、今後賃貸住宅を借りる人への影響はどうなるのだろうか。
(弁護士の解説)
「消費者の利益を一方的に害する条項」として違法と判断
今回の最高裁判決は、被告保証会社Fが保証委託契約に用いている約款のうち、以下の2つの条項(1)(2)について、消費者契約法10条に違反して無効と判断したものです。
(1)「保証会社は、賃借人が支払を怠った賃料等及び変動費の合計額が賃料3カ月分以上に達したときは、無催告にて原契約(賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約)を解除できるものとする」
(2)「(a)賃借人が賃料等の支払を2カ月以上怠り、(b)保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況にあり、(c)電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から建物を相当期間利用していないものと認められ、(d)建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存する場合には、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が、建物の明渡しがあったものとみなすことができる」
消費者契約法10条は「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項は無効とする」と規定しています。今回の最高裁判決をみると、条項(1)について「原契約の当事者でもない被上告人(保証会社)がその一存で何らの限定なく原契約につき無催告で解除権を行使することができるとするものであるから、賃借人が重大な不利益を被るおそれがある」と指摘しています。また、条項(2)についても、原契約が終了している、すなわち既に解除や解約により賃貸借契約が終了している場合だけでなく、原契約が終了していない場合でも、保証会社が一方的に建物の明渡しがあったものとみなすことができる条項であるとし「賃借人は、本件建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない被上告人(保証会社)の一存で、その使用収益権が制限されることとなる」と指摘しています。これらの指摘から、今回の最高裁判決は、条項(1)や条項(2)が、賃貸人ではなく保証会社がイニシアチブを取って、賃貸借契約を解除したり、建物の明渡しがあったものとみなしたりできるという点に着目し、消費者の利益を一方的に害すると判断していることが分かります。
家賃保証業界への今後の影響について。私の方で、他の大手保証会社の約款をいくつか見てみましたが、今回違法とされた「追い出し条項」のような、賃貸人ではなく保証会社が賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除できるという条項は見当たりませんでした。ただし原契約がいまだ終了していない状態でも、夜逃げ状態にあることを理由に保証会社において明渡しがあったとみなせるとの規定については、類似の例が1件ありました(賃借人から解約の申し出があるとみなせるとするもの)。実のところ、保証会社各社の約款内容はさまざまであり、あまり統一はされていません。原告の「消費者支援機構関西」は今回、特に強硬な内容と判断した本件保証会社の条項について、差し止めの裁判を起こしたのだろうと思います。確かに、条項(1)について、賃貸人が契約解除の意思表示をしていないのに、賃貸借契約の当事者でもない保証会社が解除するという条項(1)には違和感があります。また、(2)についても、賃貸人による契約解除や賃借人による解約申入れがないのに、保証会社が、法的手続を省略して、建物の明渡しがあったものとみなしてしまう(おそらく、家財道具等は撤去してしまうのでしょう)というのもやり過ぎであるように思います。
今回の判決は最高裁判決であることから、大きく報道され、それによる保証会社に対する萎縮効果は生じると思いますし、そのあたりも原告(消費者支援機構)の狙いだろうとは思います。ただ、冷静に考えると、今回無効とされた条項は、多くの保証会社が当たり前のように用いている条項とはいえないと思われます。保証会社は、今回の最高裁判決を踏まえて、自社の約款を見直し、行き過ぎの部分がないかを点検し修正することが求められますが、保証会社の経営が大きく傾くような話ではないのでは、と思います。なお、賃貸住宅を借りる側への影響については、一部、今回の最高裁判決の影響で、保証会社の経営が圧迫され、かえって一般市民が賃貸物件を契約しにくくなるのではないか、という意見も見られます。しかし、私見としては、かなり強硬な内容の条項が無効と判断されたにとどまり、各保証会社の約款内容はさまざまであって、約款の見直しの動きは出るでしょうが、一般市民が賃貸物件を借りにくくなるほどの影響はないのではないか、と思います。
2【家賃滞納「追い出し条項」違法 「逆に、借りにくくなる懸念も」辛坊治郎が指摘】2023/01/04
ニッポン放送2022/12/13付
https://news.1242.com/article/405281
賃貸住宅の借主が家賃を2カ月以上滞納するなどした場合、部屋を明け渡したとみなす家賃保証会社の「追い出し条項」の是非が争われた訴訟の上告審判決が12日にあった。裁判長は「条項は違法」として、差し止めを命じる初判断を示した。キャスターの辛坊治郎は「弱者に寄り添ってはいるが、これでは借りるほうも借りにくくなる懸念が残る」と指摘した。
