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​≪社会貢献活動

※このページの取り組みは、純粋な社会貢献活動として、行政書士としての業務とは切り離しています。

 

やさしい遺言書の書き方2026/05/05new!
まずは、例文をご覧ください。「こう書けばいいんだ」とすぐにイメージできます。

例文:本文+付言+執行者入り

 

遺言書

 

私の財産は、法定相続分どおりに相続させます。
この遺言の執行者として、妻 山田花子 を指定します。

家族が無理なく手続きを進められるよう、このように書き残します。
みんなが穏やかに過ごせますように。

(※.この一文のように、本文のあとに家族への気持ち(付言)を添えることができます。書かなくても大丈夫ですが、あると文章がまろやかになります)

 

令和8年4月25日

(※.日付は正確に)

愛知県大府市〇〇町〇丁目〇番〇号
(※.住民票の現住所の通りに書くのが一番安全です)

山田太郎(押印)
(※.署名と押印を忘れずに)

 

[この例文のポイント]
・例文では本文 → 付言 → 日付住所氏名押印 の順番にしていますが、この順番は法律で決まっているわけではありません。読みやすい形であれば、自然な流れで書いて大丈夫です。
・執行者は続柄+名前で書くと家族が迷いません。
認印でOK、実印である必要はありません。
・住所は戸籍ではなく現住所を書くと実務がスムーズ。
やさしい文章で、家族が安心できる構成。

 

ここから先は「どう書けばいいか」をくわしく説明します。
遺言書の基本ルール
(1)全文を自分で手書きする
パソコンや代筆は不可。ただし、財産目録だけはパソコン作成や通帳コピーでもOKです。

(2)日付を正確に書く
「令和8年4月25日」など、特定できる形で。「○月吉日」は無効になります。

(3)氏名を正確に書く
戸籍どおりのフルネームが安心です。

(4)最後に印鑑を押す
認印でOK。実印である必要はありません。
実印・印鑑証明書は不要
実印を押したり、印鑑証明書を添える方法もありますが、一般のご家庭では必要ありません。印鑑証明書と遺言書を一緒に保管すると負担が増えます。認印で押して、遺言書だけを大切に保管すれば大丈夫です。

(5)住所について
遺言書に住所を書く義務はありませんが、書いておくと相続手続きがとてもスムーズになります(相続登記などで法務局が本人確認しやすい)。遺言書作成時点の住民票の住所を書くのが最も安全です。本籍(戸籍の住所)は書かなくても問題ありません。また、引っ越しても遺言書を書き直す必要はありません(住所が変わっても、住民票や戸籍の附票で住所の変遷を証明できるため)。

(6)財産目録について
全部を手書きで作った場合、最後のページだけ署名押印でOKです(各ページに署名押印する必要はありません)。もし財産目録を手書きせずパソコン作成・通帳コピーを使う場合は、財産目録のすべてのページに署名押印が必要です。

(7)契印(ページとじの印)について
契印は法律上の必須ではありません。ただし、複数枚をまとめたと分かるので、押しておくと安心です。

(8)封筒に入れない方が安全
・開封のタイミングで誤解が生まれやすい
・検認では必ず開封される
・封筒に入れると見つけてもらえないことがある
表紙(表題)に「遺言書」と書いて、そのまま保管する方が安全です。
題名「遺言書」はつけた方が親切。題名は必須ではありませんが、家族が迷わないのでつけておくと安心です。

(9)遺言執行者について
遺言執行者は必須ではありませんが、指定しておくと家族の負担がとても減ります(相続人全員の署名押印が不要になる場面が増え、手続きがスムーズに進みます)
相続人の中から一人を指定するのが自然で負担が少ない。  
「長男 山田一郎」「妻 山田花子」などの続柄+名前が最も分かりやすいです。家族の中で一番動きやすい人を指定すれば大丈夫。
遺言執行者がすべての手続きを自分でやらなければならないわけではありません。不動産や金融機関の手続きなど、難しい部分だけ専門職に依頼することもできます。

