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申請届出公的融資遺言相続等、書類・手続・終活は、当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。(新型コロナウイルス感染症に関連する各種手続についてもご相談ください)。この頁は2021年の記事です。2022年は業務について03をご覧ください。

 

県の新情報について(広報あいち12月号)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/kohoaichi.html

[1]県応援金(非飲食系事業者向け)について

≪12/28追記:応援金4~6月分・7・8・9・10月分の申請期限はいずれも2022/1/14です≫
10月分(一般枠)の申請も始まりました(期限2022/1/14)。
すでに申請が締め切られている4~6月分の特例受付が始まります(12月中旬から)。
酒類販売事業者枠の特例受付も12月中旬から始まります。

[2]県協力金(飲食系事業者向け)について

≪12/28追記:協力金の申請は特例受付を含め12/24をもってすべて終了しました≫
10月分の申請期限が12/24に迫っています。
すでに申請が締め切られている分についても特例受付中です。
大規模施設及び(そこに入店する)非飲食系テナントに休業・短縮を要請していた2021年9月の分の協力金(大規模施設枠)の申請期限が12/10に迫っています。

事業復活支援金について

月次支援金が10月分で終了することに伴い、国の事業者向けのコロナ給付金の第5弾として「事業復活支援金(2021年11月~2022年3月分)」が2022年前半に予定されています。本日(2021/12/06)、補正予算が国会に提出され審議中です。

事業復活支援金のチラシ(令和3年11月26日時点版)
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、(委託契約や請負契約といった非労働契約で働く)フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。

 

コロナ関連の手続についてご不明な点は当事務所(電話0562-46-4467)にお問合せください。留守番電話の折はお名前とご用件をお願いします。

 

セーフティネット(わが国に3系統あり、2系統は行政書士の専門です)2021/11/17

[1]専門は社労士●(休業手当を受け取れない場合)休業支援金⇒(解雇・みなし失業・退職後)失業等給付⇒職業訓練受講給付金

https://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf

[2]専門は行政書士●生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金⇒総合支援資金[初回貸付・再貸付])⇒自立支援金[初回給付・再給付]

[3]専門は行政書士●住居確保給付金⇒生活保護

右下(→↓)に行くほど申請の難度が高くなります。(資格者が介入しない場合、いわゆる「水際作戦」に遭いやすい)。

いわゆる「水際作戦」とは?
行政の対応を旧軍の戦法にたとえた用語。申請書類を渡さなかったり、相談に来た事実すら記録しないこともある。生活保護や告訴状などで顕著。
その役所を担当する資格者を帯同しましょう。市役所や警察署を担当する資格者は行政書士です

行政書士が力になります。お気軽にご相談ください。また、当事務所は不服申立てが可能な特定行政書士でもあります。(2021年11月現在、大府市で特定行政書士は私だけです)。電話(0562-46-4467)。留守番電話の際はお名前ご用件をお願いします。

なお、総合支援資金の特例貸付において、愛知県では(県社協の職員によれば県内の多くで)、初回の申請から、各市役所の福祉課で「事前面談」が行われます(事前面談を市役所で受けさせてから市社協で本申請を行う)。以前から単独で「福祉課」に相談したことがある人は、一様に何らか嫌な思いをされているため「たとえ私に同行してもらっても、市役所に行きたくない」という方が多いです。しかし総合支援資金の申請をしなければ、自立支援金(給付型でしかも2回貰えます)の申請は出来ないことになっていて、「自立支援金の申請が想定より少ない」と政府は発表しましたが、最初の総合支援資金から「水際作戦」が発動しているからではないのか。そう思わざるを得ません。そこで、ただいま県社協及び厚労省にお伺いを立てているところです

(法令の根拠が無い「事前面談」の廃止が)聞き入れられない場合でも、あなたに同行し、申請書に職印を押し、不服申立てを行う覚悟ですので、どなたさまもお困りなら、けっしてご遠慮なく、まずはご相談ください

わたしが死んだときに備えて,配偶者のために配偶者居住権を設定したいと考えているのですが,どのようにすればよいですか】(出典:法務省HP・括弧内は私から補足)2021/11/11
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html?fbclid=IwAR0cIuyAdWPsUK7IFu8ZPexHaFY9ZVHkmynniqtGkaqNeHMetySR7-xDM1s

あなたの所有する建物に配偶者が居住している場合は、遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで、配偶者居住権を設定することができます。もっとも、その遺言で配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あなたが亡くなった時点でもその建物に配偶者が居住していたことが必要になります。(また、当該建物に夫婦以外の名義がある場合は、配偶者居住権は成立しません。その場合、配偶者は遺産分割協議で建物の共同相続人と使用貸借契約を結ぶことを目指されるといいでしょう)。

このとき、あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、配偶者居住権を設定しても、原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません

通常、被相続人が意思表示をしていない限り、被相続人が配偶者に財産を生前贈与又は遺贈をした場合は、遺産分割において、配偶者は既に相続財産の一部の先渡しを受けたものとみなされます。しかしながら、婚姻期間が20年以上の夫婦の間でされた居住用の不動産の(所有権の)生前贈与又は(所有権や配偶者居住権の)遺贈については、被相続人は、残された配偶者の老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと推定されますので、被相続人が異なる意思表示をしていない限り、相続財産の先渡しとして取り扱われません(当該財産は、相続財産には含めません。相続財産には含めない = 現金等の取り分が減らないのですが、相続税・贈与税の計算には含めないといけないのでご注意ください)。

なお、配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日から施行されていますが、この日より前にされた遺言で配偶者居住権を設定することはできませんので、注意をしてください。

相続遺言については当事務所(電話0562-46-4467)までご相談ください。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。

重要愛知県応援金(7・8・9月分)の実施が発表されました(2021/10/20付)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210910ouen.html

名称:愛知県中小企業者等応援金【一般枠】(7~9月分)。
対象:中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)。
要件:[][]両方を満たした中小法人・個人事業主に支給する。
交付額:2019年又は2020年の同月と比較した2021年7月、8月、9月の各月の売上減少額(ただし法人は上限15万円/月、個人事業者は上限7.5万円/月)。※要件に該当する月ごとに算定。

    

[]対象要件
(1)緊急事態措置等に伴い、休業要請・営業時間短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。
(2)または、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと。
[]売上要件
2021年7月・8月・9月の各月の売上が、2019年又は2020年の同月の売上と比較して、30%以上50%未満減少していること。

 

※愛知県中小企業者等応援金【酒類販売事業者枠】(8・9月分)と【一般枠】(7・8・9月分)の両方が対象となる場合は、先に【酒類販売事業者枠】を充当し、交付上限額を超えた金額について【一般枠】から支給。
国の月次支援金本応援金は、異なる対象月であれば両方交付対象(同じ対象月は併給不可)。
愛知県感染防止対策協力金との併給は不可

特設サイト(申請サイト)
https://aichi-chusho-ouenkin.com/next/
申請期限2021/12/10まで特例受付(期限2022/1/14)

 

≪私から補足≫
前回の愛知県応援金一般枠(4~6月分)は、2021年4~6月の3か月間の売上の合計が、2019年または2020年の4~6月の売上の合計(白色申告者等においては2019年または2020年の年間売上を12で割った金額に3を乗じた金額)と比べて、3割以上5割未満減少している事業者に対しての支給でした。そして、月次支援金4・5・6月分の各3回のうち1回でも申請する・申請した場合は愛知県応援金(4~6月分として1回)は対象外(=月次支援金4~6月分各3回との選択制)でした。

 