辛坊『かつては親を連帯保証人にすることは一般的でしたが、今は高齢者を連帯保証人にしにくくなっています。そこで、家賃保証会社に一定のお金を払って頼むことになるわけです。ところが、家賃保証会社と契約するに際し、家賃を2カ月以上滞納したら、明け渡したことにされてしまう「追い出し条項」というものがあり、その是非が問われていました。1審では違法と判断されましたが、2審では合理性が認められ追い出し条項は合法とされました。1審と2審で判断が食い違ったわけです。今回、最高裁で再びひっくり返り、違法と判断されました。最高裁の判決を伝えるメディアの大方のトーンは「弱者に寄り添ったもの」です。確かにそうではあるのですが、懸念も残ります。どういうことかというと、今回の最高裁判決によって、家を貸す人が今後、退去を求められないような状況になることを想定して保証費用を上げる動きが起こる懸念です。仮にそうなると「家賃滞納の恐れがあるので、お貸しできません」といったケースも増えるのではないでしょうか。特に一人暮らしの高齢者らは深刻で、借りたくても借りにくくなる恐れがあります。それでなくても、一人暮らしの高齢者が家を借りることが難しい時代です。家族や親族らに仕事を持っている人がいて、保証能力が担保されるのであればいいですが、そうではない高齢者らにとって、今回の最高裁判決は高いハードルともいえます。確かに居住権というのは非常に強いものであり、弱者を守ることは必要ですから、この最高裁判決が悪いとまでは言いません。しかしながら、今回の最高裁判決によって、ますます家を借りられなくなる事態にしてはいけないと思いますね。その懸念の払拭が必要ですから「今回の最高裁判決で終わり」では済まされない問題です』。
(ヤフーユーザーのコメント)
保証会社というのは連帯保証人の代行会社という立ち位置で、親や兄弟に頭を下げて連帯保証人を頼む代わりに対価を払って連帯保証人になって貰う仕組み。元々は連帯保証人を頼める親族が居ない人のためだったが、近年は個人の連帯保証人など当てにならないので機関保証でないと入居を認めないという大家が大半を占めてきていて、結果として保証会社利用がスタンダードになっている。少なくとも大家は金の取りっぱぐれが無くなる(滞納分は代位弁済され、保証会社が回収する)のでより多くの人に部屋を貸せるというメリットがあり、借主は対価を払えば親兄弟に頭を下げたり気を遣わなくて済むというメリットがあり、お互いwin-winの制度なはず。ちなみに昔の連帯保証人扱いの契約をしている大家もまだまだ多いが、不動産仲介業者は連帯保証人の高齢化等で保証能力が低下してきているので順次機関保証に切り替える交渉をしている。ちゃんと保証会社の趣旨を説明すれば家主は皆納得して切り替えてくれる。
(私から補足)
古今東西、賃貸物件を借りるのに一番悩ましいのは「連帯保証人」を立てなければならないことです。しかしわが国でも家族や共同体の崩壊により、適切な連帯保証人を立てる事が難しくなってきており、代わって近年台頭してきたのが「保証会社」です。ビジネスとして他人の家賃の連帯保証人になる会社であり、商売である以上利益を出し損をしないように契約を結びます。今回は保証委託契約を結んだ借主が「飛んだ」時、保証会社の判断ですばやく賃貸借契約を終了させ、保証すべき賃料が増えるのを防止するために当該保証会社Fが編み出した保証委託契約の条項「追い出し条項」の適法性が争われ、最高裁は消費者契約法10条に反し違法であると判断しました。弁護士ドットコムによると、追い出し条項は被告保証会社F独自の取り決めであり、業界全体にまん延している風習ではないとの由。つまり今回の最高裁判決は保証業界への「やりすぎるな」という司法のメッセージということになると思います。もっとも、今回違法とされたのは、本来賃貸借契約の外にある連帯保証人が(家主や借主の考えを聞かずに)賃貸借契約を一方的に終了させることができるとした行き過ぎた契約条項のみであり、貸主の解除権をなんら妨げるものではありません。
しかし、貸主(大家)さんが解除権を行使できるからと言って、みだりに解除権を行使するのは、(色々な心配から)考えものです。まずは本当に借主(入居者)さんが「飛んだ」のか、戻ってくることは無いのか、慎重に時間をかけて様子を見る必要があります。そして借主さんと連絡が付いたり、家賃等について相談を受けた場合は、「住居確保給付金があるよ」と教えてあげてください。住居確保給付金とは、国が家賃を何か月か(最低3か月)立て替えてくれる(給付なので返還する必要はありません)制度です。生活保護とほぼ同じ申請条件で審査は厳しいですが、生活保護と違って、直接家主に給付されること、審査に当たって親族への照会がないこと(親族への照会がある為に生活保護の申請をためらう方は多いです)の2点が特筆に値します。長い目で見て、借主さんと良好な関係を維持することを、まずは目標とされるべきと存じます。「住居確保給付金の申請」や、貸主さん・借主さんの間で家賃の支払い猶予等について「合意書」を作成する場合など、行政書士が力になるのでご相談(電話0562-46-4467)ください。
【子が拒否でも引き渡しを 別居夫へ命令確定、最高裁】2023/01/01
https://www.sankei.com/article/20221202-NDYCG7L6ZZIHLGBGWSIIWUPVQY/
産経新聞2022/12/02付 (括弧内)は私から補足
夫と別居後(まだ婚姻中)、家事審判で子供を育てる「監護者」に指定された和歌山市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた申し立てについて、最高裁第3小法廷は「長男が女性との同居を拒絶している」として申し立てを却下した大阪高裁決定を破棄し、夫に引き渡しなどを命じた和歌山家裁決定が確定した。決定は11月30日付。
最高裁は平成31年4月、同種事案の決定で同居を拒む子供について、(本来は家裁の決定に従って子どもは監護者に指定された配偶者に引き渡されねばならないが、どうしてもいやだと子供が執行官に申し出た場合は)例外的に引き渡しを認めない判断をしたが、今回は拒絶の意思表示が「約2カ月で2回にとどまっている」と指摘(し、引き渡しを認める判断をした)。最高裁決定によると、和歌山家裁は令和2年の家事審判で女性を監護者に指定し、夫に長男と次男の引き渡しを命じた。審判は令和3年3月に確定。翌4月に女性は夫宅を訪れて、当時5歳の次男の引き渡しを受けたが、8歳だった長男は両親の説得に応じず、翌5月の面会の場でも泣きながら夫の家に帰りたいと訴えた。同年6月、女性は引き渡しなどを夫に求める「間接強制」を申し立てた。和歌山家裁はこれを認め、夫が即時抗告。大阪高裁決定は引き渡しの強制は「過酷な執行で許されない」とした。(高裁は引き渡すまで毎日いくらいくら支払えという間接強制も、執行官が家を訪れて子供を連れだす(2回目の)直接強制のどちらも認めなかったが、最高裁は間接強制も直接強制もどちらも認めた家裁決定を支持した)。
