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日々の生活についてのお願い

周辺で大きな声が上がることが続いており、驚いたり戸惑ったりすることがあります。

近くにお住まいの方も、同じように驚かれていることがあるかと思います。
私自身、他者を傷つけてしまった経験があり、その反省から、周囲への思いやりを大切にするようになりました。
ご用件がある際は、事前にお電話をいただけますと助かりますので、(0562-46-4467)

周辺での大きな声や立ち止まっての呼びかけ、からかうような言葉がけなどはお控えいただけるとありがたいです。

2026年3月

契約更新時の家賃の見直しの流れを、家主と借主の両方から2026/05/13new!
家賃を上げたい家主と、できれば現状を続けたい借主。やり取りにはある程度決まった“流れ”があります。今回は、家主側と借主側、それぞれがどんな順番で進めるのかを整理しました。

 

[家主側のフローチャート]
(1)家賃を上げたい理由を確認する
・修繕費が上がった
・固定資産税が上がった
・不動産の市場価値が上がった
・周辺の家賃と差が大きい
→ 家賃を上げるには客観的な事情の変化があることが必要とされます(借地借家法)。

(2)借主へ「次の更新から家賃を上げたい」という通知を送る
・更新の少し前に知らせる
・理由を書いておくとトラブルが減る

(3)借主の返事を待つ
・同意 → 新しい家賃で更新
・同意しない → (4)へ
・返事がない → 実務では「増額を黙認した」と判断されることがありますが、再度通知するか、(4)に進むのが安心です。
(4)借主が同意しない場合(または返事が無い場合)、増額したい事情を説明する
・修繕費の明細書
・固定資産税通知書・課税明細などの「税金が高くなった証拠」
・地価公示・路線価・不動産鑑定など「市場価値が高くなった証拠」
・周辺の家賃相場の情報
→ (1)の客観的な事情を書面で説明します。

(5)それでも合意できない場合
・「次回からは新しい家賃を受け取ります」と書面で通知

(6)借主の対応を見る
・借主が新家賃を払う → 実質的に合意
・旧家賃を払おうとする → 受け取らない(家賃を引き落とさない)

(7)借主が旧家賃を供託した場合、「家賃不払い」の扱いには出来ません

→ 借主が供託せず放置した場合は「家賃不払い」の扱いになり、契約解除の正当理由になりうるとされています。

(8)調停で話し合い
→ 多くのケースはここで落ち着きます。

 

[借主側のフローチャート]
(1)家主から「家賃を上げたい」という通知が届く
→ 無視すると「黙認した」と判断されることがあります。

(2)同意できない場合は、書面で伝える
・「今回は同意できない」
・「理由の説明をお願いしたい」

(3)家主からの説明を確認する

(4)納得できる場合
・「この範囲なら受け入れられます」と妥協案を出す

(5)納得できない場合
・現行家賃で支払う意思を示す
→ 家主が旧家賃を受け取らない可能性があります。

(6)家主が旧家賃を受け取らないとき
・そのまま放置すると「家賃不払い」扱いになり、契約解除の正当理由になるおそれがあります
→ 法務局に旧家賃を供託する
→ 供託は、借主の方が「家賃を払っている扱い」を確保するための大切な手続きです。家賃の供託は、1か月ずつでも、数か月分をまとめても預けられます。

(7)調停で話し合い
・双方の事情を出し合い、落ち着く金額を探す
→ 多くのケースはここで落ち着きます

 

[家賃の見直しの手順のまとめ]
家主も借主も、使える手段が限られているため、流れは“型”のように決まってくる
どちらかが一方的に勝つというより、通知 → 説明 → 供託 → 調停  という流れの中で落としどころを探す
裁判まで行くケースは少なく、調停までで解決するのが実務の中心
→ 行政書士は、家主・借主どちらの立場でも、家賃の見直しに関する通知文の作成をお手伝いできます。ただし、相手との交渉や合意を迫る文書は作れません。あくまで「事実の通知」や「理由の説明」といった、手続き面のサポートが中心になります。