しかし今回の愛知県応援金(7~9月分)は、上記の通り、2021年7・8・9月の各月の売上で判断・申請回数も各3回となります。そして今回は、国の月次支援金と本応援金は異なる対象月であれば両方申請可です(同じ対象月は併給不可 = 各月どちらかの申請を選択)。

 

事前確認月次支援金愛知県応援金についてご不明な点は、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。留守番電話の際は、お名前とご用件をお願いします。
 

経産省HP:緊急事態措置・まん延防止等重点措置全面解除後の「月次支援金」の延長について(2021/10/01付)
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211001012/20211001012.html

経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県(愛知県含む)による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで、月次支援金による支援を行います。

 

経済産業省では、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業・時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して、月次支援金を支給してきました。

本日(10/1)から、緊急事態宣言は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針では、今回、緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行うこととされています。

 

これを踏まえ、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、(他の要件を満たすならば)業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給します

 

≪以下は私から補足≫
『自分は「個人事業主(事業者)」にあたりますか?』

[1]「正社員など正規雇用」や「アルバイトなど非正規雇用」の方は、雇用契約で働く方(= 労働者)なので、個人事業主ではありません。「委託や請負」等で働く方が個人事業主に当たります。
[2](ご自分が雇用か、委託や請負で働いているか分からない場合)「国民健康保険」に加入していて、「確定申告書B」による確定申告を行っている方は、個人事業主に当たる可能性が高いです。(資料等拝見しますのでご相談ください)。

 

個人事業主にあたる方は月次支援金の対象となりえます個人事業主に当たらない方(= 労働者)は月次支援金の対象ではない代わりに、休業支援金の対象となりえます

 

ご不明な点がありましたらご相談ください。電話0562-46-4467。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。

 

国の月次支援金(4・5・6・7・8・9・10月分の各7回)と県の応援金4~6月分(一般枠・4月から6月分として1回・月次支援金4~6月分との選択制)の申請金額の計算について2021/10/08追記
 

月次支援金(各7回)は下記(1)または(2)の計算式で申請金額を出します。
 

月次支援金・事務局HP
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin

(1) (2019年または2020年の申請月の売上) (2021年の同月の売上・半分以上減少していることが必要) 申請金額(ただし上限は法人20万円・個人事業主10万円)。
(2) (白色申告等の特例で月別売上をサイトに記入しない場合・2019年または2020年の年間売上÷12) (2021年の申請月の売上・半分以上減少していることが必要) 申請金額(ただし上限は法人20万円・個人事業主10万円)。

(4月分/5月分の申請期間は2021年6月16日~8月15日です)受付終了
(6月分の申請期間は7月1日~8月31日です)受付終了
(7月分の申請期間は8月1日~9月30日です)受付終了
(8月分の申請期間は9月1日~10月31日です)受付終了

(9月分の申請期間は10月1日~11月30日です)受付終了

(10月分の申請期間は11月1日~2022年1月7日です)受付終了
 

一時支援金が審査中の方であっても、月次支援金について新たにIDを発番し、事前確認を受けることで、「基本申請」が可能となります。ご検討ください。(一時支援金または月次支援金を一回でも受給した方は、簡単申請・基本申請のどちらでも、事前確認は不要です)。また、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに受付を行ってください。

10月分の事前確認期限:2021年12月28日


補足当事務所(電話0562-46-4467)は事前確認を行う登録確認機関です。お気軽にお問合せください。

愛知県応援金4~6月分(一般枠・月次支援金を4月分から6月分までの3回のうち1回でも申請する・申請した場合は対象外=月次支援金4~6月分との選択制)は、青色申告(月別売上を確定申告で申告した方)の場合は(1)、白色申告等(月別売上を確定申告で申告していない方)の場合は(2)の計算式で申請金額を出します。(酒類販売事業者の方は「別の計算式」になりますので、ご注意ください)。2021/08/11追記基準年の月別売上を立証する場合は(1)の式で申請可能である由、県から回答を得ました

 

愛知県応援金・特設サイト
https://aichi-chusho-ouenkin.com/

(1) (2019年4月~6月または2020年4~6月の売上の合計) (2021年4月~6月の売上の合計・3割以上5割未満減少していること) 申請金額(ただし上限は法人40万円・個人事業主20万円)。
(2) (2019年または2020年の年間売上÷12×3) (2021年4月~6月の売上の合計・3割以上5割未満減少していること) 申請金額(ただし上限は法人40万円・個人事業主20万円)。

愛知県応援金4~6月分(一般枠)申請期限2021年9月5日(受付終了)⇒特例受付(期限2022/1/14)

補足事前確認月次支援金愛知県応援金については当事務所(電話0562-46-4467)にお問合せください。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。

愛知県応援金の要件の見直しを求める申し出について
1,申し出の経緯
(1) 国の「一時支援金・月次支援金」制度を補完する制度として、国の指導の許、各都道府県において「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(以下、「交付金」という。)を原資とする、事業者向けコロナ支援金制度が稼働しており、愛知県においても、「愛知県中小企業者等応援金」(以下、「愛知県応援金」という。)との名称において、申請手続きが稼働している。
(2) 申出人は行政書士として、依頼を受けて、愛知県応援金(一般枠)の申請代行手続きを試みた。(依頼者は一時支援金を受給した白色申告者である)。県特設サイトによると、支給要件を満たすか否かは、青色申告者は月別売上、白色申告者は年間売上に基づく計算で判断される。白色申告者である依頼者は、月別売上に基づく計算であれば支給要件を満たすが、年間売上に基づく計算であれば支給要件を満たさない。
(3) そこで申出人は問合せ先を探し、唯一電話番号のみ記載の、「コールセンター」に電話を掛け、前項の支給要件について、青色申告と白色申告とで差異を設けることについて疑義があること及びその理由について、詳細を文書で申し出たい旨伝えたが、コールセンターでは口頭による方法でしか対応できない旨伝えられたため、口頭で大まかに要旨を述べた。
(4) 後日、コールセンターから「青色申告と違い、白色申告には月別売上額の証明が無い為である」との回答を得た。そこで申出人は、なお疑義があり、文書で申し出・文書による回答を得る方法(郵送先・メールアドレス等)を教示されたい旨伝えた。
2,申し出の趣旨及び理由
(1) 一時支援金・月次支援金申請において、白色申告の場合、申請を月別売上によるか年間売上によるかは「任意」である(注釈1)。言うまでもなく、これは白色申告者の便宜のためであると同時に、白色申告者が月別売上を記入して申請する場合の、月別売上額の証明は、事前確認制度において、登録確認機関が通帳と売上台帳とを事前に照合・確認済みであり、真正が担保されていることから認められるのである。
(2) 愛知県応援金は「愛知県感染防止対策協力金」同様、国の交付金を原資として、国の指導のもと、各都道府県において、(一時支援金・月次支援金を補完する)同趣旨の制度が運用されている。いわば愛知県応援金は一時支援金・月次支援金と車の両輪たる制度であるから、一時支援金を受給した白色申告者にまで、月別売上の証明が無いということは不適切である。
(3) 白色申告者に月別売上額に基づく申請を認めない理由が、もっぱら(青色申告と違い)月別売上額の証明が無い為である、ということならば、(前項までの理由から)一時支援金の支給通知のコピーを提出することで、容易に証明させることができる。
(4) また、一時支援金未受給者においても、通帳の入出金明細・基準年の売上台帳等のコピーを追加提出することで、容易に月別売上を証明させることができる。それにも拘らず、審査のわずかな簡便のために、立証の機会すら奪うのは不適切である。
(5) したがって、白色申告であることを理由に、一律に月別売上の記入に基づく申請を拒む現在の要件は、著しく不適切であり、見直しを求める。
(6) (予備的申し出として)諸事情により要件の見直しが容れられない場合でも「白色申告等、確定申告時に月別売上を申告していない者から、月別売上の立証の申し出があった場合には、個別に審査すること」を求める