≪令和3(許)17 間接強制決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 令和4年11月30日 最高裁判所第三小法廷決定(大阪高等裁判所決定の破棄自判)≫
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/091563_hanrei.pdf
≪死後事務委任契約の勧め≫
1【死後のあなた、誰が引き取りますか 島田陽子さんの最期が問いかける】2022/12/26
https://www.asahi.com/articles/ASQDK2ST6QCQOXIE01Z.html
朝日新聞2022/12/21付
11月21日夜。高円寺駅の駅前商店街にある30席ほどの小さな映画館で、俳優・島田陽子さんの遺作の映画「エヴァーガーデン」が上映された。島田さんは米国のテレビドラマ「将軍SHOGUN」(1980年)にヒロインとして出演し、全米で大ヒットを記録。日本人として初めてゴールデングローブ賞の主演女優賞を受賞した。その後もハリウッド映画に出演するなど、内外で活躍した。
横山浩之監督は「島田さんは遺作になると覚悟して撮影に臨んだと思う」と話す。島田さんが直腸がんと診断されたのは約3年前。抗がん剤治療などはせず、島田さん自らこの映画を企画し、共演者を集めた。闘病は伏せ、昨夏には鹿児島などでロケをした。島田さんはハリウッドで特注した衣装を持参した。撮影中も、多数の薬を服用し、セリフを言う際、息が切れ、食事もほとんど取れなかった。それでも、湖に入るシーンを撮影する際、痩せて寒がる島田さんに監督が「足だけでいい」と提案すると、「それはダメ」といって水の中に入った。共演した高樹澪さんは「気丈だった。命がけで女優としての自分のイメージを守ろうとしていた」と振り返る。2021年末、映画の試写をした際には、島田さんは入院中で出席できなかった。監督らの見舞いも断り、ラインでやりとりをするだけになった。「医療費がかさむ」といった返信があった時期もあったが、それも途切れた。島田さんが都内の病院でひとりで死去したのは7月25日。69歳だった。
国際派俳優として名をはせた島田陽子さんだったが、人生の幕が下りた後、(ご遺体は)意外なところにいったん引き取られた(放置された)。それは、高齢化社会の「今」を映し出していた。「死んだら自分の遺骨はどうなるのか」。高齢化と核家族化が急速に進む現代社会で、引き取り手のない「無縁遺骨」が増えている。そんな遺骨の行き着く先は。生前にできる対策は。
2【島田陽子さん、遺骨が自宅マンションに】2022/12/26
https://www.sanspo.com/article/20220817-QI67DBHS75OKHILJZFUUBESRVY/
サンスポ(産経新聞社)2022/08/17付
7月25日に病死した女優、島田陽子さん(享年69)の遺骨が8月15日に東京・渋谷区の自宅マンションに無言の帰宅をし、故人が大事に保管していた母の遺骨(2020年1月死去)の隣に置かれたことが16日、分かった。島田さんは生前、親族と疎遠だったため、島田さんの死後、遺体は渋谷区が一時保管。現マネジャーが渋谷区と警察と病院に身元引受人として申請し、遺族の意向を同区を通じて確認中だった。現マネジャーはこの日、本紙の取材に遺体はすでに渋谷区が荼毘(だび)に付したことを改めて明言。「遺族の意向を受けて、遺骨は最期を看取った人間を含めわれわれが15日に引き取り、母親の遺骨とともに自宅にあります」と語った。今後、父の眠る都内の寺に母の遺骨とともに埋葬し、お別れの会は9月27日に都内で開く予定。一方、元マネジャーも遺骨引き取りの意向を表明しており、現マネジャーと折り合いがつくかは不透明。
(ツイッターのコメント)
[1]その結論が「終活」かよ。死ぬまで、じゃなくて、死んでからも自己責任かよ。
[2]今後増えていく問題。他人事じゃないね。
[3]私が終活に熱心なのは、この問題が切実だからだ。
[4]国際的な俳優でも生活困窮者と同じ道を辿る可能性があるということ。誰によらず、身寄りのない人が死後の後始末を考えないわけがないだろう。横須賀のような制度のある自治体はほとんどないのでは。
[5]身寄りなき人は決して「例外」ではなく、多くの人生の「標準」になる時代。
[6]自分の骨をだれが拾ってくれるのか、真剣に考えたことはありますか?「そのとき」はいつ訪れるか分かりませんし、いま想像できる状況が大きく変化する可能性は誰にだってあります。とても考えさせられる連載が始まりました。
[7]国際派の俳優として活躍した島田さんまでが自治体が火葬する事態になったことに驚いた。
[8]親族へ連絡をしたが遺体の引き取り手はなく亡くなる直前には経済的に困窮状態、居住区の渋谷区が2週間ほど遺体を保管した後、8月に荼毘に付した、と。
[9]医療の発達で寿命が延びた。生き方と同じくらい、死に方も大事なんだと思う。
[10]関係者によると、亡くなった直後、区役所などが島田さんの親族へ連絡をしたが、遺体の引き取り手はなかった。生前、周囲に「母親が亡くなった後は親族との付き合いはしていない」と話していた。
(私から補足)
亡くなった後の手続きのことを死後事務と言います。本来は配偶者や子女・同居人が「喪主」として死後事務を担いますが、公正証書による契約により、他人に喪主(の事務)を委任する契約を結ぶことができ、これを死後事務委任契約と呼びます。弁護士・司法書士・行政書士は、職業として、公証人と協議して公正証書の起草を行うことが出来ますが、契約の相手方(つまり喪主・身元引受人)になることもできます。契約の相手方、つまり死後事務の受任者(喪主)になれる・・・と言っても「言うは易し」で、現状ほとんどの弁護士・司法書士・行政書士は、公正証書の起案までしか行いません。なぜなら「喪主になる」とは、病院でご遺体を引き取って支払いを行い(可能な限り臨終にも立ち合い)、役所で手続きし、葬儀を上げ、お骨を拾い、納骨し、遺品整理業者を呼んで整理に立ち合い、アパートを大家さんに引き渡し、最後に報酬を控除した遺産を相続人に引き渡す・・・等、責任重大で大変な仕事になるからです。しかし、行政書士の成年後見団体「コスモス成年後見サポートセンター」に所属する行政書士(大府市では私が初で、今はもう一人市内にいらして計二人です)は、死後事務委任契約の相手方つまり喪主をつとめることに積極的です。センターでは、死後事務委任契約つきの任意後見契約(後見人になり、亡くなれば喪主となる契約)を結ぶことを「標準」としています。私にもお気軽に「私が死んだら喪主を頼めませんか?」とご相談くださいませ。(ご縁あって、私と死後事務委任契約を締結した場合、あなたの尊厳が最後まで守られるよう、微力を尽くします)。