(10)補足:法務局の保管制度について
法務局で遺言書を預かってもらう制度があります。これを使うと、家庭裁判所の検認が不要になります
ただし、検認はそれほど難しい手続きではないため、一般のご家庭では、通常の自筆証書遺言でも十分です。法務局に預けるかどうかは、書きやすさで選んで大丈夫です。

 

遺言書のまとめ
・まず文例を見てイメージをつかむ
・基本ルールは「全文・日付・氏名の自書+押印」
・住所は現住所を書くと手続きがスムーズ
・財産目録が手書きなら、最後のページだけ署名押印でOK
・押印は必須だが認印で十分、印鑑証明書は不要
・契印(ページとじの印)はしなくても大丈夫
・封筒に入れず、そのまま保管
・執行者は相続人から一人を指定すると家族がラク
・困ったら専門職に頼めるので、家族が執行者でも問題なし
・付言は付けなくても問題ないが、付けた方がまろやかになる。

 

ご不安なときは
ご不安なところがあれば、そのまま抱えずにお電話ください。
無料で内容を拝見し、必要なところだけをやさしくお伝えします。
ご都合のよいときに、どうぞ気軽にご予約ください。

 

 

 

相続手続きの基本と、実は簡単な遺言2026/04/18

 

相続手続きの基本
相続手続きに必要なのは「本人の意思」か「相続人全員の合意」。
相続の手続きでは、銀行でも不動産でも、基本的に次のどちらかが求められます。
亡くなった方の意思が書かれたもの(=遺言)
相続人全員の合意が書かれたもの(=遺産分割協議書)
なぜかというと“誰が何を受け取るのか”がはっきりしないと、金融機関も法務局も動けないからです。

 

遺言がある場合
遺言が「本人の最終意思」として扱われるため、相続人同士で話し合う必要がなく、手続きがスムーズに進みます。

遺言がない場合
相続人全員で話し合い、「このように分けます」と書いた遺産分割協議書を作る必要があります。法定相続分どおりに分ける場合でも、銀行や不動産の手続きでは協議書が求められることが多いのが現実です。

 

実は簡単な遺言
実は、いちばん素朴な遺言が、家族の関係をいちばん守ってくれます。

たとえば、「私の財産は、法定相続分どおりに分けてください」という一行だけの遺言これだけで、亡くなった後の“話し合い”がいらなくなります。家族が集まって意見をそろえたり、書類を作ったり──そうした負担が静かに消えていきます。

 

家族仲が良くても、話し合いは意外とエネルギーが必要です。忙しさや気持ちの違いで、誰かが無理をすることもあります。

遺言が一通あるだけで、家族は淡々と必要なことだけを進められます
財産が多くなくても、完璧でなくても大丈夫
たった一行が、未来の家族の時間と気持ちを守ってくれます

書き方の細かいルールや例文は、別の項でまとめます。
まずは、「遺言は思っているよりずっと簡単で、家族にやさしいものなんだ」と感じていただけたら嬉しいです。

行政機関への同行支援について2026/04/08

朝日新聞の記事に、こんな場面が紹介されていました。 困っている子どもに「警察に行ってね」「児童相談所に相談してね」と伝えたものの、その後は何もせず、結果的に子どもを一人にしてしまった大人の話です。

言葉では「相談してね」と言っていても、いざ本当に助けが必要なときに、はしごを外されてしまう。そんな現実が、今もあちこちにあります。

私は、その“断絶”を少しでも埋めたいと思っています。支援が必要な場面では、行政機関への相談が欠かせません。でも、そこへ向かうまでの道のりが一番つらいことも知っています。

だから私は、必要であれば、警察でも児童相談所でも、いっしょに行きます。 行ってね、ではなく、行こう、です

無理に背負わせたりはしませんが、いざというときに手を離すことだけはしません。できることには限りがあっても、最後まで伴走します

 

 

 

手続きで困ったときの専門家のちがい2026/03/27
相続や空き家の手続きは、専門家によってできることが少しずつ違います。できるだけやわらかく整理してみました。

 

弁護士
争いごとや交渉、裁判の専門家です
相続でも空き家でも、もめごとがある場合や、法的な判断が必要な場面(他人の資産の売買をめぐる判断や代理など)は弁護士の領域になります。相続人の間で意見が分かれている場合は、弁護士への相談が安心です。