3,(注釈1)について

≪一時支援金・実際の申請ページから抜粋≫
※2019年1月から2021年3月までの毎月の法定帳簿に対応した月間事業収入を記載してください。
ただし、以下の場合は、記載は任意又は不要であり、「記載が任意の月」の事業収入の欄に「0円」と入力して、記載を省略することができます。
記載が任意ではないにも関わらず省略した場合には、給付要件を満たすことが確認できず、給付できませんので、ご注意ください。
なお、いかなる場合であっても、2021年の対象月の月間事業収入の入力は省略できません。
[1]2021年の対象月に1月又は2月を選択した場合は、その対象月の翌月以降の月間事業収入の入力は任意です。
[2]2019年1月から2020年12月までの間に設立・開業した場合は、設立・開業した月よりも前の月の月間事業収入の入力は不要です(0を入力してください)。
[3]白色申告を行っている場合、青色申告を行っている者であって所得税青色申告決算書を提出しない場合、又は特定非営利活動法人若しくは公益法人等であって月次の事業収入を確認できない場合は、2020年12月以前の各月の月間事業収入の入力は任意です。


このように、国の一時支援金・月次支援金申請では、青色・白色等確定申告の種別を問わず、原則的に月間収入(月別売上)を記載することを求めています。一方、国の制度を模したはずの愛知県応援金においては、白色申告者に月間収入を記載することを(絶対的に)認めていません。つまり国と県で考え方が真逆になっています。

思うにその理由は、一時支援金・月次支援金は、申請前の事前確認制度において、(白色申告者等においても)月間収入が証明済みだからです。つまり真正が担保されているので、国としても安心して審査できるのです。したがって事前確認制度のない愛知県応援金で、白色申告書類の提出のみでは月間収入に基づく申請を認めないのは当然と言えるでしょう。

しかし換言すれば、月別売上の証明があれば、県においても申請が認められるべきです。事前確認を経、かつ国の審査に通った証である「一時支援金の支給通知」のコピー、または(事前確認で行われることと同じように)、通帳の入出金明細及び売上台帳等を提出すれば、容易に基準年の月別売上を立証出来ます。容易に立証できるものを立証させない理由は審査の簡便の為としか考えられず、乱暴のそしりを免れません。

そこで、国の制度と(事業者支援)趣旨を同じくし、国の指導(県は国に計画を提出し承認を得ています https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/index.html さらに言えば、各都道府県が一斉に対応した誓約書の条項改廃の経緯から明らかである通り、施行中も国の指導の許にあります )のもと、国の交付金に立脚する愛知県応援金においても、以上を考慮して要件を見直してほしい。または白色申告者等から申し出があれば個別に審査してほしい。そのように私は主張(申し入れ)しています。

2021/08/11追記個別に審査頂けることになりました

2021/10/09追記審査に通り、受給されました

 

<月次支援金> 重要:登録確認機関への事務連絡(抄)
月次支援金事務局です。月次支援金の事前確認等の業務につきまして、ご理解・ご協力賜りまして、ありがとうございます。6/16から開始された月次支援金の申請システムにつきましては、以下のような問合せが事務局に殺到しておりますので、ご参考までに回答とともに共有させていただきます

 

[1]システムの表示画面が崩れており適切に閲覧ができない。
ブラウザ上のキャッシュが残っていることが原因と考えられますので、一度ブラウザを閉じていただいた上で、改めてアクセスしていただければと存じます。
[2]申請に際してサイト上に入力する取引先情報について、消費者に商品・サービスを提供する「BtoC事業者」の場合に、顧客に法人・個人事業者がいないため、必要情報を記載することができない。
消費者に商品・サービスを提供するBtoC事業者の場合は、仕入先の法人・個人事業者の情報をご入力ください。
[3]一時支援金を受給しているのに、システム上は「振込手続中」となっているため、簡単申請ができない。
申請者の口座に一時支援金が着金してから、その着金を事務局にて金融機関から確認してシステムに反映するまでに一定の時間を頂いておりますので、今暫くお待ちいただければ幸いです。
[4]簡単申請の場合は、基準年を変更することができない。
一時支援金を受給した方において、その際の情報を活用して、月次支援金で各種添付・入力を省略して申請する「簡単申請」を行う場合には、基準年を変更することはできません。基準年の変更を希望する場合には、全ての必要情報の入力や書類の添付を行うことになる「基本申請」を選択した上で、申請手続きを進めてください。
[5]2021年1月から3月に開業した事業者も、月次支援金を申請(特例申請)できます。
6/30より、月次支援金の対象月4・5月分の「特例申請」の受付を開始し、下記の事務局HPにて公開いたしました。※対象月6月分以降については、通常の申請受付と特例の申請受付は、同時に開始となります。

●事務局HP(特例申請について)
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/news/20210630.html
「2021年新規開業特例」の対象となる申請希望者(2021年1月~3月に開業した事業者等)については、2021年1~3月の事業収入の具体的な確認も必要となるため、同申請希望者の事前確認は「事務局の登録確認機関」で一元的に担うこととしております。従いまして、事務局以外の登録確認機関におかれましては、申請希望者が2021年新規開業特例の利用を検討されていると判明した場合には、「事務局の登録確認機関」から事前確認を受けるようにお伝えください

 

補足:国の事業者向けのコロナ給付金の第4弾である月次支援金については、当事務所(電話0562-46-4467)までお問合せください。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。

自立支援金について(2021/06/25)追記:申請期限は11/30まで延長されました⇒追記:申請期限は2022/03/31まで延長されました
5/25、政府は困窮世帯向けのコロナ給付金として「自立支援金」を創設することを明らかにしました。しかし、下記のように非常に厳しい要件です。具体的には「社協の特例貸付の総合支援資金の再貸付が終了しているか、貸付・再貸付を断られていること」等が要件になっていますまた、申請期限は8月末であり、当給付金の受給のために今から特例貸付の申請をしても間に合わないよう設計されています(緊急小口資金の手続にひと月、総合支援資金の手続にひと月、総合支援資金の貸付けが3か月間、再貸付の手続にひと月、再貸付が3か月間で、特例貸付をもう利用できないという状態まで半年以上かかります。本当に困ってる世帯が対象ということです)

 

報道:生活困窮世帯に最大30万円・コロナ長期化で新制度―政府
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021052501208&g=pol
新型コロナウイルス流行の長期化を踏まえ、政府が困窮世帯向けの新たな給付金制度を創設することが5/25、関係者への取材で分かった。生活保護水準に近い世帯が対象で、3カ月で最大30万円を支給する。菅義偉首相が近く表明する方向で最終調整している。

 

新制度は「新型コロナ生活困窮者自立支援金」(仮称)。一時的な生活資金を提供する「緊急小口資金」といった特例貸付制度が限度額に達するなどの理由で、制度を利用できない世帯を対象とする。預貯金が100万円以下、3人世帯で月収24.1万円以下などの条件もある。支給は世帯単位で、単身は月6万円、2人なら同8万円、3人以上は同10万円を3カ月間、給付する。7月から申請を受付ける。生活保護世帯は対象外とする。

 

補足:申請手続きは国(厚労省)から県に委託されました。(県から市へ、町村は県が管轄します)。

 