【鎌倉〝天空のカフェ〟閉店へ 長年愛され欧米でも「必見名所」と紹介 都市計画法抵触と市が勧告】2022/12/13
神奈川新聞2022/12/08付
https://www.kanaloco.jp/news/life/article-955261.html
「天空のカフェ」や「森のカフェ」とも呼ばれ、地域住民や観光客から長年愛された鎌倉市のカフェが27日に閉店する。市が市街化調整区域での「専用住宅」で、飲食営業の調理設備を使用することが、都市計画法第42条に抵触しているとして、是正勧告をし、2者で解決策を探ってきたものの、折り合いが付かなかった。オーナーのIさんは「これ以上不毛な議論を重ねても仕方がない。新たなステージに進みたい」と話している。観光客でにぎわうJR鎌倉駅から徒歩約15分の山中。緑が生い茂る166段の階段を登ると、テラス席の赤と白のパラソルが目を引く。山の傾斜地を活かした造りのカフェの木々の合間からはリスが顔を出し、遠くには霊峰・富士を望む。そのカフェは、北鎌倉と鎌倉大仏殿高徳院を結ぶハイキングコース上に立地。散策に訪れた人がトイレや休憩のために立ち寄った場所で、求めに応じて1980年から県の保健所の許可を得た上で、飲食を提供してきた。欧米のガイドブックでも「鎌倉の必見名所」として紹介され、コロナ禍前には国内外から年間6万人が訪れるなど、市内でも有名な観光スポットの一つとなっていた。20代のころ米国で過ごしていたIさんにとって外国人観光客の接客が楽しく「米国だけでなく、ヨーロッパや南米などいろいろな国の人が来てくれました」と思い出を語る。
だが、2019年に市民からの情報提供で、調理に使っている建物が市街化を抑制する市街化調整区域内の「専用住宅」に該当するために、飲食営業の調理設備を使用できないことが判明。同様な指摘はこれまでなかったが、この時から市が、是正勧告に乗り出したという。Iさんは売り上げを周囲の森林保護などの非営利事業に使ってきた。非営利事業のため「例外」を認めてほしいと訴えたものの、市側は首を縦に振らなかったという。キッチンカーを駐車場に止め調理をし、飲食物をゴンドラで運ぶなどの案もあったが実現しなかった。「地元の食材を使い、地域住民の雇用創出など、多少なりとも鎌倉の経済活性化に寄与したつもりだった」と語る。閉店は数カ月前から考えていたといい、11月に店のホームページで告げると、閉店を惜しむ客が多く訪れ、店に置かれたノートには「最高の思い出になった」「再開を願っています」といったメッセージであふれた。一方、市開発審査課は「市は適法に誘導していく立場に過ぎない」と強調。「協議は続けてきたが、都市計画法に『例外』はない。申し出があれば協議は今後も続ける」としている。市内の女性は「景色が良くすてきな場所で、夏場によく来ていた。閉店は残念です」と惜しむ。Iさんは閉店を決めたものの、常連客らの反応に心が揺れ動いているという。「この場所は唯一無二の環境。永遠にクローズという訳にはいかないと思う。何らかの形で一般に公開していければ」と未来を見据えている。
(ヤフーオーサーのコメント)
色々な方のコメントを拝見していますと「特例として認めてあげれば」という意見を目にし、気持ちはわかりますし、個人的には店舗の再起を期待したい気持ちもあります。しかし、市が総合的な観点から都市計画を練っていて、特例の許可にも一定の基準があるので、致し方ない措置と思います。また、この土地についても規制が厳しい市街化調整区域の低い価値前提で低額の固定資産税等が課税されていますので、実は課税の公平の観点からも仕方がない面もあるのです。教訓としては、店舗を開く時にその場所が店舗を開ける法規制か、即ち、市街化調整区域ではないか、都市計画法の用途地域は大丈夫か等を確認してから建築すべき点があげられるでしょう。
(ヤフーユーザーのコメント)
[1]まあこれが通っちゃうと、河原の違法テントや畑も撤去しないでも交渉余地ありになっちゃうからなあ。「正義があれば法曲げろ」は法の意味がなくなって無法状態になっていくし、自分の正義があればルール破りOKっていうのは傲慢。ただここって要望受けてトイレ休憩なども考えて県の保健所許可取ったってあるんだけど、スタート段階でその要望出てこの形にする時に経営する書類が通ることがおかしいんじゃないの?どこかで引っかかるようにしておかないとこういう問題は他でも起きかねないよね。わからないで始めることができちゃうわけだし。県で衛生は通って市で都市計画でダメってところは縦割りのお役所っぽいなとは思う。それに人の移動があってトイレが必要なら、その代替はどうするんだろう。必要ならルール見直しを店絡めないでやってからだと思う。店の為に例外作ったら他業者出てくるだろうね。報告した人いるくらいだし。
[2]似たような、やったもん勝ちの店舗は、あちこちでよく聞きますね。多くはなあなあになって気づかないふりされることも多いみたいですが。行政指導から即閉鎖になるリスク・事故が起きた時の責任リスクは大きいと思うのですが、商売が軌道に乗ってしまうと辞めるに辞められなくなりますね。このような「法を守っていればできない商売を始める」と、ライバルがいないわけでその周辺で独り勝ちできます。そんなずるいやり方は認められないんじゃないでしょうか。
