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≪ご挨拶≫
申請・告訴・契約・相続・遺言・後見・終活など、各種法律書類や手続き。相談何回でも無料。どなた様もお気軽にお電話(0562-46-4467)ください。または無料相談室まで。留守番電話の折はお名前とご用件をお願いします。
≪ご注意≫
紹介サイトなど仲介者を介してのご依頼は、仲介者と料金を分け合うことから、料金が通常より高額になるおそれがあります。行政書士に限らず、士業へのご依頼は直接のご依頼がお勧めです。
≪行政書士名簿(日本行政書士会連合会HP)≫
https://www.gyosei.or.jp/members-search
2016年5月開業からいつの間にか9年も経ちました。どうか今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
≪大府市「終活コーディネート事業」の「協力行政書士」に登録しています≫
終活についてもお気軽にご相談ください。できるだけ安価に『大団円(誰も不幸にならないハッピーエンド)』を迎えられるよう、私と一緒に『楽しく』計画しましょう。
(下に行くほど古い記事です)
≪まずは「軽いアプローチ」から検討を≫2026/02/17
【Q:後見を回避するために「家族信託」したが、本人(受益者)が認知症になり申告できなくなった。結局、後見人をつけることになりますか?】
A:認知症で申告できなくなっても、確定申告だけなら成年後見は必須ではありません。「家族の補助」と税務署の「提出代行」で対応できます。財産の管理全体が必要なとき・本人の健康(人権)を守る人が遠からずいなくなるかもしれない場合など、本人の生活全体の管理が必要な場合は、後見を検討してください。
(解説)
「認知症で本人が確定申告できない=必ず成年後見を使わないといけない」わけではありません。成年後見が必要になるのは、本人の意思確認ができず、かつ“代理権が必要な手続き”を行う場合で、確定申告でいうと次のような場面です。
• 本人の代わりに申告書へ署名・押印する
• 本人の代わりに電子申告を送信する
• 本人の財産状況を調べて整理し、税務署とやり取りする
• 税務署からの問い合わせに「代理人」として対応する
これらは税務代理に当たるため、成年後見人か税理士のどちらかが必要になります。しかし実は、家族が“代理人”にならずに済む方法があります。
[1]税務署の「申告書提出代行」制度を使う
税務署には、家族が申告書を“提出だけ”代行できる制度があります。これは「提出行為」だけなので、税理士法が禁じる「税務代理」には当たりません。条件は次の通りです。
・申告書はあくまで「本人名義」で作成されている
・家族は“提出だけ”行う
・税務署の窓口で「提出代行の届出書」を書く
[2]税務署に相談し、柔軟に対応してもらう
認知症のケースは税務署も慣れていて、次のような対応をしてくれることが多いです。
・医師の診断書や介護認定情報を示す
・家族が状況を説明する
・税務署職員が「本人の意思確認が困難」と判断すれば、提出代行で受け付ける
[3]家族が“作成の補助”をする(税務代理ではなく「事務補助」)
・家族が収入・経費を整理する
・家族がパソコン入力を手伝う
・本人の代わりに押印はしない
★逆に、次のような状況なら後見制度を検討した方がいいです。
・本人の財産管理全般が必要(預金、契約、施設入所手続きなど)
・税務署からの問い合わせに家族が答えられない
・相続税申告や不動産売却など、より大きな手続きが控えている
・家族間で財産管理をめぐるトラブルが起きそう
・本人の健康・人権を守る人(保護者)が遠からずいなくなってしまう
つまり確定申告だけのために後見を使うのは重すぎるが、生活全体の管理が必要なら後見を検討したほうがいいです。
(まとめ)
・確定申告だけなら、成年後見は必須ではない
・本人の生活全体(健康と財産)の管理が必要なら後見を検討すべき
≪前回の補足:元夫が亡くなったが養育費を払ってなかった場合は?≫2026/02/15
【Q1:私(元妻)が再婚していても、亡くなった元夫から養育費をもらっていれば、「生計維持」とみなされますか】
A1:はい、普通は生計維持と認められます。元妻が再婚していても、元夫が養育費を払っていたなら“生活を支えていた(生計維持されていた)”と判断され、子は遺族厚生年金を受け取れます。
【Q2;継父が扶養しているのに、亡くなった元夫の生計維持になるんですか】
