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≪ご挨拶≫

申請・告訴・契約・相続・遺言・後見・終活など、各種法律書類や手続き。相談何回でも無料。どなた様もお気軽にお電話(0562-46-4467)ください。または無料相談室まで。留守番電話の折はお名前とご用件をお願いします。

≪ご注意≫

紹介サイトなど仲介者を介してのご依頼は、仲介者と料金を分け合うことから、料金が通常より高額になるおそれがあります。行政書士に限らず、士業へのご依頼は直接のご依頼がお勧めです。

≪行政書士名簿(日本行政書士会連合会HP)≫

https://www.gyosei.or.jp/members-search

2016年5月開業からいつの間にか9年も経ちました。どうか今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

≪大府市「終活コーディネート事業」の「協力行政書士」に登録しています≫

終活についてもお気軽にご相談くださいできるだけ安価に『大団円(誰も不幸にならないハッピーエンド)』を迎えられるよう、私と一緒に『楽しく』計画しましょう

(下に行くほど古い記事です)

 

非常に重要2025年10月から変わったこと2025/12/01
その1
「残置物モデル契約条項」が公営住宅でも民間賃貸でも活用可能になりました
2021年6月以降に民間の部屋を借りたり更新した方は、「借主が亡くなった場合は遺品(残置物)を貸主が処分できる」旨が記載された書面にサインした方もいらっしゃると思います。残置物は本来は遺産、つまり相続人の財産であるため、従来は相続人の承諾なく処分できませんでした。次の人に貸せないので、単身高齢者に貸してくれない貸主は多いです。そこで2021年に国交省・法務省が策定した残置物モデル契約条項は、主に単身高齢者の入居時・更新時に、賃借人(借主である単身高齢者)と受任者(貸主が委託した者)が死後事務委任契約を結び、受任者が契約解除や残置物処理を担う仕組みで、相続人の権利を尊重しつつ、貸主(大家)が安心して貸せるようにするのが目的です。その残置物モデル契約条項を、10月から公営住宅でも活用可能になりました。今後、貸主(自治体)は事前に入居者から書面で承諾を得ておけば、相続人が不明でも遺品を処分可能となります。

その2「居住サポート住宅」の登録が始まりました

高齢者や生活困窮者にとって、住まいの不安は切実です。孤独死や遺品処理の問題は、公営住宅や民間賃貸で深刻化しており、次の入居者を受け入れられない空室問題(空き家化問題)にもつながっています。借主は安心して借りられるように、貸主は安心して貸すことができるように、「借主も貸主も支援を受けられる賃貸物件」が誕生しました。厚労省HP「居住サポート住宅情報提供システムの公開 ~10月1日より認定制度が始まります!~」改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者や子育て世帯など、住宅の確保に配慮を要する方)に見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅「居住サポート住宅」の認定制度が、10月1日から始まりました。認定された居住サポート住宅に関する情報の閲覧や、認定申請等の手続きができる「居住サポート住宅情報提供システム」を公開します。居住サポート住宅は、大家と居住支援法人が連携し、1.日常の安否確認、2.訪問等による見守り、3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。また、愛知県住宅供給公社にも類似の認定制度が既にあり、一覧が公開されています


 