[3]建築基準法で建築物が安全に建つという許可、都市計画法でそこにその用途の建物を建てていいという許可を取ってから、建築工事が始まります。なので、営業許可などとは全然別物です。新聞にも書いてありますが、「建物」が違反になるのでしょう。建物を建てる当初は用途地域に合った、例えば戸建て住宅として申請し許可がおりたのだと思います。用途を商業用店舗とかに変えるなら、本来変更申請すべき所をせずにいたのでしょう。ただ、その地域が第一種低層住宅なら許可はおりませんけど。都市計画の規則で店舗なども広さによって、駐車場の数などもきちんと確保してからでないと許可はおりません。既に出来ている建物を、後出しジャンケンの様に変えられてしまったら、市は注意勧告するしかないので、行政を批判しても意味がないでしょう。
(私から補足)
行政の仕事は、法律に従い公共の福祉を実現することです。そこで、人間は誰でも、公共の福祉を害する可能性のあることをしようとする時は、各法令に基づいて行政の許認可を得なければなりません。特に国民の安全衛生に影響があることをしようとする時は、一つの許可だけではダメで、複数の許認可を得る必要がある場合が多いです。今回のカフェでは、衛生についての許可(県保健所の喫茶店営業許可)は得ていましたが、安全についての許可(都市計画法・建築基準法等に基づく許認可)を得ていませんでした。つまり「モグリ」の状態だったわけです。ところで一般的に、行政(今回は市役所)は自らその管轄区域(市内)を巡回することは普通はありません。行政が「動く」のは市民の通報を受けてからになります。つまり行政が訪問したり文書が送られてきた時には、すでに状況は「切迫」していることが多いので、すみやかにその役所を担当する資格者(市役所や県庁は行政書士)に相談され、行政との折衝を任せることをお勧めします。
≪投資は仕組みを理解してから≫
1【金融機関が続々取り扱いを停止する「仕組債」の問題点】2022/12/04
https://www.rakumachi.jp/news/column/298112
楽待不動産投資新聞2022/09/28付
三井住友銀行や千葉銀行が、今年に入り相次いで「仕組債」の販売を全面的に停止しました。みずほフィナンシャルグループ、横浜銀行、広島銀行も、仕組債の一部について取り扱い停止を決めたと報道されています。またSMBC日興証券も、個人向けの積極的な勧誘を控えているとされています。読者の方の中には、金融機関から「仕組債」という金融商品を提案された方もいるのではないでしょうか。また、資産運用を積極的に行っている方であれば、仕組債に興味を持ったこともあるでしょう。金融機関が、この仕組債を販売停止にしたり、一部の取り扱いを止めたりしている理由はどのようなものなのでしょうか? 今回は、金融機関の数少ない高収益商品である仕組債について、現在起きていることを取り上げます。金融機関からお金を借りることが多い不動産投資家にとっては、金融機関が置かれている環境を推測し、今後の動向を読むための参考になるかもしれません。
≪金融庁が「仕組債」を名指し≫
現在、政府は岸田首相の「資産所得倍増計画」を達成していくべく、さまざまな取り組みを行っています。そうした中、金融機関の金融商品販売についても、従前よりも強い問題意識を持っています。すなわち、日本国民が安定的な資産形成を行うためには、金融機関が「顧客本位の業務運営」を行う必要があるというものです。これは要するに「金融機関がお客様の利益に適うように営業をしなさい」ということです。わざわざ「顧客本位の業務運営を」と、監督官庁が言うぐらいですから、逆に言えば金融機関はこれまで「自社本位(もしくは当局本位)の業務運営」をしてきたということです。この顧客本位の業務運営について「仕組債」が問題として認識されてきたのが近時です。金融庁は2022年の金融行政方針で、以下のように仕組債について触れています。
『国民が安定的な資産形成を行うためには、金融商品の組成・販売・管理等の各段階において、金融機関による顧客本位の業務運営を確保することが欠かせない。こうした中、一部の利用者からは、安定的な資産形成を目指す顧客にはふさわしくない商品を金融機関が販売しているといった相談も寄せられている。特に、仕組債は複雑な商品性を有しているため、顧客によっては理解が困難な上、実際にはリスクやコストに見合う利益が得られない場合がある点を踏まえる必要がある。このため、仕組債を取り扱う金融機関に対しては、経営陣において、こうした点を踏まえた上で取扱いを継続すべきか否かを検討しているか、継続する場合にはどのような顧客を対象にどのような説明をすれば顧客の真のニーズを踏まえた販売となるのかを検討しているかといった点についてモニタリングを行う』出所:金融庁「2022事務年度 金融行政方針」より抜粋。ここで触れた金融行政方針とは、金融機関を管轄する金融庁の1年の活動方針であり、目指すもの、そのための方策などが記載されています。この金融行政方針の2022年度のテーマの1つが仕組債なのです。上記の金融庁の説明ぶりを見れば、仕組債を「安定的な資産形成を目指す顧客にはふさわしくない」商品と考えていることが分かるでしょう。金融行政方針を読むと、金融庁は取り扱いを無理に停止させるのではなく、継続する金融機関にはその考えを聞き販売状況をモニタリングしていくことで、金融機関に自主的に販売活動を自粛させようとしているように読み取れます。
2【地銀系証券が「仕組み債」を続々と停止。金融庁の一喝で、収益構造の再構築が不可欠に】2022/12/04
東洋経済オンライン2022/10/11付
https://toyokeizai.net/articles/-/624108
2022年8月に公表された金融庁の行政方針では「仕組み債」がやり玉に挙った。デリバティブの一種である仕組み債について、全国の地方銀行系証券会社27社のうち、4割にあたる11社が販売停止を決めたことが東洋経済の調査でわかった。「販売を継続しているものの、停止に向けて検討を進めている」回答した証券会社も複数あり、仕組み債に対する風当たりは一層強まりそうだ。今回、「東洋経済」は全国の地方銀行グループに属する証券会社27社に対して、仕組み債の取り扱い状況についてアンケートを送付。全社から得た回答を集計したところ、仕組み債を一律ないし部分的な販売停止を決めた会社は11社に上った。各社が仕組み債から距離を置く背景にあるのが、金融庁が8月31日に公表した「2022事務年度金融行政方針」だ。仕組み債が複雑なリスク構造を持ち、顧客によっては商品性の理解が困難だとして、金融機関での販売実態をモニタリングする方針を明らかにした。モニタリングが重点的に行われる可能性が高いのは地銀だ。金融庁によると、仕組み債をはじめとする販売手数料の高い金融商品への依存が目立つためで、なかでも証券会社を抱える地銀グループにおいては、販売商品の4分の1を仕組み債が占めるところもある。