A2:生計維持要件は“亡くなった父が子どもを支えていたか”を見るので、継父の収入は直接関係しません。元夫の養育費があれば生計維持と扱われます。
【Q3:養育費が不定期だったり、少なかったりしても大丈夫ですか】
A3:金額や頻度より“支援の意思があったか”が重視されます。不定期でも支払いがあれば、生計維持と判断されることが多いです。
【Q4:じゃあ、どんな場合に生計維持なしと判断されるんですか】
A4:支払いがほぼゼロ、長期間完全に未払い、連絡も断絶、生活に全く寄与していない、こういったケースです。朝日新聞の記事のように、裁判でも生計維持なしと判断されることがあります。
【Q5:生計維持なしと判断されたら、子どもは遺族年金を受け取れないんですか】
A5:はい、受け取れません。遺族基礎年金も遺族厚生年金も不支給になります。
【Q6:再婚していても、子どもは遺族厚生年金を受け取れるんですね?】
A6:生計維持が認められれば受け取れます。再婚の有無は関係ありません。2028年4月の時点でお子さんがまだ未成年なら、遺族基礎年金も受け取れるようになる見込みです。
(まとめ)
元妻が再婚していても、亡くなった元夫から養育費を受けていれば、生計維持要件を満たすとされ、元妻の子は遺族厚生年金を受け取れます。不定期でも少額でも“支援の意思”があれば認められます。ただし、朝日新聞の記事のように、支払いがほぼゼロで関係も断絶している場合は、生計維持なしと判断され、不支給になることがあります。
≪離婚後に元夫が亡くなったら、現妻・元妻・未成年の子のうち、遺族年金を受け取れるのはだれ?≫2026/02/12
【Q1:離婚した元夫が亡くなりました。未成年の子がいます。元夫は再婚しましたが、うちの子にも毎月養育費を払っていました。この場合、子どもは遺族年金を受け取れるんでしょうか?】
【Q2:夫が亡くなりました。夫は私とは再婚で、元妻との間にも私との間にも未成年の子がいて、養育費も払っていました。私と私の子は遺族年金を受け取れるでしょうか?】
共通A:遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金の2種類があります。
まず、亡くなった人に未成年の子どもがいる場合、遺族基礎年金は“子のある(今の)配偶者”が受け取る仕組みなので、現妻が法律婚でも事実婚でも、現妻が受給者になります。子ども分は“子の加算”として現妻の年金に上乗せされ、子ども本人には支給されません(現妻にとっては元妻の子の分まで自分の分として受け取れることになります)。
一方、遺族厚生年金は仕組みが違って、未成年の子どもが直接受け取れます。現妻も受け取れますし、未成年の子も(元妻との子も現妻との子も)、直接自分の分を受け取ることができます。
もし亡くなった人に未成年の子がいない場合は、遺族基礎年金そのものが発生しないので、現妻も元妻も誰も受け取れません。ただし、亡くなった人が厚生年金に入っていたなら、(未成年の子がいなくても)遺族厚生年金は現妻が受け取れます。元妻は、離婚した時点で“配偶者”ではなくなるので、どちらの遺族年金も受け取れません。ただし元妻の子が未成年なら、遺族厚生年金だけその子が受け取れます。なお、2028年4月から制度が変わって、子どもが遺族基礎年金も直接受け取れるようになる予定です。年金について詳しくは、社労士・市町村役場の年金係・年金事務所にお尋ねください。
(ご質問のケースのまとめ)
・遺族基礎年金は現妻のみ(故人の子が成年に達するまで)受け取れる。2028年4月の時点で子が未成年なら、子も成年に達するまで自分の分を受け取れるようになる(見込み)。
・遺族厚生年金は現妻と未成年の子(元妻の子も現妻の子も)が受け取れる。
≪もっと簡単な解決策ない?と聞いてください≫2026/02/09
行政書士など専門職の採る手段は「重すぎる」ことがあります。
行政書士の業務には、内容証明郵便、不服申立て、成年後見など、制度としては正しいけれど“現実のトラブル解決としては重すぎる”手段が少なくありません。実務を見ていると「もっと簡単な方法で十分だったのでは」と感じるケースも多いものです。
制度が最悪のケースを前提に作られていること、専門職の傾向として依頼者の不利益を避けるために強めの手段を選びやすいこと、依頼者が強い手段を求めやすい心理。こうした要因が重なり、必要以上に重厚な手続きが選ばれることがあります。