愛知県:自立支援金について
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/seikatsukonkyusyajiritsushienkin.html
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活福祉資金の再貸付が終了するなどにより生活に困窮している世帯に対して、支援金を支給します。

 

1,支給対象となる世帯
【以下の(1)~(4)の要件をいずれも満たした世帯】
(1)生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了するなどにより、再貸付を利用することができないこと。
(2)収入(月額)が、a+b の合計額を超えないこと。
a 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
b 生活保護の住宅扶助基準額
(3)世帯の資産が上記aの6倍以下(ただし、100万円以下)。
(4)今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと。
・公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
・就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。

2,支給額(月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
(補足厚労省HPによると、住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給を可能とする予定)。

3,支給期間
3か月

4,申請窓口
自立支援金の申請に係る申請窓口は、お住まいの自治体ごとに異なります(町村部にお住まいの方は、管轄の県福祉相談センター等)。詳細につきましては、申請窓口一覧をご確認ください。(大府市は地域福祉課)。

 

補足:生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の手続き・自立支援金の手続き・住居確保給付金や生活保護の手続きなど、県や市町村・社協の手続きについては、行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。

 

休業支援金の続報・第二回(2021/06/16)追記:申請期限は12月末まで延長されました

2021年2月26日:東京新聞:休業支援金、大企業の非正規も受付け始まったけれど…中小より期間短く条件も複雑
https://www.tokyo-np.co.jp/article/88380

厚生労働省は2/26、新型コロナウイルスの影響で(事業主の指示で)仕事を休んだのに休業手当を受け取れない人を対象にした「休業支援金・給付金」について、大企業のパート・アルバイトら非正規労働者からの申請受付けを始めた。ただ中小企業の働き手より利用期間が短く、条件も複雑になっており、中小と同じ扱いを求める声が出ている(補足:見直されませんでした)。

 

大企業で休業支援金の対象となるのは、あらかじめ勤務日が定まっていないシフト制や日々雇用、登録型派遣の雇用形態で働き、企業から休業手当を受け取っていない人たちだ2度目の緊急事態宣言が発令された今年1/8以降の休業や時短勤務に対し、働き手の国への直接申請に基づき、日額上限1万1000円で平均賃金の8割を受け取れるようになる昨年11月7日以降に営業時間の短縮要請が出された19都道府県での休みも平均賃金の8割が支給されるただ、前回の緊急事態宣言が発令されていた期間を含む昨年4~6月の休業については平均賃金の6割にとどめたまた7~12月分についても時短要請のあった19地域以外の地域の人たちは対象外となる

 

中小企業の働き手については昨年4月以降の休業に対して平均賃金の8割が支給されており、26日の衆院予算委員会では「中小の人と(大企業に勤める人との間に)差をつけるべきではない」(立憲民主党の山井和則氏)という指摘が出た。厚労省は「すでに一部自己負担で休業手当を支払っている大企業とのバランスを考慮した」と説明している。 

 

申請は郵送か、厚生労働省のホームページからオンラインでできる「この日は休業させた」と会社が認めることが前提だが、仮に会社が休業させた事実を認めない場合でも休業前に月4日以上の勤務が半年以上あることなどが確認できれば支給対象となる申請期限は7月末

≪以下は私から補足≫
休業支援金は元々、新型コロナの影響で(雇用調整助成金の活用もままならず)従業員に休業手当を出したくても出せない中小企業・個人事業主に雇用される労働者の為、国が(本来は事業主が負担すべき)休業手当を肩代わりする目的で創設された制度です。したがって大企業は休業手当を当然出せるものと考えられ、大企業の労働者は非正規も含めて対象外とされました。

 

ところが大企業は正社員には休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う一方、非正規雇用にはシフトの減少は休業に当たらない等の理由をつけ、休業手当を支払わないケースが多発し、制度の盲点として問題となり、この度の見直しとなったはずでした。しかし上記の記事のように、後付けで「公平性」「バランス」等を加味した結果、このような複雑怪奇な制度と相成りました。

 

もっとも、(御面倒でも)各位が対象期間・証拠書類等をきちんと調べて提出物を整え、正しく申請できたなら、元々の対象の中小企業の労働者と合わせ、我が国のほとんどの労働者が、コロナがなければ得られたはずの収入の半分程度を、休業手当か休業支援金により確保することができる(た)ことになります

 

特に愛知県は2020年4月以降の全期間において休業支援金を受け取るチャンスがあります。大企業のアルバイト・パートの方(固定制の方は除く)で、職場がコロナで休業・時短になり、シフトが減ったにもかかわらず、その月に平均賃金の6割以上の賃金をもらえなかった方は、どうか忘れずに申請いただきたいと思います申請期限は7月末です。給料明細やシフト表など申請する前の準備(用意)に時間がかかると思います。まだ先と思わず、さっそく着手ください

休業支援金についての続報・第一回(2021/06/15)

「休業支援金」について、続報(「大企業のパート・アルバイト等非正規労働者」にも申請の途を開く旨の国会答弁があったことをHPで2/3にお伝えしてからの動向)をお伝えしていませんでした。2月初めから、経緯を順々にお伝えしたいと思います。

 

最初に、2/3の国会答弁を受けての厚労省の発表(2/5付)。

令和3年2月5日:報道関係者各位:休業支援金・給付金の「大企業の非正規雇用労働者」の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html
以下は、政府としての方針を表明したものです。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点(2/5)の予定となります。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきました、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。具体的な対象は以下のとおりです。なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しておりますが、申請方法等の詳細については、改めてお知らせします。

 

●大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方。(注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)。
●対象となる休業期間:令和3年1月8日以降。

 

≪以下は私から補足≫
2/3の国会答弁では、中小企業の労働者(正社員の他、固定制・シフト制・日々雇用・登録型派遣等で働く非正規労働者も含む)に限っていた休業支援金の対象者に、大企業の非正規労働者も加えると、高らかに宣言されたはずでした。当然私も、加えるという以上は、中小企業の労働者と同様、大企業の非正規にも2020年4月以降のコロナの影響による休業分(中小事業主がコロナの影響による休業・時短であったと認めれば地域や固定制・シフト制を問わず広く支給されてきた)について支給されるものと思い、そのように申請の準備をされるようお伝えしましたが、2/5の時点ですでに換骨奪胎(「2021年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業の、一定の非正規雇用労働者の方について、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする」こと = 「宣言地域の(全国でない)」「令和3年1月8日以降の(昨春から認めるわけではない)」「コロナによる休業で」「休業手当を受け取れない」ことが対象であること。そしてシフト制、日々雇用、登録型派遣など「労働日が明確でない非正規労働者」のみ対象であること = 固定制で働く方は対象外であること)されていることが分かります。

 

この後、厚労相が当初の制度趣旨に立ち返って、昨春(2020年4月)からの休業分について申請を認めることを検討する旨、報道(表明)がありました。その結果、条件付きで昨春分からの申請が認められましたが、次回お伝えするように複雑な制度(申請する側にとっても審査する側にとっても煩雑でコスト高)になってしまいました。(続きは明日)。

 

広報あいち6月号2021/06/06
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/koho/0000000261.html

緊急事態宣言発出中
愛知県の新型コロナウイルス感染症については、新規陽性者数・入院患者数が多く、医療提供体制がひっ迫する非常に厳しい状況が続いています。県民の皆様には、このような状況を十分ご認識いただき、医療提供体制を堅持し、かけがえのない生命と健康を守るため、今一度、人との接触機会を抑制していただくとともに、感染防止対策の徹底をよろしくお願いします。