3【大手・中堅証券、仕組み債の販売停止が拡大】2022/12/04
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB017EX0R01C22A1000000/
日本経済新聞2022/11/02付
市場変調で個人などが投資する仕組み債の損失が膨らんだことを受けて、大手や中堅の証券会社による販売の一時停止が拡大している。SMBC日興証券は4月に一般の個人向けの公募型、8月に機関投資家以外への私募型の販売を停止した。みずほ証券は公募型の販売をやめたのに加え、私募型は富裕層などに販売先を絞り込んだ。仕組み債はオプション取引などを組み合わせたデリバティブ(金融派生商品)のひとつ。表面上は高利回りの債券をうたうがリスクは高い。各証券が販売を強化していた他社株転換債(EB債)はある企業の株価が一定水準を下回ると大きな損失が出る仕組みだ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は「顧客の投資経験などを見極めて販売する」とする一方、「中長期の投資にそぐわない」として資産形成層を販売対象から外した。金融庁は仕組み債の取り扱いについて監視を強めており、自主規制団体の日本証券業協会は販売ルールの見直しを検討している。大和証券グループ本社は個人を中心としたリテール部門で、2022年4~9月期の売上高にあたる純営業収益に占める仕組み債の割合が4%台だったことを明らかにした。過去3年間は6~7%台だった。東海東京フィナンシャル・ホールディングスは全国の地銀と組んで合弁証券を運営している。中核子会社の東海東京証券の4~9月期の仕組み債の販売額は1093億円と、前年同期比1割増えた。同じ期間の外債の販売額(576億円)を上回る。地銀と調整しながら、合弁証券では特定の法人を除いて仕組み債の販売を停止した。岡三証券では4~9月期の仕組み債の販売額が824億円だった。21年9月に公募型の販売を停止した一方、私募型は「顧客の資産や投資経験などに応じて社内ルールを強化した」として取り扱いを継続する。
(ヤフーオーサーの解説)
仕組み債は問題視された際には販売が縮小、ほとぼりがさめたら復活することが繰り返されています。同じことが起きないよう、非常に高い実質手数料を、欧米並みに全面開示するように「仕組み」を構造的に変えておくことが大事と思います。手数料は組成金融機関と販売金融機関に分かれますが、証券業協会が作ったルールは基本的には、販売業者分だけの自主開示を促すもの。一部しか開示しないのでは、逆に手数料が過大ではないというミスリードになりかねません。開示ルールの根本的な見直しがないままでの販売自粛では、いずれ積極販売が復活する気もします。自主規制に限界があるなら金融庁は強制開示に踏み切るべきではないでしょうか。
4【仕組み債、販売停止続々 地銀もメガバンクも リスク理解せず購入、多額損失】2022/12/04
https://www.asahi.com/articles/DA3S15491860.html
朝日新聞2022/12/04付
高い利回りをうたうが、元本割れのリスクもある複雑な金融商品「仕組み債」の販売をやめる動きが金融機関で広がっている。勧誘を受けてリスクを理解せずに購入した高齢者が、多額の損失を抱えるケースが続出した。これを金融庁が問題視し、銀行や証券会社が販売の見直しに追い込まれた格好だ。
5【朝日新聞サイト内記事検索:キーワード「仕組み債」】2022/12/04
https://sitesearch.asahi.com/sitesearch/?Keywords=%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%82%B5&Searchsubmit2
(私から補足)
なけなしの「虎の子」を増やしたいという思いは人類共通の関心事であり経済活動の源ですが、ギブ&テイク、フェアトレード、win-winというまっとうな商売ではなく、最初から客に損をさせる仕組みになっている商売を行う者も世の中には居ます。「仕組みを理解しないうちに仕組み債に手を出さないこと」が大事です。(仕組みを理解したら手を出そうという気になりません)。また、銀行の仕組み債に限らず、一般的に高収益(高利回り)をうたう商品には必ず元本割れ(大損)のリスクがあるので十分お気を付けください。
【呉服販売店「きもの松葉」大阪市が再び名称公表 高齢者へ強引な着物「次々販売」続く】2022/11/26
MBSニュース2022/11/24付
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20221124/GE00047019.shtml
大阪市は「高齢者に高額な着物を強引に販売している」などとして、大手呉服販売店の名称公表を行いました。この呉服販売店は今年9月にも「認知症を患う高齢者に着物などを販売した」として市が名称を公表していました。大阪市が名称公表を行ったのは、近畿一円で呉服販売業を営む「きもの松葉」です。市によりますと、「きもの松葉」は展示会場で「こんな高価なものは買えない」「支払えない」などと客が何度も断っているにもかからず、次々に高額な商品の購入を勧誘し契約させたりしたほか、契約の意志がないのに執拗に勧誘し契約させる「次々販売」を行っていたということです。「きもの松葉」は今年9月にも認知症を患う高齢者に着物などを強引に販売していたとして、市が名称を公表していましたが、公表後に年金生活をする70代の高齢者に対し、今年9月までの半年間で計900万円の着物や帯などのセットを『次々と販売』し老後資金であった預金をほぼ使い果たし、生活を破綻させる被害が判明したということです。また、公表後の今年10月26日~31日に大阪市内で開催された展示会で、客として訪れていた高齢者が「だめです。老後のためにお金をとっとかな」などと複数回にわたり購入を断っていたにもかかわらず、販売員らが「老後はこれ着てお出かけしましょうよ」などと言って、大幅な値引きを提示し、販売員らが「驚きの声」を上げるなどして勧誘を続けていたということです。また市によりますと、客が断っているにもかかわらず販売員や上司ら複数人が集まり、勧誘を続け、断り切れない状況を作り出す勧誘行為は、きもの松葉が主催する展示会で、今年9月の公表後も行われているものとみられるということです。そのため、市は販売実態に改善がみられないことから、11月24日に再び名称公表を行いました。