しかし実際には、内容証明郵便の前に、まずは普通郵便・メール・電話での意思確認。不服申し立ての前に行政相談や担当者レベルでの調整。成年後見の前に、任意代理・見守りや家族信託などの代替手段といった“軽いアプローチ”で十分に解決する場面も多いのです。
大切なのは、制度の重さに引きずられず、依頼者の金銭的負担を最小限にしながら最適な落としどころを探る姿勢であり、これからの行政書士には、まさにこの「柔軟な実務感覚」が求められていると思います。
≪行政書士にできるヤングケアラー支援≫2026/02/05
【Q:家庭のことで行政書士に相談したら何かしてくれるの?】
A:ご家庭の状況を整理して、使える制度を全部洗い出し、役所の手続きは私が代わりに行います。学校や福祉との調整もサポートして、子どもの負担を減らす仕組みを作ります。
(1)まずはご家庭の状況を一緒に整理して、使える支援制度やサービスを全部“見える化”し、何から手をつければいいか分からない状態を解消します。介護・障害・医療・生活支援など役所の手続きや申請は、私が代わりに行います。
(2)子どもが背負っている役割を、周囲が担えるように整えます。親族や支援者との協力体制を整えたり、子どもに負担が集中しない仕組みづくりをお手伝いします。
(3)学校・福祉・医療との調整もサポートします。学校への配慮のお願いや、地域包括支援センターとの連携など、大人同士の調整は私が担います。
(4)親御さんの生活基盤を整えるお手伝いもします。収入・支出の整理、使える支援制度の案内、住まいの確保など、親御さんの生活が安定するように支援します。親御さんが安定すると、お子さんの負担も確実に減ります。
(5)子どもの進学・就職に影響が出ないようにサポートします。奨学金や就学援助の手続き、家庭状況を説明する文書づくりなど、お子さんの未来を守るための支援も行います。
≪行政書士にできる離脱支援≫2026/01/22
【Q:あるグループ・関係・組織などから離脱したい】
A:一口に離脱と言っても、会社の退職、団体からの脱会、契約関係の終了、あるいはパートナーシップの解消など、法的な位置づけが異なります。そのため「何から離れたいのか」「離れるとどのような影響が想定されるのか」を丁寧に伺います。
会社や団体など合法的な組織からの離脱(契約関係の終了)の場合は、契約書や規約に基づいた離脱の手続き(退職届、脱会届、契約解除通知など)を支援します。
一方、友人グループや恋愛関係や非合法組織(脱会の規定がある団体を除く)などからの離脱の支援は、書類の作成と手続きが仕事の行政書士には出来ないため、警察や弁護士・支援団体等への橋渡しを行います。
まとめると、行政書士としては、まずご事情を整理して、どのような組織や関係から離れたいのかを確認します。そのうえで、契約書や規約に基づいた手続きが可能かどうかを見極めます。離脱に際しては、退職届や脱会届、契約解除通知などの書類を正確に作成し、相手方に正式に離脱の意思を伝えることが重要です。私はその文書作成をお手伝いし、トラブルを防ぐための表現や手順についても助言します。必要に応じて、弁護士など他の専門家への橋渡しも行いますので、安心してご相談ください。
≪事実婚・内縁の場合は「相手に遺贈するとの遺言」を「それぞれ」作ってください≫2026/01/15
【Q:事実婚のパートナーに財産をのこすにはどうすればいいですか】
A:事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を出していない場合は、相続の場面では他人として扱われてしまうんです(死別の場合は遺族年金を受け取れる可能性があること以外は相続権がありません。ただし離別の場合は判例により法律婚と同様に婚姻費用の分担・財産分与・慰謝料の請求権が認められています)。そこで、もし相手に財産を残したい、あるいは自分亡きあとのパートナーの生活を守りたいというお気持ちがあるなら、生前の対策がとても重要になります。
対策として一番確実なのは、公正証書遺言です。遺言があれば、財産をパートナーに遺贈という形で渡すことができます。公正証書で作っておけば、形式の不備で無効になる心配もないので安心です(合同の遺言は認められていないのでそれぞれで遺言を作る必要があります)。そして、もう一つ大事なのが生命保険です。保険金は相続とは別の枠で受け取れるので、パートナーを受取人に指定しておけば、確実に現金が届きます。
また、不動産がある場合や、将来の認知症が心配な場合は、家族信託という仕組みも使えます。家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる人に任せるもので、遺言だけではカバーしきれない部分を補うことができます。
