top of page

​≪行政書士とは

>>トップページ

>>行政書士とは(このページ)

>>業務について13

>>無料相談室

行政書士の歴史2024/02/22、行政書士法制定から73周年を迎えました
平成13年(2001年)2月22日、行政書士制度50周年を迎えた時の式典には、天皇皇后両陛下(現上皇上皇后両陛下)のご臨席を仰ぎました。そのとき天皇陛下より次のお言葉を賜りました。
行政書士制度50周年に当たり,全国から参加された皆さんと共に,この記念式典に臨むことを誠に喜ばしく思います。我が国においては,明治5年の太政官達(だじょうかんたっし)により当事者に代わって,裁判所や市町村役場,警察署などに提出する書類を作ることを仕事とする代書人という制度が出来,社会のために大きな役割を果たしてきました。戦後,行政機関に提出する書類を取り扱っていた代書人については,新たに行政書士法が公布され,行政書士という制度が発足しました。爾来(じらい)50年,行政書士は,常に変化する社会の中にあって,その業務を通じ,国民がその権利や利益を守ることを助け,また,行政手続の円滑な実施に役立ち,我が国の経済社会の安定と発展に寄与してきました。ここに,関係者の長年にわたる努力に深く敬意を表します。今日,我が国は,社会の高齢化,情報技術の進歩,国際的な交流の増大など様々な変化に対応することを求められています。そのような状況下において,国民生活に密着し,国民と行政とを繋(つな)ぐ行政書士の役割は,ますます重要なものとなってきています。今後とも皆さんが変わりゆく内外の状況に応じつつ,更なる研鑽を積み,国民の様々な要望にこたえる努力を続けていかれることを期待しております。50周年を迎えた行政書士制度が,今後とも適切に運用され,社会の発展に寄与していくことを願い,式典に寄せる言葉といたします。
出典:宮内庁HP

https://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/okotoba-h13e.html
なお、令和元年(2019年)の行政書士法改正では、制度の目的が「国民の権利利益の実現に資すること」であると明記されました。私も末席にあるものとして、研鑽を積む所存です。

 

申請届出・公庫融資・相続遺言など、書類・手続・終活は、当事務所にお任せください

相談・助言・見積り無料。

電話0562-46-4467

(留守録の際は、お名前とご用件をお願いします)。

メールは無料相談室から。

 

料金について

地域最安級最高品質を目指し、常に精進しますご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます

お見積りのご相談も電話または無料相談室から

生活保護申請・告訴状提出など、ご事情あるご依頼は、相場を度外視して対応します。ご相談の際お気軽にその旨お伝えください

行政書士・特定行政書士とは

行政書士とは「申請書類」「法律文書」作成・相談・手続代理する国家資格です。その事務所は法務事務所を称します。(2016年5月行政書士登録)。そして、依頼を受けて行政機関に手続した結果不許可たな晒し(審査を放置)となった場合「不服申立」手続代理できる特定行政書士でもあります。(正当な申請が通らなかった場合文句を言える行政書士です。2016年11月特定行政書士登録。大府市では二人目、2024年現在私一人です)。行政書士特定行政書士が作成・相談・手続代理する書類は3千種類に上ります。あらゆる書類や手続のご相談は、行政書士特定行政書士当事務所(電話0562-46-4467)までお寄せください。

 

コスモス成年後見サポートセンター

日本行政書士会連合会の内部組織で、成年後見に携わる行政書士の団体「公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター正会員です。(2016年9月入会。大府市では初の会員です。なお2017年2月「知多地域成年後見センター」専門支援員養成研修修了)。「成年後見」とは、裁判所の監督のもと、老齢や障碍で、判断能力が十分でない方の、健康・財産・尊厳を守る制度です。​ご本人の意向を最大限尊重しつつ、安心・快適・その人らしく暮らし続けられるようサポートします。お元気なうちからサポートを始める「生前事務委任」や、亡くなった後の手続(役所の手続・葬儀・納骨・供養・遺品整理・遺言の執行に関する事務など死後事務)を担う「死後事務委任」も、ご希望(公正証書による契約)によりお引受けします。