(ヤフーオーサーの解説)
訪問販売における『次々販売』のような、通常消費者が必要とする量を超える商品を契約させられた時には、1年以内であれば契約を解除できます。一般に悪質業者は名称を公表されても、気づかない人たちを狙い勧誘します。ただし今回は展示会に誘い連れ込み、断り切れない状況を作り出して契約させています。これは今、旧統一教会の問題でも話題のマインドコントロールの手法で「浅慮」という、思考力を低下させ、冷静に判断できなくさせる手口です。こうなると本人が被害に気づかないことも多くあります。大切なことは、高齢者を見守る人たちが、幅広く「悪徳業者の手口や情報」に耳を傾け、高齢者を狙う者の動向を把握することです。契約した場合、家に商品がありますので、何か次々に買わされていないかに注意を払い、もし高齢の親がそうした行為を受けたことを知れば、すぐに「188」の消費者ホットラインに連絡して下さい。悪質業者を跋扈させないためには、周りの目と相談が大切です。
(ユーザーのコメント)
宝石店と呉服関係で働いていましたが、「高価なものは買えない」と思っている方は、付き合いであっても絶対に展示会に行ってはいけません。数十万円、数百万円の物を沢山見ていると、十万円くらいなら安いっていう感覚になるんです。そして照明でキラキラと輝く宝飾品の数々と販売員の言葉は、展示会に足を運ぶ多少なりとも宝飾品に興味がある方の購買意欲を簡単に刺激してしまいます。なにもこの件のように強引に高額販売しなくても、あの空気感だと10万円くらいのものなら簡単に買いたくなってしまうんです。冷静に考えたら庶民にとって10万円は大金です。その感覚が麻痺してしまうのが展示会です。だから「高価なものは買えない」と思うなら、何がなんでも「展示会」と言われるものには行かないことです。以前、愛知県の呉服店が、成人式用の晴れ着を買い求める多くの若い女性に晴れ着を高額で強引に恫喝して売りつけて逮捕されました(暴力団と繋がりがあったと報じられました)が、その呉服店は俳優の竹内力さんを起用して堂々とテレビCMを流していました。その二十歳の女性向けではなく高齢女性向けに同じことをやっているようですね。しばらく和服の恫喝販売は聞かないと思ったら、大阪にこんな業者がいたとは…。
【方言を使った特殊詐欺、急増 対策も方言】2022/11/21
毎日新聞2022/11/20付
https://mainichi.jp/articles/20221118/k00/00m/040/444000c
「初めて話すことだけん、誰にも言わんどって」。風邪声のような熊本弁で息子や娘になりすまし、現金をだまし取る「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」が熊本県内で急増している。多様化する特殊詐欺の手口に、新たに加わった「方言」。ばってん、なんで方言ば使うとだろか。手口の一例はこうだ。10月初旬、熊本市内の住宅にある固定電話が鳴った。70代の女性が取ると、相手は息子と同じ名前を名乗り、「喉が痛くて腫れとる」と説明してきた。その翌日、同じ人物がガラガラ声でこう話してきた。「株を買うために友達が会社の金を横領した。株購入時に自分の名前を使われたけん、お金を渡さんといかん。今日中にお金を貸してほしい」。話を信じた女性は、銀行で現金約450万円を引き出し、自宅近くで相手が指示した「受け子」に全額を渡した。電話口の相手は「○日に家に帰るけん」とも約束していたが、当日になっても息子は訪れず、不審に思った女性が本人に電話し、詐欺と発覚したという。熊本県警によると、県内で子どもを装い、風邪声のような熊本弁で現金を要求する電話があったのは、10月だけで少なくとも89件に上った。うち5件で計約1950万円がだまし取られた。同様の電話は8月にはなく、9月下旬から急増しており、新たな手口として広まりつつある。電話がかかってきたのは、41~47歳の子どもがいる70~80代の親に集中していた。県立熊本商業高や私立開新高(いずれも熊本市)など子どもが同じ高校を卒業していた例が多く、県警は同窓会が作った卒業名簿が悪用されているとみる。なぜ、特殊詐欺で方言が使われているのか。元科学警察研究所主任研究官で、特殊詐欺に詳しい岩手大の鈴木護准教授(犯罪心理学)は「方言は身近な存在になるための強力な武器になる。『熊本弁で自分に電話する女性は娘しかいない』などと判断してしまう」と指摘。「長いやり取りになる前に一度、電話を切ることが大事だ」とアドバイスする。
一方で方言で逆にバレる県もある。方言の特徴的な青森、宮城、秋田、大阪、広島、福岡、鹿児島の各府県警に取材したところ、熊本と同様の兆候は見られないという。(特に沖縄県は元々特殊詐欺の被害が少ない)。大阪府警は「犯人が大阪弁で同様の手口を使う恐れもあり、注意を呼び掛けたい」と警戒を強める。「進学や就職で関東に出る若者が多いためか、関東の犯人グループに狙われやすい印象もあり、子どもを装うのは標準語がほとんどだ」と明かすのは秋田県警。核家族化も進み、若い世代は秋田弁を話さない人が多いといい「秋田弁で孫から電話がかかってきたら『おめ、なすた?(どうしたの?)』と逆に驚くと思う」と話す。また、青森県警は「津軽弁は語尾の変化などが独特なため、子どもをかたる相手には逆に方言で『なぁだだば(あなたは誰ですか)』などと質問し、相手が答えられるか試すように啓発している」といい、方言ならではの「秘策」も有効のようだ。一方、広島県警は、振り込め詐欺の犯人が県東部の方言「備後弁」のイントネーションで話す音声データをホームページに載せている。ただ、方言を使った詐欺について統計は取っておらず、多いかどうかは分からないという。熊本県警の担当者は「子どもを装う犯人が事前に『電話番号が変わった』と別の番号を伝える例もある」としたうえで「あわてんど、実の息子や娘に電話ばかけ直してみなっせ」と呼び掛けている。