県民の皆様へのお願い
●不要不急の行動の自粛(日中も含め不要不急の外出自粛を徹底。集団での飲酒等の自粛)。
●県をまたぐ不要不急の移動の自粛。
●高齢者等への感染防止。
●基本的な感染防止対策の徹底(手洗いうがい・手指の消毒・マスク着用・ソーシャルディスタンス等)。

事業者の皆様へのお願い
●飲食店等に対する休業要請または営業時間短縮等の要請 愛知県協力金
・休業要請(終日)酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)。
・時短要請上記以外の飲食店(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)に20時までの時短営業を要請。
●飲食店等以外の休業・営業時間短縮等の要請愛知県協力金に大規模施設のテナント枠を創設
1000平方メートル超の大規模施設に平日20時までの短縮要請。さらに、大規模商業施設(生活必需物資を除く)等は土日の(終日)休業要請。 大規模施設及びその施設の飲食店以外のテナントのため、愛知県協力金に新枠を創設
●業種別ガイドラインの順守
●テレワークの徹底(出勤者の7割削減を目標に)
●職場クラスターを防ぐ感染防止対策
●屋外照明の夜間消灯等

その他のお願い
●イベントの開催制限等
収容人員の50%までの入場 5000人以下 21時まで
●行事等での対策・学校等での対応

 

愛知県協力金などコロナ関連の手続きについてご不明なことは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話はお名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。
 

2021/05/22、3つお知らせがあります

一時支援金書類の提出期限及び事前確認期限の延長に関して
https://ichijishienkin.go.jp/
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/extension_leaflet.pdf
国の事業者向けのコロナ給付金の第3弾である「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金で、申請期限は(下記の延長の申出をしない場合)5月31日となります

 

この度、一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになりました。また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。ただし5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができます

 

月次(げつじ)支援金について
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための「月次支援金」について
 

国の事業者向けのコロナ給付金の第4弾である「月次支援金」の申請が6月中旬から開始されます

 

「月次支援金」の申請手続きは、事前確認システムを含め、「一時支援金」の申請手続きのシステムが引き継がれます。当事務所も引き続き登録確認機関(事前確認機関)として努めますので、よろしくお願い申し上げます。

 

愛知県中小企業者等応援金について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210518ouen.html

対象月の収入の減少が「50パーセント未満」に止まるため、国の「月次支援金」を申請できない事業者向けに、愛知県が新設の「応援金」を給付(1回限り)します

 

一時支援金・月次支援金・愛知県協力金・愛知県応援金等、コロナ関連の手続きは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。
 

愛知県協力金2021/05/10時点の情報に基づき加筆 ⇒「緊急事態宣言」の発令に伴い、酒類またはカラオケ設備を提供する施設に終日休業を要請。(6/6追記緊急事態宣言の延長に伴い実施分を延長。大規模施設にも休業・時短要請することに伴い、愛知県協力金に大規模施設のテナント枠を創設)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

愛知県感染防止対策協力金(まん延防止等重点措置4/20~5/11実施分緊急事態宣言5/12~5/31実施分)
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210420kyoryoku.html

2021/05/10現在、愛知県協力金は申請手続が3つに分かれています。(それぞれ別々の手続になっています)
名古屋市内のみ・2021年3月22日~4月19日実施分(支給対象・支給額・対象時短のいずれも見直し)【受付中(5/6から6/14まで)】
愛知県全域・2021年4月20日~5月11日実施分(売上高に応じた交付額に変更するとともに、新たにカラオケ設備の利用自粛に対する協力金を設けます)【受付開始前
愛知県全域・2021年5月12日~5月31日実施分(緊急事態宣言のため、酒類やカラオケ設備を提供する[酒類の持込を含む]施設は終日休業を要請・それ以外の飲食店は午後8時から午前5時まで休業を要請)【受付開始前】

●「2021年3月22日~4月19日実施分」は、「名古屋市内に所在」する「飲食店営業許可」を得て営業している「酒類を提供する飲食店等」が対象になります。ただし、もともと「22時」から5時までの深夜営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。
●「2021年4月20日~5月11日実施分」は、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店であれば、酒類を提供していなくても対象になります。ただし、名古屋市内ならもともと「20時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。名古屋市外の飲食店は、もともと「21時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。なお、対象外の事業者で、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店のうち、カラオケ設備を提供しており、今回その利用の自粛に協力いただける場合は、新設の協力金(1店舗1日あたり1万円)を交付します。
2021年5月12日~5月31日実施分」は、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している施設であれば、酒類を提供していなくても対象になります。ただし、酒類(の持ち込みも含む)やカラオケ設備を提供する施設は、もともとの営業時間に関係なく対象となる代わり終日休業を要請(大企業も含む)・酒類を提供していない(酒類の持ち込みも認めていない)飲食店は20時から5時まで休業を要請。ただしもともと「20時」から5時までの夜間営業していた飲食店(大企業も含む)が対象です

■なお、現時点ですでに申込みを締め切っている「~2/7実施分」についても、「その実施分について申込みをしていない方」を対象に、4/15から5/17まで特例として受け付けます。
(4/23をもって「2/8~3/21実施分」は申込みが締め切られましたが、5/20時点で上記「~2/7実施分」のような特例受付のアナウンスはありません)。(2021/05/20追記:5/17をもって「~2/7実施分の特例受付」は締め切られました)。

愛知県協力金などコロナ関連の手続きは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

中小法人・個人事業者のための「一時支援金」について
https://ichijishienkin.go.jp/
申請期間
2021年5月31日まで
対象者
両方を満たす事業者(中小法人・個人事業主)を満たせば業種や所在地を問わない
, (2021年1月の)緊急事態宣言の再発令地域(愛知県を含む11都府県)の飲食店と直接・間接の取引がある事業者、または、再発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者。

(「直接的な影響」とは?主として(1)自らが「宣言地域内」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(BtoC事業者)(2)自らは「宣言地域外」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(旅行関連事業者)(3)宣言地域の個人顧客との継続した取引による影響(事業者全般)つまり宣言地域内の人間との対面を避けたことによる影響 = 直接的な影響ということでしょう)。

, 2021年1月から3月までの月の売り上げが、2019年または2020年の同月比で50パーセント以上減少した月がある事業者。
支給額
(2019年または2020年の1月から3月の合計売上) (2021年1月から3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて最も少ない月の売り上げ ×3) 支給額(ただし中小法人は上限60万円・個人事業者は上限30万円)
申請方法
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページ( https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry )において仮登録(申請ID発番)を行ってください。なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンター(電話0120-211-240)までお問合せください。

なお、当事務所は登録確認機関(事前確認機関)です。事前確認も本申請の手続も承りますので、お問合せください。お電話(0562-46-4467)は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

一時支援金申請前の「事前確認」について
国の事業者向けのコロナ給付金の第三弾として、「一時支援金」の申請手続きが始まっています。

 

第一弾・第二弾の持続化給付金・家賃支援給付金では、不正(偽の確定申告書類など不正な書類を用いたり、行政書士登録をしていない者が有償で申請代行を行う等)が相次ぎ、逮捕者を出すなど大きな社会問題となりました。

 

そこで中小企業庁は、この度の一時支援金申請においては、申請する前に行政書士等で事務局に登録した者 = 事前確認機関 に、申請書類がそろっているか・支援金の対象である事業者か等の確認を受けなければ、本申請できない、という制度にしました

 