非常に重要親亡き後の障害者の生活保障2025/11/27
Q:施設に入っている障害のある子がいます。私たち夫婦の死後、遺産を一度に相続させるのではなくて、年金のように毎月分けて渡したいが、可能でしょうか?
A:信頼できる親族が居る場合は「家族信託」を、一人も居ない場合は「特定贈与信託」をお勧めします。
障害のある方が施設に入所し、国の障害年金で基本的な生活費は賄える場合でも、医療費や日用品、レクリエーション費用などちょっとした追加資金が必要になります。そこで有効なのが特定贈与信託です。親族が財産を信託銀行に預け、障害者本人に毎月定額を終身で給付できる仕組みです(家族信託の場合は信託銀行ではなく家族に財産を預けます)
(特定贈与信託の特徴)
◎対象:特定障害者(中程度の障害をお持ちの方)及び特別障害者(重度の障害をお持ちの方)。
◎給付方法:毎月定額を終身で給付可能。臨時給付も組み込める。
◎税制優遇特別障害者なら最大6,000万円まで贈与税非課税特定障害者なら最大3,000万円まで贈与税非課税
◎残余財産:障害者死去後は他の相続人へ戻す、または団体等へ寄付可能。
◎障害のある相続人に、亡くなるまで毎月定額を渡すことができる。信託銀行が契約に基づいて自動的に振込を行うため、本人や施設が手続きに困ることはありません。
◎取り扱っている金融機関:三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行など大手信託銀行です。いずれも「特定贈与信託」を提供しており、終身型で設計可能です。
◎元本割れのリスク:三井住友信託銀行⇒合同運用金銭信託を使うため、元本割れリスクはほぼゼロ三菱UFJ・みずほ信託銀行⇒理論上はリスクあり。ただし超安全資産で運用されるため、実質的にはほぼゼロ
◎信託報酬や手数料はどのくらい?:三井住友信託銀行⇒管理報酬が低めでコストを抑えやすい三菱UFJ・みずほ信託銀行⇒初回に信託財産の約3.3%(例:2,000万円なら約66万円)+年率0.2~0.3%程度の管理報酬つまりコスト重視なら三井住友信託銀行が第一候補
◎毎月いくら給付するのが現実的?:信託財産2,000万円の場合、毎月5万円なら約33年分⇒長寿リスクに強いが少額。毎月7万円なら約24年分⇒生活費補填に現実的。毎月10万円なら約16年分⇒手厚いが持続年数は短め。インフレを考えると「毎月7万円程度」がバランスが良い
◎臨時給付はできる?費用は増える?:できます。追加費用は基本的にかかりません。契約時に「臨時給付年2回20万円ずつ」等と決めておけば、毎月定額に加えてボーナスのように臨時給付ができます。振込手数料も不要です。
◎2,000万円で設計するとどうなる?:毎月7万円+年2回20万円ずつなら年間124万円・16年分。長寿の場合は財産が尽きた時点で給付終了。ただし国の障害年金があるため最低限の生活は保障されます。
(まとめ)
親亡き後の障害者の生活保障には特定贈与信託の終身型が最適といえます。毎月の定額給付+年2回の臨時給付で、施設預り金口座に安定的に資金を届けられます。コストを抑えたいなら三井住友信託銀行が第一候補です。給付額を変更しなければ、追加手数料は不要です。実際に契約する時や税金については、必ず信託銀行や税理士・税務署にご確認ください。

 

『協議が調うまで申請書類は渡しません』等の掲示のある窓口は多いが諦めてはいけません2025/11/23
Q:市町村役場で申請書類を渡してもらえなかったことをもって直ちに行政不服申し立てできる?
A:窓口でもう一度「申請したい」とはっきり伝えてください。はっきり伝えたのに申請書類を渡さない場合は、弁護士か特定行政書士にご相談ください。西村は特定行政書士なのでお力になれます。もし生活保護の申請でしたら緊急のご依頼ですから採算度外視で対応します。
(生活保護の申請の場合)、添付書類をあらかじめ準備した上で、申請書類の交付を求め、それでも申請書類の交付を拒まれた場合は「自己様式の申請書」を提出します。前提条件なく申し立て代理人になれる弁護士と違って、特定行政書士が申し立ての代理人になるには、たとえ自己様式でも「行政書士が作成した申請書」の提出を試み、それを拒まれるか(拒まれた場合は行政手続法上の「処分等の求め」をします)、受け取ってもたな晒しにされ申請を拒否されたとみなせるほどの期間が経過したという事実が必要です(行政不服審査法上の「審査請求」をします)。
もしもう一度はっきり「申請したい」と伝えても申請書類を渡してもらえなかった場合は、精一杯努めますので、ぜひ西村にご依頼ください。

 

 

無い袖は振れない2025/11/18
Q:行政書士の無料相談は違法ですか?
A:行政書士にできることについての相談は合法(無料・有料どちらも合法)です。
(根拠)行政書士法第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない
第一条の三 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
(行政書士にできないことについてご相談があった場合、西村は「それは〇〇士にご相談ください」とご案内しますので、お気軽にお電話ください。水先案内も行政書士の大切な役割と心得ております)。