 

不安な契約や勧誘があったときの対応について2026/04/08
契約の見直しや解除の流れを、やさしく整理してご案内します。

 

大まかな手順

(1)契約や勧誘に不安を感じたら、まず状況を整理する
・どんな説明を受けたか
・契約書はあるか
・工事やサービスは始まっているか
(2)書面で解除の意思を伝えることができる
・クーリングオフ(特定商取引法)
・取消し(消費者契約法)
・解除(民法)
・契約不成立の主張
→ 書面通知は「スタートライン」。返金が自動で進むわけではありません。
(3)業者が応じない場合は、公的窓口へ
・消費生活センターが助言・あっせんを行うことがあります。
(4)返金請求や代理交渉が必要な場合は弁護士へ
・行政書士は書類作成や事実整理をサポート。
・返金交渉・代理行為・裁判は弁護士の業務です。

 

詳細な手順
【1】まず、どの法律での「解除・取消し」を相手に伝えるか整理します。契約の経緯や勧誘の内容によって、使える法律が変わります
クーリングオフ(特定商取引法)
・訪問販売などで契約した
・契約書面を受け取ってから8日以内
・書面に不備があれば、8日を過ぎても可能な場合あり
→ 業者が突然自宅に来て、その場で契約した場合は、原則として「訪問販売」にあたり、クーリングオフの対象になります。ただし、消費者が自分から業者を呼んだ場合など、訪問販売に当たらないケースもあるため、状況を整理することが大切です。
契約の取消し(消費者契約法)
・「今すぐ直さないと危険」など不安をあおられた
・「保険で全額戻る」など事実と異なる説明
・不利益な事実を説明されなかった
契約の解除(民法)
・工事前 → 解除しやすい
・工事後 → 実費相当の支払いが必要なことも
契約不成立の主張(民法上の合意不成立)
・契約書がない
・見積書だけ
・合意内容が曖昧
→「契約は成立していない」と通知する場合もあります。

 

【2】書面で解除・取消しの意思を伝えます
内容証明郵便を使うと、「いつ・どんな内容で通知したか」が確実に残ります。ただし、通知を送っただけで返金や解決が自動的に進むわけではありません。応じない業者も少なくありません。

 

【3】業者が応じない場合の対応
通知後、次のように進みます。
▼(1)業者の反応を確認
・応じた → 返金方法や工事中止の調整へ
・応じない/無視 → 次のステップへ
▼(2)消費生活センターへ相談
行政の窓口が、事業者に対して「助言・あっせん」を行うことがあります。
・あっせんで改善 → 解決
・改善しない → 法的手続きの検討へ

 

【4】法的手続きが必要な場合
返金請求や代理交渉が必要な場合は、弁護士の業務になります。
弁護士ができること
・返金請求(不当利得返還・損害賠償)
・契約の取消し(消費者契約法)
・契約解除(民法)
・少額訴訟・調停の代理
・事業者との交渉
・法的手続き全般の代理
→ 契約取消し・解除に関する「書類作成」自体は行政書士も可能ですが、返金交渉や代理行為は弁護士の業務になります。

 

【5】行政書士がお手伝いできること
・契約の取消し・解除に関する書類作成
・事実関係の整理
・契約書・見積書・写真などの資料整理
・本人が行う手続きのサポート
→ 返金交渉や代理行為は行政書士の業務範囲外です。

 

【6】最後に
書面で意思を伝えることはできますが、そこから先は業者の対応によって進み方が変わります。まずは状況を整理しながら、負担の少ない道を一緒に考えていきます。

養子縁組が分かりやすくなりました2026/04/04

2026年4月の養子縁組についての改正は、これまで実務で扱われてきた内容を、法律として明確に書き直したものです。 なお、再婚しただけでは再婚相手は親権者にはなりません。親権を持つには、連れ子養子縁組をして法律上の親子関係を結ぶ必要があります