一時支援金申請手続きの流れとしては、
, 確定申告書類など証拠書類・申請ID
をご本人が用意する。
, 事務局のHPの事前確認機関のリストの連絡先から、事前確認機関に連絡して事前確認を依頼し、確認を受けてハンコをもらう(機関が書類にハンコを実際に「押す」わけではなく、確認が済んだ旨を事務局に「報告」します。すると申請者のマイページに確認が済んだことが反映され、本申請できるようになります)。
, ご自身で本申請の手続きをするか、行政書士(事前確認機関でなくても良い)に依頼して申請代行してもらう。
, 支援金事務局が審査
, 支給決定または拒否
という流れとなります。

 

当事務所は事前確認機関であり、また行政書士であるので申請代行も承ります
 

事前確認 + 申請代行 = 5千円 でやらせていただいております。おそらく地域最安級いや全国最安級ではないかと自負しております。

 

ご依頼は電話0562-46-4467まで。折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

 

愛知県協力金県から飲食業等の事業者の方へ重要なお知らせ(2021/05/08時点の情報に基づき加筆修正 ⇒ 「緊急事態宣言」の発令に伴い4月20日から5月11日実施分を5月31日まで延長)5/10追記:重大な変更がありました。新しい記事をご覧ください
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/yousei-kyouryokukin.html

まん延防止等重点措置及び緊急事態宣言の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(4/20~5/31実施分)」について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210420kyoryoku.html

●名古屋市全域(のみ)を対象エリアとし、3月22日から4月19日を対象期間とする、営業時間短縮要請に係る「愛知県感染防止対策協力金(3/22~4/19実施分)」について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210322kyoryoku.html

●(国の)緊急事態措置の解除及び(県独自の)厳重警戒措置の実施に伴う「愛知県感染防止対策協力金(2/8~3/21実施分)」について
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/enchou.html

 

2021/05/08現在、愛知県協力金は申請手続が2つに分かれています。(それぞれ別々の手続になっています)
愛知県全域・2021年2月8日~2021年2月28日実施分(緊急事態宣言のため、支給対象・支給額・対象時短を強化)【受付終了(4/23まで)】
愛知県全域・2021年3月1日~2021年3月21日実施分(緊急事態宣言は解除されたが、県独自の厳重警戒措置を実施のため、支給対象は維持・ただし支給額と対象時短は見直し)【受付終了(4/23まで)】
名古屋市内のみ・2021年3月22日~4月19日実施分(支給対象・支給額・対象時短のいずれも見直し)【受付中(5/6から6/14まで)】
愛知県全域・2021年4月20日~5月31日実施分(売上高に応じた交付額に変更するとともに、新たにカラオケ設備の利用自粛に対する協力金を設けます)【受付開始前

 

●「2021年2月8日~2月28日実施分」は、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店であれば、酒類を提供していなくても対象になります。ただし、もともと「20時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。

●「2021年3月1日~3月21日実施分」は、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店であれば、酒類を提供していなくても対象になります。ただし、もともと「21時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。

2021年3月22日~4月19日実施分」は、「名古屋市内に所在」する「飲食店営業許可」を得て営業している「酒類を提供する飲食店等」が対象になります。ただし、もともと「22時」から5時までの深夜営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。

2021年4月20日~5月31日実施分」は、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店であれば、酒類を提供していなくても対象になります。ただし、名古屋市内ならもともと「20時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。名古屋市外の飲食店は、もともと「21時」から5時までの夜間営業していた事業者(大企業も含む)が対象です。なお、対象外の事業者で、許可(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)を得て営業している飲食店のうち、カラオケ設備を提供しており、今回その利用の自粛に協力いただける場合は、新設の協力金(1店舗1日あたり1万円)を交付します。

 

なお、現時点ですでに申込みを締め切っている「~2/7実施分」についても、「その実施分について申込みをしていない方」を対象に、4/15から5/17まで特例として受け付けます
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin-tokurei2104.html

(4/23をもって「2/8~3/21実施分」は申し込みが締め切られましたが、5/8時点で上記「~2/7実施分」のような特例受付のアナウンスはありません)。

愛知県協力金などコロナ関連の手続きは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

文科省:高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)について
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm

令和2年4月から実施の新制度の概要
政府は意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を(実質的に)無償化する方針を決定しました。この新たな支援措置は、令和2年4月から実施しています。
支援内容
授業料等減免(制度創設)と給付型奨学金(制度拡充)。(世帯の収入に応じ支援区分あり)。
支援対象となる学生
住民税非課税世帯」及び「それに準ずる世帯」の学生。令和2年の在学生から対象。両制度(授業料等減免と給付型奨学金)の対象者の要件は同じですので、給付型奨学金の対象となる方は、授業料等減免の対象にもなります。支援区分(満額支援・3分の2支援・3分の1支援)も同じ区分になります。 

特設サイト
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
高校生・大学生・保護者の皆さんへ。(国は)学びたい気持ちを応援します。大学・短大・高等専門学校・専門学校等(= 高等教育)での学びの支援が、令和2年4月からスタートしています。

 

高等学校、高等専門学校(3年次以下)及び高等専修学校の生徒等及びその保護者の方に向けたご案内(進学する前から申請できます)
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/koukou.html
大学、短期大学、高等専門学校(4・5年次及び認定専攻科)及び専門学校の学生等及びその保護者の方に向けたご案内
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/daigaku.html

 

支援の対象となる大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校を確認(検索)できます。みなさんの志望校や、在学している学校が対象となっているか確認してみましょう
https://www.mext.go.jp/kyufu/support_tg.htm
進学資金シミュレーター(日本学生支援機構HP)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/shogakukin-simulator.html
この制度とは別ですが、入学する前に受けられる支援として次のような制度がありますので、ご覧ください。(社会福祉協議会・日本政策金融公庫・労働金庫による入学資金の貸付け)
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/25/1418612_18_1.pdf

 

新制度や社協・公庫等の手続きについてご不明なことは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

 

私立高校等の授業料軽減補助のお知らせ】(広報あいち4月号)

県内の私立高校及び私立専修学校高等課程に通う生徒の授業料の負担を軽減するため、一定の条件を満たす場合に、(県が)授業料の一部を補助しています

 

▽対象=生徒と保護者がともに県内に在住し、保護者の所得について「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除額(政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除額×3/4)」で算定した額が、30万4,200円未満(年収910万円未満程度を上限とし、所得に応じて複数の申請区分があります。父母ともに所得がある場合は、合計金額)の方。
▽補助額=申請区分により異なります。
▽申請方法=在学する学校が指定する期日までに直接、学校へ申請書類を提出してください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/
▽問合せ=在学する学校又は(県)私学振興室(電話052-954-6187)。

 

公立高校の就学支援金制度のお知らせ】(広報あいち4月号)

県内の公立高校に通う生徒の授業料の負担を軽減するため、一定の条件を満たす場合に、国から就学支援金が支給されます

 

▽対象=保護者の所得について「市町村民税の課税標準額×6% - 市町村民税の調整控除額(政令指定都市の場合は、市町村民税の調整控除額×3/4)」で算定した額が、30万4,200円未満(年収910万円未満程度。父母ともに所得がある場合は、合計金額)の方。
▽支給額=年額11万8,800円(全日制の場合)。
▽申請方法=在学する学校が指定する期日までに直接、学校へ申請書類を提出してください。
▽Webページ=https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zaimusisetsu/syuugakushienkin.html
▽問合せ=在学する学校又は(県)教育委員会財務施設課(電話052-954-6762)。

 

県・教育委員会など行政機関の手続きについてご不明なことは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

 

小規模企業者等向け「設備貸与制度」のご案内】(広報あいち4月号)