行政書士法】(昭和26年2月22日法律第4号)

,省庁(国)・都道府県・市町村(自治体)・入管・運輸・警察・消防・保健所・検察審査会など行政機関に提出する書類の作成、相談、手続代理。

,許認可の取消し等の不利益処分に先立って行う「聴聞」「弁明の機会の付与」の手続において、処分を予告された人の弁明の手続について代理すること。

,権利義務に関する書類(契約書遺言書定款等)の作成、相談、手続代理。

,事実証明に関する書類(事業計画書帳簿議事録内容証明等の他、交通事故報告書車庫証明など実地調査に基づく図面類を含む)の作成、相談、手続代理。

,行政庁に対する不服申立の手続について代理すること(弁護士及び特定行政書士のみ可能)。

行政書士主要業務一覧表 

1.運転免許申請(新規・更新)

2.自動車保管場所証明申請及び届出等
3.風俗営業関係{風俗営業許可申請、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、性風俗特殊営業開始届出}
4.質屋営業、古物商許可関係
5.火気使用設備等の設置届、防火対象物使用開始届等
6.危険物製造所設置許可関係
7.銃刀法許可関係
8.道路・水路許可関係(道路占用許可申請・承認工事、水路占用許可申請、道路使用許可等)
9.払い下げ関係(公共用財産用途廃止申請、普通財産売払申請)
10.自動車運送事業関係(貨物・旅客等)
11.自動車登録関係(新規・移転)
12.特殊車両通行許可関係
13.旅行業登録関係
14.倉庫業関係
15.建設業許可関係{建設業許可申請(新規・更新)(知事許可、大臣許可)、事業年度終了届、変更届、経営状況分析・経営事項審査申請、建設工事入札参加資格審査申請}
16.農地法関係{農地法第3・4・5条許可申請、農地法第4・5条農地転用届、農用地利用計画変更}
17.開発許可関係{開発行為(建築)許可申請(自己用)、開発行為許可申請(自己用外)、都市計画法関係(53条)、道路位置指定許可申請}
18.森林法関係(林地開発許可、保安林における立木伐採許可等)
19.自然公園法・砂防法関係
20.鉱業法・採石法関係
21.建築確認関係(建築確認申請、工作物確認申請等)
22.宅地建物取引業免許関係
23.建築士事務所登録関係
24.屋外広告物設置許可申請
25.中小企業等協同組合設立認可関係
26.貸金業登録関係
27.電気工事業者関係(登録申請、電気工事業開始届出等)
28.工場設置(変更)認可関係
29.投資顧問業登録関係
(30.社会保険関係{社会保険新規適用申請、労働保険新規適用申請、就業規則、賃金、退職金規定作成})
(31.労働保険事務組合設立許可関係)
(32.労働者派遣事業許可申請書作成関係)
33.公益法人認定・認可関係
34.医療法人設立認可・宗教法人設立認証・学校法人設立認可等関係
35.公害法関係
36.廃棄物処理業関係{一般廃棄物処理業許可申請関係、産業廃棄物処理業許可申請関係(収集運搬・中間処理・最終処分等)}
37.飲食店営業許可、ホテル業・旅館業営業許可関係
38.食品製造業許可関係
39.理容所・美容所開設届出関係
40.地縁団体認可、NPO法人設立認証関係
41.帰化許可申請関係
42.国際業務関係{国籍取得届、外国査証申請、外国向け認証文書の作成、永住許可申請、在留資格取得許可申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格認定証明書交付申請、在留カード受領等、一般旅券申請}
43.地方税関係{自動車取得税、事業所税、不動産取得税等税務書類の作成}
44.たばこ小売販売業許可関係
45.酒類販売業許可関係
46.会社設立関係(株式会社・設立書類作成、議事録、定款作成等)
47.会計記帳関係(決算書類作成等)
48.自賠責保険関係
49.成年後見(法定後見・任意後見等)関係
50.遺言書・遺産分割協議書()作成関係
51.著作権登録関係、種苗品種登録関係
52.内容証明書、契約書作成(※)、告訴状・告発文作成
53.公庫等金融機関に対する融資申込関係(※)
54.顧問業務