(ヤフーオーサーの解説)
詐欺グループは地域一帯の名簿を取得して、詐欺の電話をかけてきます。そのグループには、様々な地方出身の人がいると思われますので、電話をかける際、方言を使えるかけ子(詐欺電話をかける役)が多くいれば、それにあったリストを名簿屋から入手してかけることも考えられます。今回は、熊本弁ですが、その他の方言のある地域でも、グループ内の者がその方言を話せるようであれば、詐欺電話をかけることはありえますので、今は被害はなくても注意は必要です。とはいっても、青森や秋田など、方言が強い地域は若干ですが、人集めは難しいと考えられますので、詐欺リスクは下がるかとは思います。しかし今は、特殊詐欺への警戒が強まり、よりターゲットを絞った詐欺の電話がかかってきていますので、充分な注意が必要です。
(私から補足)
特殊詐欺(旧称オレオレ詐欺・母さん助けて詐欺・振り込め詐欺など)について調べると、被害者の多くが、電話で犯人が身内を名乗った瞬間から、その身内の声そのものに聞こえた、と言っています。もちろん、犯人は別にボイスチェンジャーや本人の声音を物真似てるわけではありません。おそらく「恐山のイタコ」が行う口寄せで、巫女の声が故人本人の声に聞こえるのと同じ、人間の脳の仕組みによる錯覚であろうと思います。その身内の声で涙ながらに「このままだと逮捕されるとか、仕事を失うとか、重大な不利益を受けるが、お金でそれを避けることができるので助けてほしい」旨を迫るわけです。つまり特殊詐欺も「うまい話があるが、それに乗るにはお金が要る」系の、持参金を求めるタイプの詐欺と言えます。被害を避けるには、古来からあるニセモノを見分ける方法「割符(電話番号表示サービスを利用して、知らない番号や非通知には出ずに留守録にすること)」「合言葉」「面通し(首実検・電話でお金の話をする者はすべて詐欺師だと思うこと)」「顔役に相談(岡目八目・それ詐欺だよと指摘してもらう・警察に連絡してもらう)」の4つが有効です。
【バイト面接のはずが…「オーディション商法」若い女性の被害相次ぐ】2022/11/17
毎日新聞2022/10/26付
https://mainichi.jp/articles/20221026/k00/00m/040/170000c
「高額な受講料を支払わされたが、解約したい」歌手や映画出演などのオーディションに参加させた後、当初説明していなかったレッスンに勧誘する「オーディション商法」。こうした相談は全国の消費生活センターに多数寄せられ、10~20代の若い女性の被害が目立つ。レッスン料名目で30万円を要求されたという東海地方の20代女性からは、次のような相談があった。デモテープとして仮の歌を吹き込む「仮歌」のアルバイトをインターネットで見つけ、面接に行くとその日のうちに「映画を製作中で俳優を探している」と連絡を受けた。オーディションを受けると数日後に「合格」とされ、参加した説明会で「映画出演のために30万円のレッスン料が必要」と切り出されたという。担当者に「できるよね」と迫られ、断り切れずクレジットカードで10万円を支払った。今年6月、女性から「クーリングオフをしたい」という相談があった。国民生活センターによると、モデルやタレントの契約に関する相談は、2019年度=740件▽20年度=608件▽21年度=661件と高止まりしており、今年度(2022年10月24日時点)も349件あった。いずれの年度も全体の約7割が10~20代からだった。民法の改正で今年(2022年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳や19歳でも親の同意がなく自分の意思で契約ができるようになったが、「オーディション商法」をはじめ契約を巡るトラブルに巻き込まれることが懸念される。同センターの担当者は「その場では契約せず、芸能事務所にどんな人が所属しているかや、契約内容をしっかり確認してほしい」と注意を促している。
(ヤフーオーサーの解説)
10代20代の夢見る若者が悪徳な業者に食い物にされています。中には出演を確約して誘い込んだり約束していないAVに出演させるなど詐欺の可能性のある事案も発生しています。多くはオーディションに合格した、才能を評価してるなどと誘い、高額なレッスン料やプロフィール作成料、合宿料などと次々にお金を請求して支払わせます。支払えなければ、消費者金融で借金をさせてまで支払わせ、支払い能力がなくなれば理由をつけて契約解除して放り出します。本当に才能を見込んでや、スカウトしての事であれば高額なレッスン料は請求しません。むしろ報酬を出して応援してくれます。お金を集める為に騙されていると冷静になって良心的なプロダクションなどを探して頂きたいです。
(ヤフーユーザーのコメント)
私がアイドルを目指した80年代アイドルブームの頃からこの手口は存在してました。私は確かデビューという名の雑誌で応募しましたが、当時はネット検索も出来る時代では無いので、会社を調べる術も無かった。スター誕生やホリプロタレントスカウトキャラバンでは、合格後にレッスン料がどうこうって話は聞いた事無かったし、10代でそれを自分で支払う能力は無かったので、直ぐに諦め、また社会の厳しさを思い知らされた経験でした。私自身の経験から言えば、各種専門学校にしても同じ様な落とし穴が有ると思う。私が通った専門学校の学校案内には就職率98%以上と謳ってはいたが、実際には学校斡旋の就職ルートは乏しく、高卒でも就ける様な職種しかなかったりで、実際は就職先は自分で開拓していくしか無かった。また教師陣は社会経験の無いその学校の卒業生であったりで、高い授業料に見合っていたかは、はなはだ疑問です。若者達、進路を決める時は慎重に︎・・・
愛知県大府市共和町3-1-6
9:00-17:00 (土日祝定休)