あいち産業振興機構(旧愛知県中小企業振興公社)から「設備貸与制度」のお知らせ 

 

「設備貸与制度」とは、小規模企業者等の皆様が希望する機械・設備を、公益財団法人あいち産業振興機構が購入し「割賦販売」又は「リース」する制度です。保証金不要、原則担保不要など、利用しやすい制度となっています

 

▽対象者=従業員50人以下の中小企業(従業員数により別に条件あり)で、経営の革新に取り組むことにより、経常利益等の向上が一定以上見込める事業者。または、創業者の方。
▽対象設備=県内に設置する新品の機械・設備など。
▽限度額=100万円~1億円。
▽利率=割賦販売:年利1.19%~2.26%(商工会・商工会議所経由の申込みの場合、上記利率が0.1%優遇されます)。
▽返済期間=割賦販売:5年又は7年、リース:3年~7年。
▽申込窓口=最寄りの商工会・商工会議所及び(公財)あいち産業振興機構。
▽Webページ=https://www.aibsc.jp/support/1214/
▽問合せ=(公財)あいち産業振興機構経営支援部。電話052(715)3067

 

(以下は私から補足)
内山理名さん主演でドラマにもなった「町工場の娘」では、新事業のための「工作機械」を購入するのに苦労するエピソードがあります。

 

まず、メインバンクから工作機械購入費4千万円の融資を受けようと事業計画書を提出しますが、まともに取り合ってくれません。そこでなじみの銀行員に助言を求め、説得力ある事業計画書を練り直し再提出します。これが稟議を通り、融資を受けることができました。

 

しかし、どのメーカーも肝心の工作機械を売ってくれません。いわゆる「一見さんお断り」です。素性の知れない相手に、危険で高度な機械を安易に売ることは出来ない。売った後もお付き合い(保守点検)しなければならないし、合法的に使ってくれるのか(安衛法を含む各種許認可申請届出)。無断で分解したり海外に無許可転売(軍事転用)するおそれはないか・・・等々、メーカーにしてみれば(意地悪ではなく)ちゃんと理由があるわけです。

 

このように、創業や新事業開拓では、突然に高度な機械を導入しようとしても、複数の関門があります。そこで、公的機関である「あいち産業振興機構」が、申請者が希望する機械を購入し、貸与(または割賦販売)する制度があります

 

(工学的知見は無いので機械の良し悪し等の助言はできませんが)、行政書士として各種手続き面の助言なりサポートは出来ますので、お困りでしたらお問合せ(電話0562-46-4467)ください。または無料相談室まで。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。

重要:障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

●児童扶養手当と障害年金等(労災・国民・厚生年金等)の併給調整の見直しについて(広報あいち4月号)
https://www.pref.aichi.jp/koho/paper/main.html
●児童扶養手当について(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

 

これまで、障害年金等の月額が、児童扶養手当の月額を超える場合は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、「申請により」次の金額を受給できます

 

(児童扶養手当の月額) - (受給中の年金のうち「子の加算額(月額)」) = 受給額

 

令和3年3月分の申請期限は6月30日までです。申請先は市町村役場または県福祉相談センターになります。なお、県・市町村から手続きの案内は原則送られてきません。( https://www.mhlw.go.jp/content/000690052.pdf のQ5参照)。受給者本人の「申請が必要」です。

 

県・市町村の手続きは行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。お電話は折り返しますので、お名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

重要:2021/02/03報道:休業支援金、大企業対象へ。非正規「至急検討」
https://www.47news.jp/news/new_type_pneumonia/5802751.html

『政府は3日、中小企業の労働者向けの休業支援金・給付金の対象に、大企業を加える方向で検討に入った。西村康稔経済再生担当相は同日の参院内閣委員会で、同支援金・給付金を念頭に「至急に検討してできる限り早くお示しする」と述べた。立憲民主党の塩村文夏氏への答弁。対象などの詳細を調整している。

 

新型コロナウイルス感染拡大による雇用情勢の悪化で、非正規が休業手当を受け取れないケースが続発した。同支援金・給付金は休業手当を受け取れない労働者が直接申請するが、大企業は対象外となっていた。菅首相は2日の記者会見で、大企業の非正規へのきめ細かい支援を検討する考えを示していた。』

 

(以下は私から補足)
3日、上記喜ばしいニュースが入りました。政府は休業支援金の対象に大企業の非正規労働者も加える方向で検討していることを明らかにしました。

 

休業支援金はコロナの影響で事業主の指示で休業した「中小企業の」労働者(正社員はもちろんアルバイト・パートなど非正規労働者の方も含む)で、休業手当をもらえない方に対し、休業前賃金の8割を、休業実績に応じて支給する制度です。未成年の方も申請できます。しかし、大企業は休業手当を当然支払うものと考えられ、大企業の労働者は対象外でした。

 

ところが大企業の多くでは、休業手当を正社員には支払う一方、アルバイトやパートなど非正規労働者には「シフトが減ったのは休業に当たらない」など理由をつけ、休業手当を支払わないケースが多く、「制度の穴」として問題になっていました。今回、その穴が埋まることになります

 

2020年4月以降、コロナでシフトが減ったにもかかわらず、休業手当をもらえていない方(もらえないまま退職した方も含む)は、申請の準備を進めてください。大企業の非正規の方が申請するのに必要な書類の詳細はまだ明らかではありませんが、中小企業の非正規の方の場合と同様の書類が必要になってくるはずです。

 

厚労省は昨年10月、支給される対象を明確にした新たな指針を公表しています。日々雇用やシフト制、登録型派遣など様々な働き方をする人についても、休業前の半年以上にわたって、月4日以上の勤務実績を確認できれば、休業支援金の対象になります

 

つまり、シフトが減る前6か月分 + 減った後から今日まで全部の「シフト表」「給与明細」が必要になるでしょう。2019年9月分から申請時点まで用意するのが望ましいです。もちろん無いからといって慌てる必要はありませんが(勤務先に賃金台帳等の写しを請求すればよいため)、お持ちの場合は、できるだけ取っておいてください。続報をお待ちください。

 

重要:新たな給付金制度について【一次支援金(仮称)】
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/pdf/chusho.pdf?0118

国の事業者向けのコロナ給付金は(すでに原則申し込みが締め切られている)持続化給付金・家賃支援給付金の二つですが、新たに、3月に『一次支援金(仮称)』の申請が始まりますただし、対象の事業者は以下の通り限られます

一次支援金(仮称)の対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者。

支給要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言発令地域(愛知を含む11都府県)の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど、飲食業に提供される財・サービスの供給者)または、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)により、本年1月または2月の売上高が対前年比50%以上減少していること。

支給額
法人は40万円以内、個人事業者等は20万円以内の額を支給(額は変わる可能性があります。2021/02/02の報道では法人60万円・個人事業主30万円に増額)。

算出方法
前年1月及び2月の事業収入 - (前年同月比50%以上減少の月の事業収入×2) = 給付額・ただし上限は法人40万円・個人事業主20万円。

申請方法(調整中)
前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存を義務付け。

 

今後の情勢によっては支給金額・支給対象が変わる可能性があります。続報をお待ちください。⇒ 追記:正式名称は一時支援金と決まりました。また、支給金額・支給対象・支給要件も上記より緩和されています。新しい記事を参照ください

報道:コロナ休業支援金、申請期限延長へ。厚労省、3月末で調整
https://www.47news.jp/news/new_type_pneumonia/5775803.html