※.当事者全員の了解に基づき合意形成を促し、遺産分割協議書、離婚協議書、示談書、各種契約書など「法律書類」の作成を行います。公証人に「公正証書」の作成を依頼する際の原案を作成します。

※.日本行政書士会連合会と日本政策金融公庫は「覚書」を締結しています。

 

セーフティネット(わが国に3系統あり、内2系統は行政書士の専門です)

[1(休業手当を受け取れない場合)休業支援金(廃止)⇒(解雇・みなし失業・退職後)失業等給付職業訓練受講給付金(職業訓練中生活費を支給する制度)(社労士の専門)

[2生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金総合支援資金)⇒自立支援金(廃止)(行政書士の専門)

[3住居確保給付金生活保護(行政書士の専門)

右下(→↓)に行くほど申請の難度が高くなります。(資格者の助力がない場合、いわゆる「水際作戦」に遭いやすくなる)。

いわゆる「水際作戦」とは?

窓口で追い返す行政の対応を旧軍の戦法にたとえた用語。申請書類を渡さなかったり、相談に来た事実すら記録しないこともある。生活保護申請(自治体)や告訴状提出(警察署)などで顕著。

その役所を担当する資格者を帯同しましょう。自治体や警察署を担当する資格者は行政書士です

行政書士が力になります。お気軽にご相談くださいなお、当事務所は不服申立て手続きを代理できる特定行政書士でもあります。(2024年2月26日現在、大府市で特定行政書士は私だけです)。電話(0562-46-4467)。留守番電話の際はお名前とご用件をお願いします。または無料相談室まで。

愛知県大府市共和町3-1-6

​行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

 

>>無料相談室

【許認可・法人】会社設立|一般社団・NPO法人設立|建設業業務|宅建業業務|運送業・自動車|産業廃棄物・環境|風俗営業|酒類販売|医療法人|化粧品・薬事|金融商品取引|農地・土地利用| 古物営業|帰化・在留資格|資金調達|助成金・補助金|会計記帳|契約書|知的財産・著作権【民事法務】クーリングオフ・内容証明|相続・遺言|介護保険・成年後見|離婚|交通事故|告訴告発|生活保護|不服申立|墓じまい|終活| 役所の手続・法律的悩み事等、お困り事は行政書士にご相談ください。当事務所は「自動車登録OSSセンター」愛知支所です。電子申請対応!OSS、紙ベース両方での自動車登録、名義変更、車庫証明、ナンバープレート出張封印(丁種封印)等、自動車に関する手続を承ります。自動車税申告、交通事故示談書、自賠責保険・任意保険金(被害者後遺障害認定・被害者損害賠償金)請求手続も承ります【道路使用許可について】道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです。この本来の目的以外に使用する場合、工事での作業、露店や屋台の開設、イベントや祭りの開催、ビラの配布には、警察署長の許可が必要となります。警察や消防・保健所など行政機関への手続は行政書士(電話0562-46-4467)にご相談ください【ドローンの飛行許可について】2015年から無人航空機いわゆる「ドローン」の飛行について規制が始まりました。テレビ局の文化財の空撮、測量や橋梁点検、ビルの防水点検などでドローンの需要は高まっていますが、200グラム未満(2021年から100グラム未満になる予定です)の機体を除いて、制限区域(空港の周辺や住宅地など航空機の進路や地上の人間に迷惑をかける恐れが高い地域)でドローンを飛ばすには、小型無人機等飛行禁止法等の法令に基づき、国土交通省航空局長の許可を受ける必要があります。また都道府県や市町村が条例でドローンの飛行を禁じている地域もあります。場所によっては1回の飛行に2つ以上の許可・承認が必要になります。ご依頼を受けた場合、当局との折衝を行います。省庁・都道府県・市町村など行政機関への申請・届出は、行政書士にお任せください。
bottom of page