重要西村が目指すは円満解決2025/10/29

行政書士にも二大流派がありまして、一方は依頼者の利益のみを追求しようという考え方で、依頼者以外の他の関係者の利益は顧みない、たとえば離婚協議書の起案業務で「年金分割はどうしますか」等、相手に有利な情報を意図的に伝えなかったりすることもいとわない、いわば弁護士と同じ考え方で、最近の主流派になります。そしてもう一方は、かつての伝統的な考え方で、行政書士は当事者全員の了解に基づいて合意形成を促し、物事を円満な解決に導くべきだという調停者的な立場で、西村はこの流派に属しています。正直に申し上げて、自分の仕事で誰かが不幸になることに西村は忍びないのです。できるなら、誰も不幸にならない仕事がしたいと常に思っています。西村は円満かつ穏便で、かつ安価な仕事を目標としています。ぜひ西村へのご依頼もご検討ください

「死後事務を」「公的な機関に」「安価に」頼める!2025/10/12(再掲・11/03追記)
おひとりさま終活「預託金の壁」崩す新保険 大手損保とNPO開発(朝日新聞2025/10/02付)
子どもと疎遠 おひとりさま高齢者の終活「預託金なし」新保険が続々(朝日新聞2025/10/02付)

https://www.asahi.com/articles/AST9T26CLT9TULLI00GM.html
https://www.asahi.com/articles/AST9T3TQNT9TULLI005M.html
(西村の感想)
葬儀・納骨・家財の処分・部屋の引き渡し等々、死んだ後の色々なアフターケアを「死後事務」
といい、従来は身内等(相続人や民生委員)が行いますが、頼れる身内等が居ない場合は、元気なうちに他人(弁護士や司法書士・行政書士・社会福祉士等の専門職やNPOなど団体)に依頼することもできます他人に依頼する場合は、遺言をつくる(遺産を幾らあげるから死後事務を頼むという「負担付き遺贈」)か、契約(死後事務を任せる相手に預託金を預けるor遺品一切の死因贈与契約or生命保険の受取人に指定した上で「死後事務委任契約」を結ぶ
)かのどちらかの方法で依頼します。死後事務は大変な労力が掛かるため、他人に頼む場合は、まとまったお金が必要です。でもその余裕のある人は少数派です。そこで先日の記事の通り、国も重い腰を上げ、一人暮らしの高齢者が死後事務を「社会福祉協議会やNPO法人など公的な機関に」「安価に」依頼できる制度(自立支援事業の拡充)を始めようとしていますが、いかんせん早くて再来年からと始動まで時間があります。そのため、自治体や社会福祉協議会・NPO法人等で国に先行して死後事務に取り組む公的機関が出始めていますわたしたちの地元にも旗手が存在することを、西村も誇らしく思います。

重要:老人ホーム選びの際は必ず介護棟も見学してください2025/10/03(再掲)
ゴールドオンライン2025/10/02(抄)カッコ内注釈は西村
厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」によると、平成22(2010)年に約140万人だった老人ホームの利用者は、令和4(2022)年には約230万人となりました。約10年で90万人ほど増加しており、これは、介護が必要な高齢者のおよそ3分の1が施設へ入居している状況です。
しかし「老人ホーム」とひと口にいっても、サービス内容から入居にかかる条件にいたるまで、さまざまな種類があります。“終の棲家”としての施設選びを誤ると、思わぬ悲劇に見舞われるかもしれません

 

有料老人ホームには、大きく分けて次の3種類があります
.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)
その名のとおり介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。もしも介護等が必要となっても、施設が提供する介護サービス「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、生活を継続することが可能です。(注:介護が必要になると「一般棟」から「介護棟」に移されることが多い。老人ホーム選びでは一般棟だけでなく必ず介護棟も見学し、入居者が穏やかな様子かチェックすることをお勧めします)。
.住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合には、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらであれば、生活を継続することが可能です。(注:
軽症の内は退去しなくて良いが、寝たきり等重症になると退去する契約であることが多い)。
.健康型有料老人ホーム
ここは、食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、契約を解除し退去する必要があります。(注:「健康な内から入れる」というより「健康な内しか居られない」)。

 

老人ホームを選ぶ際には「介護が必要になったら」「認知症になったら」「医療行為が必要になったら」など、どのような状況になっても施設での生活が続けられるのか確認のうえ、慎重に検討するようにしましょう。(注:ご不安ならサインする前に契約書等を西村に見せてください。相談・助言どなたさまも何回でも無料です。電話でご予約下さい。留守録の折はお名前とご用件をお願いします)。