 

司法書士
登記と供託の専門家です
空き家の名義変更(相続登記)など、登記が関わる手続きは司法書士が担当します。
相続では、
・相続の書類作成
・銀行口座の解約手続きの準備
・戸籍収集や財産調査などの事務的な作業(=事実行為)
を日常的にサポートしています。
紛争がなく、相続人全員からの委任が整っている場合には、遺産整理業務として代理で手続きを進めることもあります。

 

行政書士
官公署に出す書類の専門家です
相続の書類作成や銀行口座の解約手続きの準備、空き家に関する行政手続きの書類作成など、司法書士と同じく事実行為のサポートを行えます。
こちらも、紛争がなく相続人全員の委任が整っている場合には、遺産整理業務として代理で動くことができます。

 

遺産整理業務について
相続の手続きを専門家にまとめて任せたい場合、相続人全員が委任することで、遺産整理受任者として代理で進めてもらうことができます。
この代理は「法律事件」ではなく、預貯金の解約や名義変更などの事務的な手続き(事実行為)をまとめて行うための仕組みです。
そのため、法定相続分どおりに分けるだけの場合でも、遺産整理受任者に代理を任せたいときは、遺産分割協議書と委任状を作成することが多いです。銀行側も、相続人全員の意思確認が明確になるため、この方法が一番スムーズです。

 

まとめ
・争いがある → 弁護士
・登記(空き家の名義変更など) → 司法書士
・行政手続き(空き家の届出など) → 行政書士
・相続の書類作成・銀行口座の解約手続き(事実行為) → 司法書士・行政書士
・遺産整理受任者として代理で進めるには、相続人“全員”の委任が必要
・法定相続分どおりでも、代理を任せたい場合は協議書+委任状を作ることが多い
・相続人の意見が分かれている場合は、弁護士への相談が安心

病気やけがをしたときの制度ガイド2026/03/26
病気やけがで働けなくなったり、医療費がかさんだりすると「どんな制度があるのか分からない」「どこに相談すればいいのか不安」という声をよく聞きます。今回は、制度の“受給判断”ではなく、「こんな制度があります」「まずはここに相談してください」という“最初の道しるべ”としてまとめました

 

【1】まず最初に確認したい3つのポイント
制度を探すときは、次の3つを確認すると方向性が分かりやすくなります。

(1)雇用契約(会社員・アルバイト・パートなど)で働いていて、仕事中または通勤中の病気・ケガですか?
→ YESなら『労災保険』が中心になります。

(2)雇用契約で働いていて、病気やケガで仕事を休んでいますか
→ YESなら『傷病手当金』が使える可能性があります。

(3)医療費が高額になっていますか
→ YESなら『高額療養費制度』が使えるかもしれません。

 

【2】状況別に使える制度の案内
ここからは、状況ごとに「どんな制度があるのか」をやさしく紹介します。

 

(1)雇用契約で働いていて、仕事中・通勤中の病気やケガの場合は『労災保険』の内の3つの制度が使える可能性があります。まずは労働基準監督署に相談するのが安心です。
・働けないときの補償 → 休業補償給付(給料の約8割)
・治療が長引くとき → 傷病補償年金(1年6か月以上治らない場合)
・後遺障害が残ったとき → 障害補償年金

 

(2)雇用契約で働いていて、病気やケガで働けない場合は『傷病手当金』が使える可能性があります。加入している健康保険組合に相談するのが安心です。
・最長1年6か月
・給与の約2/3が支給
・受給中でも高額療養費制度は利用できます
退職を考えている方へ(とても大切な注意点)
退職後にすぐ国民健康保険へ切り替えると、傷病手当金が続かなくなることがあります
。退職前に、必ず加入している健康保険組合へ相談してください。

 

(3)病気やケガが長引いて、日常生活に支障がある場合は『障害厚生年金』『障害基礎年金』の対象になることがあります。まずは年金事務所・市役所に相談するのが安心です。
雇用契約で働いていた人障害厚生年金(年金事務所)
自営業・無職障害基礎年金(市役所・年金事務所)

 