『「休業手当」が支払われない労働者に賃金の8割を支給する「休業支援金・給付金」を巡り、厚生労働省は28日、1月末となっている昨年4~9月分の申請期限を3月末まで延長する方針を固めた

休業支援金(休業給付金)は、新型コロナウイルス感染拡大で勤務先の指示を受けて休業した中小企業の労働者(アルバイトやパートも含む)が対象となる。日額の上限は1万1千円(月額上限33万円)で、短時間勤務の労働者も含まれる。郵送かオンラインで申請できる。厚労省は昨年10月、支給される対象を明確にした新たな指針を公表した。(日々雇用やシフト制、登録型派遣など様々な働き方をする人についても、休業前の半年以上にわたって、月4日以上の勤務実績を確認できれば、休業支援金の対象になる)。この「指針を踏まえ準備に時間を要した人」の申請期限を1月末としていた。野党からは(条件を設けずに)延長を求める声が上がっていた。』

 

(オーサーのコメントから)
勤め先が中小企業である場合、この制度を利用できる可能性が高い雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方も対象になるし、(日々雇用や)シフト制や登録型派遣の場合でも利用できる。また、勤め先が全面的な休業でなく、時短営業をしている場合でも対象になる。(シフトを減らされた場合も対象になる)。

 

事業主の協力が得られなくて困っているという相談が多いが、その場合でも申請は可能だ。労働条件通知書、シフト表、給与明細といった資料を同封すれば、労働局が事業主に報告を求め、その回答を踏まえて審査が行われる。その結果、要件を満たすことが確認されれば支給対象となる。さらに、不支給決定を受けている場合でも、もう一度申請できる場合がある。

 

(以下は私から補足)
ただ、勤め先が大企業である場合は、たとえアルバイトやパートの方であっても、この制度を利用できない。休業支援金は「休業手当を出せない中小企業」の労働者のため、本来は企業が負担すべき休業手当を、国が肩代わりする目的で創設された制度だからだ。つまり大企業なら休業手当を当然出せるだろうという考えである。たしかに「正社員」には支払われているようだ。では、大企業は、シフトを減らされたアルバイトやパートにも休業手当を出しているのかというと、色々理由をつけて出していないのが実情である。行政にはアルバイトやパートにも休業手当を支払うよう大企業に指導を行うか、制度の穴を埋める(大企業の非正規労働者も休業支援金の対象とする)ことをお願いしたい。2021/02/04追記:大企業の非正規労働者も休業支援金の対象となる運びになりました

 

休業支援金の他、コロナ関連の手続は当事務所までお問合せください。個人の方は特例貸付・住居確保給付金など。事業者の方は持続化給付金・家賃支援給付金・コロナ融資・深夜営業をしている飲食業の事業者の方で時短に応じた方なら愛知県協力金など。ご遠慮なくお問合せ下さい。
 

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限の一律延長の「申出の期限」が迫っています(2021/01/25時点での情報に基づく)
国の事業者向けのコロナ給付金である持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は、2月15日まで延長されました。ただし、申請したい場合は、今月(1月)31日までに「申し出る」必要があります

 

また、当初は「申請に使う減収月は昨年12月に限り、かつ、事情がある場合に」2月15日まで申請を認める、としていましたが、批判を受けて「事情は問わず、申請に使う減収月も昨年1月~12月のどの月でもよい」ことになりました。(つまり、以前と同じ条件で申請できます)。

「未申請」の事業者・個人事業者(委託等で働くいわゆるフリーランスの方も含む)で、昨年(2020年)の総売り上げが前年(2019年)同月比50パーセント以上減少した月がある方は、まずは行政まで至急申し出ください。手続きにお困りでしたら、当事務所までお電話(0562-46-4467)ください。折り返しますのでお名前とご用件をお願いします。

Q,持続化給付金の申請をして(審査が下りる目安と書いてある)2週間が経ちましたが、審査の結果が出ません
A,2020年9月1日以降の申請の審査は、それ以前(2020年8月31日まで)の審査を行政から委託されている組織とは別の組織が委託されています。サイトのログインページまで別々です。

2020年8月分までの委託先は、当初は特に簡易迅速を旨としていました。コロナという未曽有の事態に対応するため、まずは審査もそこそこに給付して、後々不正が無かったか見よう、という立場でした。(現在も調査を続けています)。そこで、審査が甘いことに目を付けた行政書士資格のない者(行政書士として登録していない者)が有償で、しかも不正な書類で申請代行するなど、不心得者が多く出ました。

その反省から、新しい委託先は慎重な(行政手続き本来の)審査を行っているようです。心苦しいですが、お待ちください。個人の方は特例貸付休業支援金。事業者の方はコロナ融資の申請は検討されましたか。分からないことがあればご遠慮なく当事務所までお問合せください。

注意情報:電気の卸値が急騰しています(2021/01/14時点の情報に基づく)
https://www.buzzfeed.com/jp/harunayamazaki/jepx-2021jun
報道されております通り、電気の卸値が昨年比で10倍となり、電気料金の高騰が懸念されます。

もっとも、電気料金は公共料金であり、価格の改定には行政の認可・承認が必要であるため、卸値や燃料代の高騰で「即」月々の電気料金が(緩やかに上がることはあっても)「高騰」することはありません

しかし、新規参入の電力会社など、市場価格と連動するプランで契約している方は、「即」今月から料金が10倍になるおそれがあります

ご自宅の電気料金の契約プランが「市場連動プラン」でないかご確認ください。新電力会社の各社では、今回の事態を受けて申出により契約プランの即時変更を認めたり、認めることを検討しています。今後の情報にご注意ください。

 

愛知県大府市共和町3-1-6

行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

>>「業務について03」(クリック)

>>「無料相談室」(クリック)

【法定相続情報証明制度について】2017年5月から、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報証明制度」が始まりました。これまで、相続手続では、亡くなった方の「戸除籍謄本」等の「戸籍書類一式」を、各種窓口ごとに何度も出し直す必要がありました。これからは、法務局に戸除籍謄本等の戸籍書類一式と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)とを「1回だけ」提出すれば、その後の相続手続(預金の払い戻し等)は、法務局が認証した「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、戸除籍謄本等の戸籍書類一式の提出に代える事ができ、窓口ごとに戸籍書類一式を何度も出し直す必要がなくなりました。ご依頼があった場合、手続に必要な書類(戸除籍謄本等や法定相続情報一覧図)の収集・作成を行い、法務局へ申請の代理を行います。【民泊新法について】民泊とは、住宅(戸建住宅・共同住宅)の全部または一部を活用して、宿泊サービスを提供することです。自宅の一部や別荘、マンションの空き室等を活用して、宿泊サービスを提供する民泊サービスは、最近の外国人観光客の急増を受けてブームとなっています。これまで民泊を開業するには、旅館業法に定める「簡易宿所」として、その営業許可を取る方法と、政府が民泊特区に指定した区域で、地方自治体が批准する条例を定めた地域の場合は、その地方自治体の許可を取る方法の2種類がありました。(愛知県の場合は、全県が民泊特区に指定されていますが、条例を定めた自治体は無く、民泊特区に基づく許可は取れません)。この2種類の方法に加えて、平成30年6月15日から、新たに住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出でも、民泊を開業できることになりました。民泊新法により、今まで都市計画法の用途地域などで、宿泊施設自体を作ることができなかった地域でも民泊を開業することができます。民泊新法は、宿泊者の安全の確保、近隣住民とのトラブル防止をも目的としていて、近隣住民への配慮・宿泊者名簿の備え付け・定期的な行政への報告など、責任ある運営が求められます。民泊など旅館業については、行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください。
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