まとめると、遺言、生命保険、家族信託。この三つを組み合わせることで、事実婚でも法律婚に近いレベルでお互いを守ることができます。逆に、何も対策をしないままだと、残されたパートナーが財産を一切受け取れず、住んでいる家から出なければならないケースもあります。ですので、早めに準備しておくことをおすすめいたします。
≪自身が外国でやられたらむかつくことは避けるべき≫2026/01/07
【Q:最近外国のお客さんが増えてきて、対応が大変なんです。特別料金を取ったり、外国人は断ったりしても大丈夫でしょうか】
A:国籍や人種を理由に料金を変えたり、入店を断ったりするのは、法律的にも社会的にも大きなリスクがあります。裁判で違法とされた例もありますし、SNSで炎上してお店の信用を失う可能性も高いです。
もし対応が大変だと感じるなら、国籍ではなく「行為基準」でルールを作るのが一番安全です。たとえば『無断撮影禁止』『騒がしい行為はお断り』といった形で、誰にでも同じルールを適用する。これなら差別には当たりません。また、言葉の問題で困るなら、多言語メニューや翻訳アプリ、ピクトグラム(禁煙マーク等)を使うとコストを抑えながら対応できます。外国人だから、というやり方は避けて、対応の工夫で乗り切るのが一番です。なお法律的なリスクとして、以下の3点を。
★日本は「人種差別撤廃条約」を批准(ひじゅん)しており、私人間(しじんかん)の差別行為にも適用されます。静岡地裁では「外国人入店拒否は違法」との判決が出され、損害賠償が認められました。
★国籍を理由に入店拒否や料金差別を行うことは「社会的に許容されない差別」として民法上の不法行為に該当し、損害賠償請求の対象となり得ます。
★那覇市の飲食店で「ジャパニーズオンリー」と掲示した事案では、市民からの「処分等の求め」により「行政指導」が行われました。
≪兄弟姉妹間での相続は、クリスマスケーキのように「平等」がいちばん≫2025/12/25
クリスマスの夜、家族で囲むケーキを思い出してみてください。丸いケーキを前にして、「どう切ろうか」「みんな同じ大きさにしようね」そんな声が自然に出てきます。ところが誰かが大きく取ってしまうと、胸の奥がちょっとだけざわつく。その小さな不公平感は、言葉にしなくても伝わってしまうものです。だからこそ、そっと声をかけたくなるんです。「みんなで食べるものは、みんなで平等に分けようね」
実は、兄弟姉妹での相続も同じなんです。
★相続の「平等」は、法定相続分というやさしい基準から始まる
兄弟姉妹の相続には、民法が定めた法定相続分という基準があります。これは、誰かの主観でも、感情でもなく「みんなが納得しやすいように」という社会の知恵が形になったもの。兄弟姉妹の場合は、基本的に全員が同じ割合。ケーキを同じ大きさに切るのと同じように、まずは「平等」から始めるのが自然なんです。
「でも、私のほうが親の面倒を見たのに…」そんな気持ちが生まれるのも、とてもよくわかります。相続の場面では、「自分のほうが貢献した」「もっと大変な思いをした」そんな思いが心の中に浮かぶことがあります。その気持ちは決して間違いではありません。むしろ、とても大切な感情です。ただ、兄弟姉妹の相続では、その“気持ちの差”をそのまま分け方に反映させようとすると、かえって関係がぎくしゃくしてしまうことが多いんです。だからこそ、まずは法定相続分という平等な土台に立つことが、みんなの心を守るやさしい方法になります。
★平等に分けることは、争いを避けるための「思いやり」
平等に分けることは「ルールだから従う」という冷たい話ではありません。むしろ、これ以上、誰も傷つかないようにするための思いやりです。
・感情ではなく、ルールに沿って話せる
・誰かが損をしたという不満が残りにくい
・手続きもスムーズで、後々の関係を壊さない
・「あのときの相続で…」と心にしこりを残さずに済む
兄弟姉妹の関係は、相続が終わっても続いていきます。だからこそ、平等というやさしい選択が大切なんです。
★まとめ:ケーキを分けるときのように、まずは「同じ大きさ」から
クリスマスケーキを分けるとき、私たちは自然と「みんな同じに」と考えます。相続も同じで、まずは法定相続分どおりに平等に分けることが、いちばん穏やかで、いちばんやさしい始め方です。そこから必要に応じて話し合うことで、きっと心の波は静かにおさまり、兄弟姉妹の関係も守られていきます。