(4)医療費が高額になっている場合『高額療養費制度』で自己負担が軽減されることがあります。加入している健康保険組合or市役所に相談してください(マイナ保険証なら、高額療養費の申請は原則不要です)。
・「健康保険」「国民健康保険」のどちらの加入者も全員対象
・健康保険の傷病手当金の受給中でも利用できます
・所得に応じて上限額が決まります

 

(5)自営業・フリーランス・無職の方は『国民健康保険』『国民年金』の制度が中心になります。相談窓口は市役所・年金事務所です。
医療費が高額高額療養費制度(市役所・マイナ保険証なら申請は原則不要)
長期化・生活に支障障害基礎年金(市役所・年金事務所)
精神疾患自立支援医療(通院1割負担・市役所)
生活が苦しい生活保護(医療扶助として保険料/窓口負担ともにゼロ・市役所)
重度の心身(身体・精神)障害重度心身障害者医療費助成制度(窓口負担ゼロ/保険料は負担・市役所)
☆自立支援医療と重度心身障害者医療費助成制度は「健康保険」「国民健康保険」どちらの加入者も対象です。相談先はどちらの保険の方も市役所です。
☆自立支援医療と重度心身障害者医療費助成制度は市町村によっては併用できることがあるので、お住いの市町村役場に相談してください。

 

【3】どこに相談すればいいの?
・労災保険 → 労働基準監督署
・傷病手当金 → 健康保険組合
・高額療養費 → マイナ保険証なら原則申請不要
・障害厚生年金 → 年金事務所
・障害基礎年金 → 年金事務所 or 市役所
・自立支援医療・重度心身障害・生活保護 → 市役所

 

【4】おわりに
このガイドは、制度の存在を知るための“最初の道しるべ”としてまとめたものです。個別の受給可否や申請については、社会保険労務士・年金事務所・労働基準監督署・市役所の専門窓口にご相談ください。

 

 

 

見守りネットワーク構想2026/03/23

(1)はじめに

暮らしている中で、「もう少しだけ、ゆるやかにつながる地域であったらいい」と感じることがあります。

日常の中で困りごとを抱えていても、誰に相談していいのか分からないまま、ひとりで抱え込んでしまう場面を見かけることもあります

本当に困っている人に支援が届かないもどかしさを感じることもあります

地域のつながりが薄くなっていると言われる時代ですが、その影響は思っている以上に身近なところに表れているように思います。

誰かに頼まれたわけでも、特別な役割を意識しているわけでもありません。ただ、自分自身が安心して暮らしたいですし、周りの人にもそうであってほしい。

その思いから、小さな“見守り”の気配がある地域づくりに関心を持つようになりました。

 

(2)目指しているもの

大きな仕組みや制度ではなく、
困ったときに声をかけられる」「気にかけてくれる人がいると分かる
そんな、無理のない相互扶助の関係を目指しています。

見守りといっても、誰かを管理することではありません。
必要以上に踏み込まず、ただそっと気にかける。

そのくらいの自然な距離感を大切にしたいと考えています。

 

(3)まず自分にできることから

この構想は、まだ形になっていません。
まずは、自分の生活の中でできることから静かに始めています。
地域の様子をよく見ること
困っている人に、必要な情報を渡すこと
無理のない距離感で関わること
気づいたことを記録として残すこと
こうした小さな積み重ねを続けています。

 

(4)営利目的ではありません

この取り組みは、純粋な社会貢献活動として、行政書士としての業務とは切り離しています
サービスとして提供するものではなく、あくまで個人としての関心と実践の記録です。

 

(5)おわりに

地域のつながりが弱くなっていると言われる中で、
「誰かが気にかけてくれている」という感覚は、思っている以上に大きな安心につながると感じています。

この構想はまだ途中のままですが、無理に広げるつもりはありません。
ただ、こうした考えに共感してくださる方が、どこかで静かに見守っていただけたらありがたく思います。

いつか自然に、ゆるやかなつながりが広がっていけばいい。
そんな思いで、これからも続けていきます。

 

 

愛知県大府市共和町3-1-6

​行政書士西村伸事務所

電話0562-46-4467

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