​重要誰もが「私には保証人を頼める人が居る」と胸を張れるようになります2025/08/11(再掲)
身寄りのない高齢者、入院・入所・死後の手続きの支援制度を創設へ。27年度にも開始
読売新聞オンライン2025/08/03(抄)
厚生労働省は頼れる親族がいない一人暮らしの高齢者を対象に入院や老人ホームへの入所葬儀を含む死後の事務手続きを支援する新たな仕組みを創設する方針を固めた。来年の社会福祉法改正を視野に2027年度にも支援を始める。(現状は)身寄りのない高齢者向けには民間サービスがあるが、費用が高額なため利用できる人は限られている。全国の社会福祉協議会が金銭管理(や福祉サービスの手続き)を支援する(日常生活自立支援)事業も、利用は認知症の人らに絞っている。厚労省は「単身高齢者の人生の終盤を幅広く支援する仕組みが必要」と判断した入院や介護施設への入所は、手続きの代行や緊急時の連絡先の引き受けを対象とする見通しだ死後事務については、葬儀の手続きや納骨、自宅に残った家財の片付けなどが想定される。担い手は社会福祉協議会やNPO法人など。利用料は所得に応じて設定し、低所得者は無料や低額にする
(西村の感想)
1人暮らしの高齢者が「葬儀や納骨、家財の処分など死後事務を頼みたい」「預貯金の管理など日常生活の支援(生前事務)を頼みたい」「介護施設や病院の身元保証人(緊急連絡先)になってほしい」等を社会福祉協議会・NPO法人を通じて行政に相談・依頼できる制度が2027年度にも始まります。(社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が一人暮らしの高齢者も対象となる見込みです)。「お金が無くても、身寄りが無くても大丈夫」が夢物語でなくなるかもしれないことに西村も驚嘆しています。

重要入院保証人どうしよう…私が保証人になりましょう2024/12/21(再掲)

どんな人であろうと、たとえどんなに身分やお金がある人でも(たとえ元総理大臣とか元最高裁長官であったとしても)、病院に入院したり、施設に入所するときは、保証人を立てることを求められます。しかも同居の親族は配偶者以外は保証人と認められない場合がほとんどです。かくいう私も、眼病で入院することになった時、同居の親族は保証人として認めないと言われ、とても情けない(心細い)思いをしました。核家族化により「私には配偶者以外で保証人を頼める別居の親族がいる」と胸を張って言える人は日本でも少なくなってきています。そこで、株式会社やNPO、司法/行政書士法人などで、掛け金や手数料を受け取って保証人となる(業務として保証を行う)ところが出始めています私も、頼んでいただけたら、『掛け金や手数料無しで(日本で私だけ?)』保証人になります。私からその病院や施設に問い合わせて、保証することになる金額をお預かりした上で、保証人になります退院されて保証が終了したら、保証せずに済んだお金は掛け金や手数料なしで、全額お返ししますので、入院保証人に困ったら、西村が居るということを思い出していただけたらと思います。[12/24追記]入院費用を2倍用意する(病院に支払う分と西村に預ける分)ことが難しい場合は、お預かりしたお金から西村が直接病院に支払いを行うこともできます(事務委任契約)ので、ご遠慮なくお申し出ください

行政書士とはのページに書いてある「生活保護申請や告訴状提出など緊急のご依頼は、採算を度外視して対応します」の「緊急」って?2024/11/30(再掲)11/24訂正

西村が採算度外視で対応する「緊急」とはたとえばDVやいじめ等でケガをしたので告訴状を提出したいが、警察署で弁護士等に依頼してほしい等言われ費用が心配であるという場合(警察の手続きは行政書士もできます)や、たとえば病気や失業等で生活苦に陥り、生活保護を申請したいが、あなたは若いから働きなさい等言われ窓口で追い返された場合(行政手続法上の「処分等の求め」か行政不服審査法上の「審査請求」をします)等、「緊急(急迫)の事態」のご依頼の場合を想定しています「本当に困ったけれど、専門家に頼むお金がない」といった緊急(急迫)の場合、行政書士/特定行政書士として可能な範囲で全力を尽くしますので小中高の学生さんもご高齢の方も、老若男女関係なく本当に困ったらぜひ西村にご相談ください。留守録の時は、お名前とご用件をお願いします

 

愛知県大府市共和町3-1-6

​行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

9:00-17:00 (土日祝定休)

 

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