★養子縁組の改正の要点★

養子縁組をすると、親子関係が終了した実の親の親権・相続権・養育費(原則)がなくなることが明文化されました。

養子縁組をした場合、一緒に暮らす実の親と養親が共同で親権者になることが明確になりました。

・実の親の同意が得られない場合の家庭裁判所の手続きが整理されました。

・例外として、祖父母が孫を、叔父・叔母が甥姪を養子にする場合は、実の父母との親子関係が残り、相続権も二重に残ります

(ひとこと補足)養子縁組は、親権や相続だけでなく、養育費や遺族年金など複数の制度に影響するため、気になる点があれば早めに確認することが大切です。

養育費・親権・面会交流が変わります(2026年4月改正)2026/04/01
法務省HPのパンフレットを参照(一部補足)
子どもの利益を最優先に、離婚時の親の役割・養育費・面会交流などのルールがより安心して使える形に整いました

 

(1)親の責任がはっきり書かれた
親権がある・ないに関わらず、子どもを育てる責任は父母どちらにもあると明記。
・子どもの人格・意見を尊重し、健やかな成長を守ることが基本。
・父母はお互いの人格を尊重し、協力することもルールとして書かれた。
「子ども中心で考える」という姿勢が法律の土台になった。

 

(2)離婚後は「単独」か「共同」か選べる
・これまでは単独親権だけ。これからは共同親権「も」選べる
・調停・裁判では裁判所が「子の利益」から判断。
生活(日常と緊急)のことは監護している側が決められるので、生活が止まらない仕組み。進学など大事なことは両親で決める
・なお、2026年4月以降は、2026年4月前に離婚した場合でも、家庭裁判所に申し立てをすれば共同親権を選べるようになる。

 

(3)監護(子どもの生活の面倒を見ること)が整理された
・離婚時に「誰がどんなふうに育てるか」を決められる。
共同親権でも、監護者を一方に決めることができる
監護者は、居所・教育・医療などを単独で決められる

 

(4)養育費がより確実に
養育費文書に「先取特権」が付与
公正証書でなくても、父母が作った私文書(メール・LINEなどのやりとりも含む)で、差押えの申し立てができるようになった。
→ 養育費についての合意は、金額・支払日・支払方法を必ず書面に残すと安心です。
・離婚時に決めていなくても、子一人月2万円の暫定的な養育費(法定養育費)を請求できる制度ができた
監護している側が月2万円を請求可能。支払われない場合は差押え可能。支払能力がない場合は免除もあり。
給与の差押えは、一度命令が出れば毎月自動で差し押さえが続く仕組みです。
裁判所は勤務先調査や財産開示などできることが拡大

 

(5)親子交流(面会交流)が安全に
・調停・審判中でも「試行的実施(試しにやってみること)」ができる
・子どもの心身の状態を最優先。DV・虐待がある場合は例外。
・「婚姻中別居」のケースにもルールを整備。
祖父母など「父母以外の親族」との交流も、必要な場合は家庭裁判所が認められる

 

(6)財産分与・養子縁組もわかりやすく
財産分与の請求期間が5年に延長
・夫婦の寄与度は原則2分の1ずつ。
裁判所が財産情報の開示を命じられるようになった
・養子縁組後の親権・相続・同意手続の整理
養子縁組をすると、親子関係が終了した実の親の親権と相続権はなくなり、一緒に暮らす実の親と養親が親権者になることが明確になりました(連れ子養子縁組もこの扱いになります)。また、実の親の同意が得られない場合の家庭裁判所の手続きも整えられました。

 

マンション建て替えに反対したらどうなる?2026/03/30
2026年4月から、古いマンション建て替えは4分の3の賛成で進められるようになります。
でも、反対した人の意見が軽く扱われるわけではありません

 