重要≪2025年10月から変わったこと≫2025/12/01
その1【「残置物モデル契約条項」が公営住宅でも民間賃貸でも活用可能になりました】
2021年6月以降に民間の部屋を借りたり更新した方は、「借主が亡くなった場合は遺品(残置物)を貸主が処分できる」旨が記載された書面にサインした方もいらっしゃると思います。残置物は本来は遺産、つまり相続人の財産であるため、従来は相続人の承諾なく処分できませんでした。次の人に貸せないので、単身高齢者に貸してくれない貸主は多いです。そこで2021年に国交省・法務省が策定した残置物モデル契約条項は、主に単身高齢者の入居時・更新時に、賃借人(借主である単身高齢者)と受任者(貸主が委託した者)が死後事務委任契約を結び、受任者が契約解除や残置物処理を担う仕組みで、相続人の権利を尊重しつつ、貸主(大家)が安心して貸せるようにするのが目的です。その残置物モデル契約条項を、10月から公営住宅でも活用可能になりました。今後、貸主(自治体)は事前に入居者から書面で承諾を得ておけば、相続人が不明でも遺品を処分可能となります。
その2【「居住サポート住宅」の登録が始まりました】
高齢者や生活困窮者にとって、住まいの不安は切実です。孤独死や遺品処理の問題は、公営住宅や民間賃貸で深刻化しており、次の入居者を受け入れられない空室問題(空き家化問題)にもつながっています。借主は安心して借りられるように、貸主は安心して貸すことができるように、「借主も貸主も支援を受けられる賃貸物件」が誕生しました。厚労省HP「居住サポート住宅情報提供システムの公開 ~10月1日より認定制度が始まります!~」。改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者や子育て世帯など、住宅の確保に配慮を要する方)に見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅「居住サポート住宅」の認定制度が、10月1日から始まりました。認定された居住サポート住宅に関する情報の閲覧や、認定申請等の手続きができる「居住サポート住宅情報提供システム」を公開します。居住サポート住宅は、大家と居住支援法人が連携し、1.日常の安否確認、2.訪問等による見守り、3.生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。また、愛知県住宅供給公社にも類似の認定制度が既にあり、一覧が公開されています。
重要≪親亡き後の障害者の生活保障≫2025/11/27
【Q:施設に入っている障害のある子がいます。私たち夫婦の死後、遺産を一度に相続させるのではなくて、年金のように毎月分けて渡したいが、可能でしょうか?】
A:信頼できる親族が居る場合は「家族信託」を、一人も居ない場合は「特定贈与信託」をお勧めします。
障害のある方が施設に入所し、国の障害年金で基本的な生活費は賄える場合でも、医療費や日用品、レクリエーション費用などちょっとした追加資金が必要になります。そこで有効なのが特定贈与信託です。親族が財産を信託銀行に預け、障害者本人に毎月定額を終身で給付できる仕組みです。(家族信託の場合は信託銀行ではなく家族に財産を預けます)。
(特定贈与信託の特徴)
◎対象:特定障害者(中程度の障害をお持ちの方)及び特別障害者(重度の障害をお持ちの方)。
◎給付方法:毎月定額を終身で給付可能。臨時給付も組み込める。
◎税制優遇:特別障害者なら最大6,000万円まで贈与税非課税。特定障害者なら最大3,000万円まで贈与税非課税。
◎残余財産:障害者死去後は他の相続人へ戻す、または団体等へ寄付可能。
◎障害のある相続人に、亡くなるまで毎月定額を渡すことができる。信託銀行が契約に基づいて自動的に振込を行うため、本人や施設が手続きに困ることはありません。
◎取り扱っている金融機関:三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行など大手信託銀行です。いずれも「特定贈与信託」を提供しており、終身型で設計可能です。
◎元本割れのリスク:三井住友信託銀行⇒合同運用金銭信託を使うため、元本割れリスクはほぼゼロ。三菱UFJ・みずほ信託銀行⇒理論上はリスクあり。ただし超安全資産で運用されるため、実質的にはほぼゼロ。
◎信託報酬や手数料はどのくらい?:三井住友信託銀行⇒管理報酬が低めでコストを抑えやすい。三菱UFJ・みずほ信託銀行⇒初回に信託財産の約3.3%(例:2,000万円なら約66万円)+年率0.2~0.3%程度の管理報酬。つまりコスト重視なら三井住友信託銀行が第一候補。
◎毎月いくら給付するのが現実的?:信託財産2,000万円の場合、毎月5万円なら約33年分⇒長寿リスクに強いが少額。毎月7万円なら約24年分⇒生活費補填に現実的。毎月10万円なら約16年分⇒手厚いが持続年数は短め。インフレを考えると「毎月7万円程度」がバランスが良い。
◎臨時給付はできる?費用は増える?:できます。追加費用は基本的にかかりません。契約時に「臨時給付年2回20万円ずつ」等と決めておけば、毎月定額に加えてボーナスのように臨時給付ができます。振込手数料も不要です。
◎2,000万円で設計するとどうなる?:毎月7万円+年2回20万円ずつなら年間124万円・16年分。長寿の場合は財産が尽きた時点で給付終了。ただし国の障害年金があるため最低限の生活は保障されます。
(まとめ)
親亡き後の障害者の生活保障には特定贈与信託の終身型が最適といえます。毎月の定額給付+年2回の臨時給付で、施設預り金口座に安定的に資金を届けられます。コストを抑えたいなら三井住友信託銀行が第一候補です。給付額を変更しなければ、追加手数料は不要です。実際に契約する時や税金については、必ず信託銀行や税理士・税務署にご確認ください。
≪『協議が調うまで申請書類は渡しません』等の掲示のある窓口は多いが諦めてはいけません≫2025/11/23 2026/01/15追記
【Q:市町村役場で申請書類を渡してもらえなかったことをもって直ちに不服申し立てできる?】
A:窓口でもう一度「申請したい」とはっきり伝えてください。はっきり伝えたのに申請書類を渡さない場合は、弁護士か特定行政書士にご相談ください。西村は特定行政書士なのでお力になれます。もし生活保護の申請でしたら緊急のご依頼ですから採算度外視で対応します。
(生活保護の申請の場合)、添付書類をあらかじめ準備した上で、申請書類の交付を求め、それでも申請書類の交付を拒まれた場合は「自己様式の申請書」を提出します。前提条件なく申し立て代理人になれる弁護士と違って、特定行政書士が申し立ての代理人になるには、たとえ自己様式でも「行政書士が作成した申請書」の提出を試み、それを拒まれるか(拒まれた場合は行政手続法上の「処分等の求め」をします)、受け取ってもたな晒しにされ申請を拒否されたとみなせるほどの期間が経過したという事実が必要です(行政不服審査法上の「審査請求」をします)。(追記)2026年1月1日、行政書士法改正により、特定行政書士は弁護士と同様、前提条件なく不服申し立ての代理人になることができるようになりました。
もしもう一度はっきり「申請したい」と伝えても申請書類を渡してもらえなかった場合は、精一杯努めますので、ぜひ西村にご依頼ください。
≪無い袖は振れない≫2025/11/18
【Q:行政書士の無料相談は違法ですか?】
A:行政書士にできることについての相談は合法(無料・有料どちらも合法)です。
(根拠)行政書士法第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第一条の三 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
(行政書士にできないことについてご相談があった場合、西村は「それは〇〇士にご相談ください」とご案内しますので、お気軽にお電話ください。水先案内も行政書士の大切な役割と心得ております)。
≪西村が目指すは円満解決≫2025/10/29
行政書士にも二大流派がありまして、一方は依頼者の利益のみを追求しようという考え方で、逆に言うと依頼者以外の他の関係者の利益は顧みない、たとえば離婚協議書の起案業務で「年金分割はどうしますか」等、相手方に有利な情報を意図的に伝えなかったりすることもいとわない、いわば弁護士と同じ考え方で、最近の主流派になります。そしてもう一方は、かつての伝統的な考え方で、行政書士は当事者全員の了解に基づいて合意形成を促し、物事を円満な解決に導くべきだという調停者的な立場で、西村はこの流派に属しています。正直に申し上げて、自分の仕事で誰かが不幸になることに西村は忍びないのです。できるなら、誰も不幸にならない仕事がしたいと常に思っています。西村は円満かつ穏便で、かつ安価な仕事を目標としています。ぜひ西村へのご依頼もご検討ください。
≪「死後事務を」「公的な機関に」「安価に」頼める!≫2025/10/12(再掲・11/03追記)