★裁判所が最後にチェック
建て替えは最後にマンションの所在地の地方裁判所が「権利変換計画の認可」という手続きの中で、計画の内容が適切かどうかを、書面で確認します。

 

★反対者は意見書を出せます
意見書は「いやだ」ではなく、事実に基づく指摘を書くものです。
・説明が不十分
・必要な資料が出ていない
・評価額が市場とずれている
内容に不安があれば、弁護士に相談すると安心です。

 

★すぐに退去にはなりません
建て替えは
決議計画個別説明裁判所の認可
という流れで進みます。
退去を選ぶ場合は、不動産鑑定士の評価による「時価」で買取りです。
なお、認可が出てもすぐに引っ越しになるわけではありません
実際には、数か月〜1年ほどの準備期間が設けられることが多いです。

 

★もし今後中古マンションを買うときは
制度が変わる今は、マンション全体の“健康状態”を見ることが大切です。見る場所は「書類」と「現地」の2つ。

(1)書類で確認できるもの
仲介会社が取り寄せる重要事項調査報告書で確認できます
・修繕積立金
・長期修繕計画
・管理組合の運営状況
・管理適正評価制度の星(★1〜★5)
→ 星の数は、管理に前向きかどうかのサイン
・空き家率(記載がある場合)
→ 空き家率10%超は、将来の修繕に影響が出やすい目安

(2)現地で確認できるもの
書類だけではわからない“空気感”も大切です。
・共用部の清掃
・掲示板の内容
・ゴミ置き場の状態
・建物の劣化具合
・郵便受けが埋まっていない部屋が多いか(空き家の多さ)

 

★まとめ
建て替えは4分の3で可能
裁判所は「権利変換計画の認可」で内容を確認
意見書は「いやだ」ではなく事実を書く(法的な主張を含む場合は弁護士へ)
認可後もすぐに退去にはならず、準備期間がある
中古マンションは書類+現地で健康状態を確認
空き家率10%超は注意
星の数は管理に前向きかのサイン

大府市「こども誰でも通園制度」2026/03/28
大府市HPから要点をまとめました。
大府市は先行して始めた自治体です。そのため今は“基本ルール中心”の運用です。

 

だれが使える?
・大府市在住
・保育園・幼稚園に通っていない
・0〜2歳児(0歳は生後6か月〜)
・保護者の働き方に関係なく利用できます

 

利用できる回数・時間
・月2回まで
・10〜15時(平日)
・各園3名まで(先着)

 

利用できる園
・ビオーズよこね保育園
・東山ガーデニアこども園

 

料金
・1回1500円(食事代別)
・非課税世帯などは軽減あり

 

利用までの流れ
1.
こども家庭庁の専用ポータルで「利用認定申請」
2.市が内容を確認
3.認定通知が届く
4.園へ電話して面談予約

5.面談後、利用日を決定してスタート

 

今後の改善が期待される点
・当日空き確認
・短時間利用
・面談の簡略化
・利用できる園の拡大

行政手続の「全国標準化」が始まっています2026/03/24
最近「行政手続が全国で同じになる」「自治体のシステムが国の仕様に統一される」といったニュースを耳にすることが増えています。これは、国が進めている“行政の全国標準化”という大きな改革です。大府市に住む私たちの生活にも、これから少しずつ影響が出てきます。

 

(1)全国標準化とは?
一言でいうと、全国どこに住んでいても同じような行政サービスを受けられるようにする取り組みです。
対象になるのは、生活保護、介護保険、子育て支援、障害福祉、住民票・税、事業者向け許認可など、身近な手続ばかり。大府市だけでなく、東海市・刈谷市・知多市など周辺自治体も同じ流れにあります。

 

(2)国が目指していること
国の説明はとてもシンプルです。
どこに住んでも同じ手続ができる
オンライン申請が増えて便利になる
・自治体ごとのムダな費用を減らす
たしかに、大府市から名古屋市に引っ越しただけで手続のやり方が変わるのは不便ですよね。こうした差をなくす狙いがあります。