【おひとりさま終活「預託金の壁」崩す新保険 大手損保とNPO開発(朝日新聞2025/10/02付)】
【子どもと疎遠 おひとりさま高齢者の終活「預託金なし」新保険が続々(朝日新聞2025/10/02付)】
https://www.asahi.com/articles/AST9T26CLT9TULLI00GM.html
https://www.asahi.com/articles/AST9T3TQNT9TULLI005M.html
(西村の感想)
葬儀・納骨・家財の処分・部屋の引き渡し等々、死んだ後の色々なアフターケアを「死後事務」といい、従来は身内等(相続人や民生委員)が行いますが、頼れる身内等が居ない場合は、元気なうちに他人(弁護士や司法書士・行政書士・社会福祉士等の専門職やNPOなど団体)に依頼することもできます。他人に依頼する場合は、遺言をつくる(遺産を幾らあげるから死後事務を頼むという「負担付き遺贈」)か、契約(死後事務を任せる相手に預託金を預けるor遺品一切の死因贈与契約or生命保険の受取人に指定した上で「死後事務委任契約」を結ぶ)かのどちらかの方法で依頼します。死後事務は大変な労力が掛かるため、他人に頼む場合は、まとまったお金が必要です。でもその余裕のある人は少数派です。そこで先日の記事の通り、国も重い腰を上げ、一人暮らしの高齢者が死後事務を「社会福祉協議会やNPO法人など公的な機関に」「安価に」依頼できる制度(自立支援事業の拡充)を始めようとしていますが、いかんせん早くて再来年からと始動まで時間があります。そのため、自治体や社会福祉協議会・NPO法人等で国に先行して死後事務に取り組む公的機関が出始めています。わたしたちの地元にも旗手が存在することを、西村も誇らしく思います。
≪老人ホーム選びの際は必ず介護棟も見学してください≫2025/10/03(再掲)
ゴールドオンライン2025/10/02(抄)カッコ内注釈は西村
厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」によると、平成22(2010)年に約140万人だった老人ホームの利用者は、令和4(2022)年には約230万人となりました。約10年で90万人ほど増加しており、これは、介護が必要な高齢者のおよそ3分の1が施設へ入居している状況です。しかし「老人ホーム」とひと口にいっても、サービス内容から入居にかかる条件にいたるまで、さまざまな種類があります。“終の棲家”としての施設選びを誤ると、思わぬ悲劇に見舞われるかもしれません。
有料老人ホームには、大きく分けて次の3種類があります。
1.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム)
その名のとおり介護等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。もしも介護等が必要となっても、施設が提供する介護サービス「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、生活を継続することが可能です。(注:介護が必要になると「一般棟」から「介護棟」に移されることが多い。老人ホーム選びでは一般棟だけでなく必ず介護棟も見学し、入居者が穏やかな様子かチェックすることをお勧めします)。
2.住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合には、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながらであれば、生活を継続することが可能です。(注:軽症の内は退去しなくて良いが、寝たきり等重症になると退去する契約であることが多い)。
3.健康型有料老人ホーム
ここは、食事等のサービスがついた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、契約を解除し退去する必要があります。(注:「健康な内から入れる」というより「健康な内しか居られない」)。
老人ホームを選ぶ際には「介護が必要になったら」「認知症になったら」「医療行為が必要になったら」など、どのような状況になっても施設での生活が続けられるのか確認のうえ、慎重に検討するようにしましょう。(注:ご不安ならサインする前に契約書等を西村に見せてください。相談・助言どなたさまも何回でも無料です。電話でご予約下さい。留守録の折はお名前とご用件をお願いします)。