 

(3)現場では課題も
全国標準化は良い面もありますが、自治体の現場では次のような課題が出ています。
・市役所の作業量が急増(システム入れ替え・業務見直しなど)
・システム費用が高くなる可能性(対応できる会社が外資系など限られるため)
大府市ならではの柔軟な対応が難しくなる
・移行期は手続が不安定になることも

 

(4)大府市の住民にとってのメリットと注意点
☆メリット
将来的には、どこに住んでも同じ手続ができる
オンライン申請が増えて便利になる
書類の形式が全国で統一され、分かりやすくなる
☆注意点
・移行期は手続が変わりやすい
・生活保護や介護などで混乱が起きる可能性
「前はこうだったのに」が通用しない場面が増える

 

(5)分野別の変化
・生活保護申請書が統一され、審査の流れが変わる可能性
・介護保険:要介護認定の書類が統一、情報連携がオンライン化
・子育て支援:保育園申込が全国で似た形式に、マイナポータルでのオンライン申請が増える
・障害福祉申請書類の標準化、サービス計画の形式が統一
・住民票・税:住民情報システムが全国共通仕様に
・事業者向け許認可や補助金申請がオンライン中心に

 

(6)行政書士としてできること
制度が大きく変わる時期は「何が変わったのか」「どう書けばいいのか」が分かりにくくなります。大府市でも、今後数年は制度変更が続くため、「手続がよく分からない」「前と違うと言われた」という相談が増えることが予想されます。
そんな時は、どうぞ気軽にご相談ください。制度の読み替えや書類作成のサポートを通じて、大府市の住民の方が不利益を受けないようお手伝いします

小1の壁サポートパッケージ・行政書士ができる“書類と手続き”のサポート2026/03/19
小学校に入ると、親の働き方や生活リズムが大きく変わります。特に「小1の壁」は、制度の段差や手続きの複雑さが原因で起こることが多いです。私は行政書士(特定行政書士)として、家庭に踏み込みすぎず、必要な書類と手続きの部分でしっかり支える、そんなスタンスでサポートします。

 

(1)学童(放課後児童クラブ)申請サポート
大府市の学童は、基本的に小学校の中で利用できる学校内型。朝7時台からの早朝開所も進んでいます
・申請書の作成
・就労証明の整理
・添付書類の準備
・不承認時の審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:児童福祉法(不承認は行政処分として、不服申立てができます)

 

(2)就学援助(学用品費・給食費の補助)
・申請書の作成
・所得要件の確認
・不承認時の審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:学校教育法・自治体要綱(不承認は行政処分として、不服申し立てができます)

 

(3)児童扶養手当(ひとり親家庭)
・認定請求書の作成
・必要書類の整理
・不支給決定への審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:児童扶養手当法(不支給は行政処分として、不服申し立てができます)

 

(4)特別児童扶養手当(障害のあるお子さん)
・申請書の作成
・医師診断書の要件整理
・不支給決定への審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:特別児童扶養手当法(不支給は行政処分として、不服申し立てができます)

 

(5)子ども医療費助成・ひとり親医療費助成(医療費の負担を軽くする制度です)
・申請書の作成
・所得要件の確認
・不承認時の審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:自治体条例・要綱(不承認は行政処分として、不服申し立てができます)

 

(6)住宅確保給付金(家賃補助)
・申請書の作成
・必要書類の整理
・却下時の審査請求(特定行政書士として代理可能)
根拠法令:生活困窮者自立支援法(却下は行政処分として、不服申し立てができます)

 

(7)私のスタンス
・こちらから家庭に踏み込みません。
・ただし助けを求められたときには解決までしっかり伴走します。
・書類と手続きの専門家として、制度の段差を一緒に越えるお手伝いをします。

 

愛知県大府市共和町3-1-6

​行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

 

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