重要≪誰もが「私には保証人を頼める人が居る」と胸を張れるようになります≫2025/08/11(再掲)
【身寄りのない高齢者、入院・入所・死後の手続きの支援制度を創設へ。27年度にも開始】
読売新聞オンライン2025/08/03(抄)
厚生労働省は、頼れる親族がいない一人暮らしの高齢者を対象に、入院や老人ホームへの入所、葬儀を含む死後の事務手続きを支援する新たな仕組みを創設する方針を固めた。来年の社会福祉法改正を視野に2027年度にも支援を始める。(現状は)身寄りのない高齢者向けには民間サービスがあるが、費用が高額なため利用できる人は限られている。全国の社会福祉協議会が金銭管理(や福祉サービスの手続き)を支援する(日常生活自立支援)事業も、利用は認知症の人らに絞っている。厚労省は「単身高齢者の人生の終盤を幅広く支援する仕組みが必要」と判断した。入院や介護施設への入所は、手続きの代行や緊急時の連絡先の引き受けを対象とする見通しだ。死後事務については、葬儀の手続きや納骨、自宅に残った家財の片付けなどが想定される。担い手は社会福祉協議会やNPO法人など。利用料は所得に応じて設定し、低所得者は無料や低額にする。
(西村の感想)
1人暮らしの高齢者が「葬儀や納骨、家財の処分など死後事務を頼みたい」「預貯金の管理など日常生活の支援(生前事務)を頼みたい」「介護施設や病院の身元保証人(緊急連絡先)になってほしい」等を社会福祉協議会・NPO法人を通じて行政に相談・依頼できる制度が2027年度にも始まります。(社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が一人暮らしの高齢者も対象となる見込みです)。「お金が無くても、身寄りが無くても大丈夫」が夢物語でなくなるかもしれないことに西村も驚嘆しています。
重要≪入院保証人どうしよう…私が保証人になりましょう≫2024/12/21(再掲)
どんな人であろうと、たとえどんなに身分やお金がある人でも(たとえ元総理大臣とか元最高裁長官であったとしても)、病院に入院したり、施設に入所するときは、保証人を立てることを求められます。しかも同居の親族は配偶者以外は保証人と認められない場合がほとんどです。かくいう私も、眼病で入院することになった時、同居の親族は保証人として認めないと言われ、とても情けない(心細い)思いをしました。核家族化により「私には配偶者以外で保証人を頼める別居の親族がいる」と胸を張って言える人は日本でも少なくなってきています。そこで、株式会社やNPO、司法/行政書士法人などで、掛け金や手数料を受け取って保証人となる(業務として保証を行う)ところが出始めています。私も、頼んでいただけたら、『掛け金や手数料無しで(日本で私だけ?)』保証人になります。私からその病院や施設に問い合わせて、保証することになる金額をお預かりした上で、保証人になります。退院されて保証が終了したら、保証せずに済んだお金は掛け金や手数料なしで、全額お返ししますので、入院保証人に困ったら、西村が居るということを思い出していただけたらと思います。[12/24追記]入院費用を2倍用意する(病院に支払う分と西村に預ける分)ことが難しい場合は、お預かりしたお金から西村が直接病院に支払いを行うこともできます(事務委任契約)ので、ご遠慮なくお申し出ください。
≪「行政書士とは」のページに書いてある「生活保護申請や告訴状提出など緊急のご依頼は、採算を度外視して対応します」の「緊急」って?≫2024/11/30(再掲)11/24訂正
西村が採算度外視で対応する「緊急」とは、たとえばDVやいじめ等でケガをしたので告訴状を提出したいが、警察署で弁護士等に依頼してほしい等言われ費用が心配であるという場合(警察の手続きは行政書士もできます)や、たとえば病気や失業等で生活苦に陥り、生活保護を申請したいが、あなたは若いから働きなさい等言われ窓口で追い返された場合(行政手続法上の「処分等の求め」か行政不服審査法上の「審査請求」をします)等、「緊急(急迫)の事態」のご依頼の場合を想定しています。「本当に困ったけれど、専門家に頼むお金がない」といった緊急(急迫)の場合、行政書士/特定行政書士として可能な範囲で全力を尽くしますので、小中高の学生さんもご高齢の方も、老若男女関係なく本当に困ったらぜひ西村にご相談ください。留守録の時は、お名前とご用件をお願いします。
愛知県大府市共和町3-1-6
9:00-17:00 (土日祝定休)



